ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

癒着

2013年05月13日 12時06分52秒 | 行政法
Aは市長の知り合いということで、市役所のスペースを無料で借りてカフェをオープンさせた。


これに対して、別の企業Bが同じ場所で携帯販売したいからとして、申し込んだ。

これは、そもそもそんなスペースを貸す手続は存在しないため、法に基づいた申請ではなかった。

市長はBの申し込みを不許可とした。




この場合、不許可の取消訴訟は可能なような気がしますが、許可の義務付けは、そもそも許可処分をするための根拠がないけど、義務付けは可能なのかな?
あるいは物理的に無理な場合、競願関係だから認められる?


スペースを貸す手続を規定していた場合、先のカフェに対する不当利得として、使用料の請求をするように、住民訴訟は可能かな。


あるいは、無償で貸したカフェ店への利用許可の取消がいいのか。

しかし、そうなると取消の原告適格は?

うーん、(*_*)

ちょっと考えただけじやわからないですね。

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