ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

マスコミ

2010年02月22日 20時33分11秒 | 憲法
マスコミが、偏向報道やある事柄をフィルターに掛けている場合、表現の自由の名の下に国民の知る権利が侵害されると考えられます。


もはや、国民の知る権利は、国家に対するものに加えてマスコミに対するものも含まれるべきのような気がします。


マスコミの意図により、国民の意識を向けたい方向にするために、偏向報道を行うことができるからです。



情報弱者、略して情弱と言われますが、テレビ、新聞しか見ない人は、マスコミの報道のみを信頼せざるを得ません。

ネットでの各個人の意見や知り得た情報を得ることは考え難いからです。


マスコミが偏向報道をしたとしてもそれを把握することもできませんし、止めることもできません。

マスコミの情報は正しいと信じることしかできないのが大半の方々でしょう。




自民党に対してあれほど叩いていたマスコミは、民主党になった途端、ほとんど叩きません。
外国人参政権問題をまともに取り上げているマスコミは皆無です(産経は頑張っているように思います)。

北野誠氏がなぜ謹慎させられたのか、押尾学の報道は少なく、酒井法子がなぜあれほど大量に報道されたのか。

マスコミの労働組合争議はなぜ取り上げないのか、スポンサーの不祥事はなぜ徹底取材しないのか。
なぜ公務員の給与は取り上げるが、マスコミの給与がべらぼうに高いのは報道されないのか。





結局、マスコミも営利企業であり、公平、公正などというものは最終的には規制がなく、そうしなくてもお咎めがないからでしょう。


マスコミは自分らにふりかからないような敵を作り、それを叩くのみが最近の時流じゃないでしょうか。


ここに表現の自由によって保障されるべき、自己統治の価値が薄れている気がしてなりません。

利益相反行為

2010年02月22日 11時28分47秒 | 民法
利益相反行為を外形的客観的にのみ判断するとすると、

親権者自身の借入れのために子の財産に担保権を設定する行為は利益相反行為になる。


この場合、特別代理人の選任を家裁に請求しなければならず、怠ると無権代理になる。


そして、相手方は表見代理の適用は通常、満たすことができない。

客観的に利益相反行為かどうかは客観的に明らかなので、過失があったものと評価されるからである。





一方、外形的客観的にのみではなく、主観的意図も含めて実質的に利益相反行為かどうかを判断する実質的基準説の場合、表見代理の適用が有り得る。

天皇

2010年02月22日 01時00分34秒 | 憲法
天皇が内閣の助言と承認によらずに単独で国事行為の範囲に属する行為を行ったり、その行為を行わなかった場合には、憲法上当然に責任が免除されるということにはならない。




問いで、

天皇は内閣の助言と承認に従う限りにおいては、国事行為について天皇自身が政治責任を負うことはない。

は、正しいのだそうですが、

この留保が付いているのが不思議です。

前述のように内閣の助言と承認に従わなかったとした場合、責任は免除されるわけではないとしても、天皇は政治的権限を有しないのですから、政治責任を負うことはないと思うので、

限りにおいては、

という限定がある以上、誤りのような気がする。




助言と承認に従う限りにおいては、政治責任を負うことはなく、従わなかったとしても政治責任を負うことはない、
というのも変だし。

国務大臣

2010年02月22日 00時48分43秒 | 憲法
74条の国務大臣の署名は、
法律の執行の責任と、
政令の制定と執行の責任
を明らかにするためにある。


法律、政令の規定内容が2省以上にかかわる場合には、署名する主任の国務大臣は複数となり、規定内容が全行政領域に及ぶ場合には、全国務大臣が主任の国務大臣として署名することになる。




68条2項は、国務大臣の罷免権は内閣総理大臣の専権に属し、確定するが、その場合でも7条5号により、天皇の認証が必要としている。

条例への委任

2010年02月22日 00時42分45秒 | 憲法
条例への罰則の委任は、相当程度に具体的であり、限定されていればよい
とするのが、通説、判例。


これは、73条6号の但し書きの制約が及ぶが、地方議会の民主的自主立法であるから、行政府の命令への委任に比較して、委任の個別性、具体性がより緩やかであってもよいとする。





相当程度に具体的というのは、緩やかだったのかぁ。


相当程度に具体的

個別的、具体的
というのは、同じ程度かと思ってました。

罰則の条例への委任は、個別的、具体的でなければならないとする見解は、ないのかなぁ。

閣議

2010年02月22日 00時13分37秒 | 憲法
閣議の決定に多数決でもいいとする見解に対しては、自己の地位をさらすことなく決定できる環境に政治家を置くことは妥当でないと批判できる。






これは、反対する自由を公然と手に入れ、閣僚の責任意識はあいまいになる。
自己は反対したが、多数決によって決定したから、とリスクにさらさない環境になるからである。




意思決定手続に全員一致を採用することで自己の責任を回避しえない環境に置けるからである。

「憲法の争点」