新株予約権に譲渡制限を付けることができます(236条1項6号)。
この場合、定款の定めは不要で新株予約権の内容となるだけです。
そして、新株予約権者が他人に譲渡しようとする場合、会社に譲渡承認請求を行います(262条263条1項)。
しかし、会社は承認しないこともできます。
この点が譲渡制限株式の承認請求と異なります。
すなわちこれは、譲渡禁止とすることと同じになります。
これは、新株予約権はそもそも資金調達目的ではなく、特定人に取得させる目的が強く、投下資本回収の要請が強くないことが理由となります。