民訴法の択一
訴えの取下げは上告審でもできる。
法人格否認の法理は既判力では認められない(判例)。
証人が正当な理由なく出頭しない場合は、裁判所外で証人尋問はできない。
訴えの取下げにより時効中断の効力も遡及的に消滅する。
参加承継は必要的共同訴訟
引受承継は同時審判の申出訴訟
訴えの取下げは上告審でもできる。
法人格否認の法理は既判力では認められない(判例)。
証人が正当な理由なく出頭しない場合は、裁判所外で証人尋問はできない。
訴えの取下げにより時効中断の効力も遡及的に消滅する。
参加承継は必要的共同訴訟
引受承継は同時審判の申出訴訟