窃盗の決意をした者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却をあっせんしても、盗品等あっせん罪は成立しない。
ただ、窃盗幇助罪が成立することはありえるので、注意が必要です。
この前、刑事系の答練結果が返ってきてB順位でした。
上位30%以内がBですが、得意なハズなのに、イマイチでした。
刑法は多論点型になりがちなので、なんともいえないですが。
ただ、窃盗幇助罪が成立することはありえるので、注意が必要です。
この前、刑事系の答練結果が返ってきてB順位でした。
上位30%以内がBですが、得意なハズなのに、イマイチでした。
刑法は多論点型になりがちなので、なんともいえないですが。