問い
Aの代理人BがCとAの土地を売却する契約をした。
しかし、CはBに対して詐欺をして契約させたものであった。
かかる場合、取消権を行使しうるのはBである。
答
×
代理人のなした法律行為の効果は本人に帰属するため、取消権も本人に帰属する。
よってAが取消権をなしうる。
基本的だけど間違い易い問題です。
Aの代理人BがCとAの土地を売却する契約をした。
しかし、CはBに対して詐欺をして契約させたものであった。
かかる場合、取消権を行使しうるのはBである。
答
×
代理人のなした法律行為の効果は本人に帰属するため、取消権も本人に帰属する。
よってAが取消権をなしうる。
基本的だけど間違い易い問題です。