XとYの間で金銭消費貸借契約があった。
Xが借主、Yが貸主。
この際、担保として、XがAに対して有していた売買代金債権をYに譲渡担保した。
しかし、XとAの間の代金債権には譲渡禁止特約が付されていた。
そこで、借主XはYに対して、譲渡禁止特約により、譲渡担保契約は無効である旨主張した。
認められるか?
X←Y
↓譲渡禁止特約あり、債権をYに譲渡担保
A
結論
認められない。
契約自由の原則から、債権の譲渡禁止を定めることは当然認められるため、466条2項をわざわざ規定したのは、譲渡禁止特約は債権的効力のみならず、物権的効力も認められるとしたものである。
また、善意の第三者は466条2項で保護されるが、重過失ある者は悪意と同視しうる。
よって、譲受人が悪意、重過失であれば、原則無効である。
しかし、これは債務者Aを保護する目的であり、債権者Xを保護する利益はない。
よって、債権者Xは、債務者Aに譲渡の無効を主張する意思が明らかであることなどの特段の事情が無い限り、譲渡禁止特約の無効を理由に譲渡の無効を主張することはできない。
Xが借主、Yが貸主。
この際、担保として、XがAに対して有していた売買代金債権をYに譲渡担保した。
しかし、XとAの間の代金債権には譲渡禁止特約が付されていた。
そこで、借主XはYに対して、譲渡禁止特約により、譲渡担保契約は無効である旨主張した。
認められるか?
X←Y
↓譲渡禁止特約あり、債権をYに譲渡担保
A
結論
認められない。
契約自由の原則から、債権の譲渡禁止を定めることは当然認められるため、466条2項をわざわざ規定したのは、譲渡禁止特約は債権的効力のみならず、物権的効力も認められるとしたものである。
また、善意の第三者は466条2項で保護されるが、重過失ある者は悪意と同視しうる。
よって、譲受人が悪意、重過失であれば、原則無効である。
しかし、これは債務者Aを保護する目的であり、債権者Xを保護する利益はない。
よって、債権者Xは、債務者Aに譲渡の無効を主張する意思が明らかであることなどの特段の事情が無い限り、譲渡禁止特約の無効を理由に譲渡の無効を主張することはできない。