行政行為の附款には、以下の4種類があります。
・条件
行政行為の効力の発生・消滅を将来の発生不確実な事実にかからしめる附款。
・期限
行政行為の効力の発生・消滅を将来の発生確実な事実にかからしめる附款。
・負担
法令に規定している義務以外の義務を付加する附款。
・撤回権の留保
行政行為をするにあたって、将来撤回することがあることをあらかじめ宣言しておくことを内容とする附款。
附款は、法律が当該行政行為を行政庁に認めた裁量の範囲内になければならない。
条件は、行政行為の効果に直接影響を及ぼすが、負担に反したとしても行政行為の効果に直接影響を及ぼさない。
ただし、負担に反した場合、行政行為の撤回事由となる場合がある。
平成23年の新司法試験論文試験公法系行政法で、通達に附款の効力を認められるかのような問題が出ていたと思います。
・条件
行政行為の効力の発生・消滅を将来の発生不確実な事実にかからしめる附款。
・期限
行政行為の効力の発生・消滅を将来の発生確実な事実にかからしめる附款。
・負担
法令に規定している義務以外の義務を付加する附款。
・撤回権の留保
行政行為をするにあたって、将来撤回することがあることをあらかじめ宣言しておくことを内容とする附款。
附款は、法律が当該行政行為を行政庁に認めた裁量の範囲内になければならない。
条件は、行政行為の効果に直接影響を及ぼすが、負担に反したとしても行政行為の効果に直接影響を及ぼさない。
ただし、負担に反した場合、行政行為の撤回事由となる場合がある。
平成23年の新司法試験論文試験公法系行政法で、通達に附款の効力を認められるかのような問題が出ていたと思います。