弁済通知義務について
問
単純保証人は事前又は事後の通知を主債務者にしなければならない。
答
×
理由
463条1項は保証人について443条を準用しており、弁済前後の通知を主債務者に必要としている。
事前の通知がないと主債務者は債権者に対抗できる事由を保証人に対抗できる。
事後の通知がないなら主債務者が善意でさらに弁済すると後の弁済が有効になる。
問
主債務者は弁済するときは、受託保証人に事前の通知が必要である。
答
×
理由
463条2項
受託保証人なら事後の通知が必要となる。
保証人の場合、負担部分はないから、事前の通知は不要である。
問
単純保証人は事前又は事後の通知を主債務者にしなければならない。
答
×
理由
463条1項は保証人について443条を準用しており、弁済前後の通知を主債務者に必要としている。
事前の通知がないと主債務者は債権者に対抗できる事由を保証人に対抗できる。
事後の通知がないなら主債務者が善意でさらに弁済すると後の弁済が有効になる。
問
主債務者は弁済するときは、受託保証人に事前の通知が必要である。
答
×
理由
463条2項
受託保証人なら事後の通知が必要となる。
保証人の場合、負担部分はないから、事前の通知は不要である。