規制権限の不行使について、国家賠償請求をすることができます。
これは、具体的事情の下において、権限行使を行政庁に委ねた根拠規定の趣旨、目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められる場合において、違法とすることになる。
そして、この判断は、
①被侵害法益の重要性
②予見可能性
③結果回避可能性
④期待可能性
の有無によって判断します。
これは、具体的事情の下において、権限行使を行政庁に委ねた根拠規定の趣旨、目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められる場合において、違法とすることになる。
そして、この判断は、
①被侵害法益の重要性
②予見可能性
③結果回避可能性
④期待可能性
の有無によって判断します。