学校 2013年05月02日 21時29分41秒 | 行政法 学校での処分には行政手続法の適用はありません。 なので、学校での処分に対して適正手続を欠くというのは得策ではないみたいです。 学校という内部的自治が望ましい場であるため、行政手続法は除外したと考えられそうです。 « 職員への損害賠償 | トップ | 短答 »
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