ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

封緘物

2010年02月03日 23時41分52秒 | 刑法
封緘物の占有は、判例は
全体は受託者、中身は委託者としています。


では、郵便配達員が封緘された委託物を落とした拍子に封が破れ、中身の札がばらまかれた状態になった。

これを拾っている最中に、数枚ポケットに入れたら?







落ちて封が破れた段階で委託者の占有は消滅し、中身も全て受託者たる郵便配達員に占有が生じたといえるでしょうから、横領(業務上横領)罪でしょう。

占有

2010年02月03日 23時36分55秒 | 刑法
占有の有無によって、窃盗か横領か遺失物等横領かに区別されるため、占有の認定は非常に重要。


他人にあれば、窃盗
犯人にあれば、横領
誰にもなければ占有離脱物横領



窃盗罪の占有とは、財物に対する事実上の支配。

占有は、
客観的要素たる占有の事実と、
主観的要素たる占有の意思から成り立つ。
両者は相関関係にある。


客観的要素たる占有の事実は、
物理的支配はもちろん、社会通念上支配者を推知しうる状態も含む。


主観的要素たる占有の意思は、
包括的、抽象的意思で足りる。


よって占有の有無は、この二つの要素を、財物の形状や性質、支配力の有無、距離などから、総合的に判断する。



列車内の遺留品は、一般人の出入りが容易であるから、持ち主はもちろん、車掌の占有はない。

ゴルフ場の人工池のロストボールは、一般人の出入りがなく、ゴルフ場管理者の支配下であり、占有がある。

放任しても飼い主の下に戻る習性のある動物は、飼い主に占有がある。

現住建造物

2010年02月03日 23時16分22秒 | 刑法
まとめると

現住建造物等放火罪は、
条文では、

現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物

とあるので、


人がいて、住居に使用している場合は現住建造物放火罪

人がいないが、住居に使用している場合は現住建造物放火罪

人が現にいる場合は、非現住建造物でも現住建造物等放火罪(現在建造物放火罪)


人がおらず、非現住建造物の場合は、非現住建造物放火罪