自動車の留保所有権者は、債務者との間で債務者が支払いが怠って期限の利益を放棄したら、自動車の引渡請求ができるとする約定があった。
後日、債務者が支払いを怠った。
その後、当該自動車を駐車していた駐車場の所有者から、留保所有権者に対して撤去及び使用料相当金額の請求を受けた。
判例は、
「期限の利益を放棄した場合 留保所有権者は当該動産を占有し、処分することができる権能を有するから、原則として当該動産に基づく責任を負う。
もっとも、当該動産が第三者の土地所有権を妨害している事実を告げられる等して、知った時点から不法行為責任を負う。」
ちょっと意外でした。
留保所有権者は、支払いを怠ったら引渡請求を主張できるだけで、主張しなければ所有権はないのかと思いました。
後日、債務者が支払いを怠った。
その後、当該自動車を駐車していた駐車場の所有者から、留保所有権者に対して撤去及び使用料相当金額の請求を受けた。
判例は、
「期限の利益を放棄した場合 留保所有権者は当該動産を占有し、処分することができる権能を有するから、原則として当該動産に基づく責任を負う。
もっとも、当該動産が第三者の土地所有権を妨害している事実を告げられる等して、知った時点から不法行為責任を負う。」
ちょっと意外でした。
留保所有権者は、支払いを怠ったら引渡請求を主張できるだけで、主張しなければ所有権はないのかと思いました。