ある処分を不許可とした処分の取消訴訟と併合提起したある処分の義務付け訴訟の大きな違い。
取消訴訟は、ある処分における判断が誤っていたかどうかが審理の対象になるため、当該判断に限定して考慮すれば足りる。
なので、それ以外の判断については、原則考慮しなくてもよいことになります。
一方、義務付け訴訟の場合は、当該判断のみならず、当該不許可処分を行った全ての事情を考慮して、当該許可の義務付けをすることができるかどうかを判断しなければならず、その判断の基礎事情を広く考慮することになります。
これが、処分の理由の差し替えを広く認めるかどうかと関連して問題になります。
取消訴訟は、ある処分における判断が誤っていたかどうかが審理の対象になるため、当該判断に限定して考慮すれば足りる。
なので、それ以外の判断については、原則考慮しなくてもよいことになります。
一方、義務付け訴訟の場合は、当該判断のみならず、当該不許可処分を行った全ての事情を考慮して、当該許可の義務付けをすることができるかどうかを判断しなければならず、その判断の基礎事情を広く考慮することになります。
これが、処分の理由の差し替えを広く認めるかどうかと関連して問題になります。