新年明けましておめでとうございます。
訴訟条件について
窃盗罪の訴因で起訴されたが、告訴ない器物損壊罪に心証形成された場合。
訴訟条件の基準は、訴因か心証かが問題となる。
訴因を基準とすべきであるから、適法訴因から不適法訴因への変更である。
告訴ない器物損壊罪の訴因で起訴されたが、冒頭で窃盗の訴因に変更する場合。
訴訟条件の基準は、訴因が基準となり、公訴棄却が原則である。
前者は起訴自体は適法だが後者は起訴自体が違法であるから、訴訟条件の基準が異なる。
前者で心証を基準としても、後者では実体審理ができず心証自体が形成されないため、訴因を基準とするしかないのだろうと思います。
訴訟条件について
窃盗罪の訴因で起訴されたが、告訴ない器物損壊罪に心証形成された場合。
訴訟条件の基準は、訴因か心証かが問題となる。
訴因を基準とすべきであるから、適法訴因から不適法訴因への変更である。
告訴ない器物損壊罪の訴因で起訴されたが、冒頭で窃盗の訴因に変更する場合。
訴訟条件の基準は、訴因が基準となり、公訴棄却が原則である。
前者は起訴自体は適法だが後者は起訴自体が違法であるから、訴訟条件の基準が異なる。
前者で心証を基準としても、後者では実体審理ができず心証自体が形成されないため、訴因を基準とするしかないのだろうと思います。