遺言執行者の条文
遺言書の保管者が検認なく開封しても遺言は有効であり、開封者が過料になるのみ(1005)
遺言執行者に対して、就職を承諾するかどうかを催告し、相当期間確答ないときは、就職したものとみなす(1008)
未成年者、破産者以外は遺言執行者になれる(1009)
遺言執行者がある場合、相続人が遺贈の目的物を処分しても絶対的無効であり、相続人から目的物を譲り受けた第三者が登記しても、受遺者は目的物を登記なく対抗できる(1013、1014)
遺言書の保管者が検認なく開封しても遺言は有効であり、開封者が過料になるのみ(1005)
遺言執行者に対して、就職を承諾するかどうかを催告し、相当期間確答ないときは、就職したものとみなす(1008)
未成年者、破産者以外は遺言執行者になれる(1009)
遺言執行者がある場合、相続人が遺贈の目的物を処分しても絶対的無効であり、相続人から目的物を譲り受けた第三者が登記しても、受遺者は目的物を登記なく対抗できる(1013、1014)