長崎市で、市庁舎の壁の色が条例に反するのに、それを業者に指示しなかったため、その色で塗り完成した。
その後、壁を塗り直し、その費用を職員に損害賠償した事件が起こりました。
求償権の行使だと思われますが、当該職員一人の責任とするには、不当かと思われます。
当該しょくいんが所属する職員又は上司等も存在していたはずであり、認識もあったと考えられますので、信義則上、求償権の制限がかかるんじゃないでしょうか。
その後、壁を塗り直し、その費用を職員に損害賠償した事件が起こりました。
求償権の行使だと思われますが、当該職員一人の責任とするには、不当かと思われます。
当該しょくいんが所属する職員又は上司等も存在していたはずであり、認識もあったと考えられますので、信義則上、求償権の制限がかかるんじゃないでしょうか。