刑訴法の伝聞証拠
甲は自動車運転過失致傷罪で起訴された。
甲が
『ブレーキの調子が悪いんだよ』と言っていたとの証人Aの公判証言について。
立証趣旨を
『甲はブレーキの調子が悪いことを知っていた』
であった場合、内容の真実性ではなく、供述自体が証拠となることから、伝聞証拠ではなく、関連性の問題になる。
立証趣旨を
『甲のブレーキの調子が悪かったこと』
であった場合、供述内容の真実性が要証事実との関係で問題となることから、伝聞証拠となり、同意、又は伝聞例外に当たらない限り証拠能力が否定される。
甲は自動車運転過失致傷罪で起訴された。
甲が
『ブレーキの調子が悪いんだよ』と言っていたとの証人Aの公判証言について。
立証趣旨を
『甲はブレーキの調子が悪いことを知っていた』
であった場合、内容の真実性ではなく、供述自体が証拠となることから、伝聞証拠ではなく、関連性の問題になる。
立証趣旨を
『甲のブレーキの調子が悪かったこと』
であった場合、供述内容の真実性が要証事実との関係で問題となることから、伝聞証拠となり、同意、又は伝聞例外に当たらない限り証拠能力が否定される。