ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

総選挙

2005年09月12日 01時23分11秒 | その他
>「明日の予想」
>自民党の圧勝でしょう。自民党単体で過半数を占めます。
>民主党は議席を減らします。

予想通り自民党圧勝ですね。単体で過半数突破です。
民主党も議席を減らしました。

二大政党化になってほしかったですが、民主党党首の力不足だと思います。

私が投票した人も当選していました。嬉しいです。
ただ、当選してほしくない人も当選していて残念です。

剣道と韓国

2005年09月12日 00時48分45秒 | 刑訴法
剣道について
剣道は韓国が起源(?)であると韓国は主張しているようです。
Kumdo(コムド:剣道のハングル読み)として韓国人にそして世界に広めようとしているようです。驚きです。
剣道の起源は韓国?
他の韓国起源説

韓国は何がしたいんでしょうか?
韓流ブームもマスコミが作り上げたブームだと思っていますが、どうなんでしょうか?

今、見てましたが、柔道の高井選手の技のキレが素晴らしいですね。
薪谷選手も勝利!気持ちの良い勝ち方が日本選手には多いと思います。


自白法則
☆構成
■根拠
・反対:違法行為によってなされた自白が排除
 ×319条の文言に反する
・任意性に疑いのある自白は虚偽の危険性黙秘権侵害
■任意性に疑いのある自白とは?
虚偽の自白を誘引、供述の自由を侵害する違法な圧迫の情況
 →かかる事情がなければ、自白の証拠能力あり

違法収集証拠
☆構成
・違法収集証拠の排除法則とは、令状主義(憲法35条、法218条1項等)に反する重大な違法
 →将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められるなら証拠能力否定
・違法捜査抑制の見地
 →違法に収集された第一次証拠に基づき得られた派生的証拠についても証拠能力否定(毒樹の果実)
■例外
・常に派生的証拠につき、証拠能力否定→真実発見の目的(1条)を害する
 ①両証拠間の因果関係が希薄
 ②別の独立した情報源から得られた証拠
 →証拠能力肯定

ルタオのドゥーブル・フロマージュ

2005年09月11日 01時27分24秒 | その他
ルタオのドゥーブル・フロマージュというチーズケーキを取り寄せました。

深夜番組の松紳(松本仁志と島田紳助)で紹介されていたチーズケーキです。
紳助が非常に美味いといい、計150個以上買っているというので、買ってみて食べてみました

余りにも期待しすぎたせいか、そこまでか言うか~?と思ってしまいました。
ただ、美味しいことには違いありません。

さくっとした表面と
2層になったチーズ
まろやかさが奏でるハーモニー
そして、
濃厚な味わい
後味がしつこくない軽やかさ
質の良さを感じさせます。

興味がある方はご注文してみては?高くないのでオススメです
送料込みで2,060円でした。
ただし、サイズは12cmと小さいです。
小樽ルタオオンラインショッピング

衆議院総選挙

2005年09月10日 20時40分29秒 | その他
テロもなく無事に総選挙を迎えそうですね。

明日も何事もなく過ぎることを願ってます!!
皆さん、選挙に行きましょう!!

「確認」
衆議院は総選挙(全員)、参議院は通常選挙(半数改選)
「明日の予想」
自民党の圧勝でしょう。自民党単体で過半数を占めます。
民主党は議席を減らします。

先日、公明党の演説をやってました。人だかりができて拍手まで起きていましたが、はっきりいってやらせですね。あり得ません。
∵民主党、自民党の演説でそんな拍手はなく、人だかりがあったこともありません。
∵ロープを引いていて最初からその人数だけ集まるように設定されていました。

さくらの人たちは創価学会の人たちだと思われます(推測ですが、支持母体である以上、ほぼ確実だと思われます)。
政教分離なんてできっこないですよね。厳格なのは不可能だと分かっていますが、緩やかな政教分離も不可能でしょう。


「創価学会は宗教団体であり、公明党は政治団体である。ともに日蓮大聖人の教えを奉じ、王仏冥合をめざす同体異名の団体である。」 (「池田会長全集」第一巻)

引用Webサイトはこちら


世界柔道をやっているようですが、韓国人がひどい反則技をして韓国人が負けた後、握手すら拒否したようですね。武士道の精神が受継がれておらず、悲しいですね。

総選挙とテロ

2005年09月09日 01時17分22秒 | その他
総選挙が近づいてきていますが、911の日ぢゃないですか。そのことについてちょっと書いてみます。

テロの危険性が高まっているため、都心では多くの主要駅も警官が立っています。何事も起きなければ良いんですけどね。

一説によるともしテロ犯がビルを狙うとすれば六本木ヒルズという噂です。羽田から2分で飛行機が突っ込めます。
しかし、政府関係者は六本木ヒルズではなく、霞ヶ関ビルが危険としているようです。
ですから、六本木ヒルズの警備は手薄だそうで、今週の土日は近づかない方が良いんじゃないですかね。

六本木ヒルズは一般人も巻き込めますし、IT関連企業は軒並みそこに本拠を構えています。ここが破壊されれば経済的損失も大きいですよね。

そして、一般人を巻き込んで、イラクから自衛隊を撤退せよ、との声明を出せば、与党(自民・公明)の敗退の可能性もありますしね

台風 刑訴法【現行犯逮捕】

2005年09月06日 01時08分43秒 | 刑訴法
台風が近づいてきていますね。日本列島縦断のおそれありです

明日も飲み会があります。最近多いのですが、仕事と思って割り切らないと。
以前も書きましたが、酒は好きですが、酒に強いわけじゃないので、あまり楽しめないんですよね…

現行犯逮捕
☆構成
・現行犯は無令状逮捕可(憲法33条、刑訴法212条、213条)
・根拠:犯罪の実行が明白かつ誤認逮捕のおそれない
・要件:①犯罪と犯人が明白、②犯罪実行との時間的・場所的接着性
・①の明白性の認定資料
 犯罪現場の状況以外の資料(事前収集、供述等)も認定資料として可
 ∵現行犯の無令状逮捕の趣旨に反しない

・現行犯逮捕の要件の①明白性は何人も明白である必要あるか?
 →ない
 ∵必要説は私人の現行犯逮捕を認めるからだが、必然性はない
 →逮捕者の明白性、すなわち、事前の収集資料、経験、供述等を基に現に犯罪が行われていると認められる場合

・現行犯逮捕に伴う無令状被疑者捜索(220条1項1号)
 →被疑者捜索の前提として現行犯逮捕の要件必要
・現行犯逮捕に伴う無令状捜索・差押(220条1項2号)
 「逮捕の現場」
 逮捕の現場には証拠存在の蓋然性高い、かつ、証拠保全の必要性→合理的な証拠の収集方法
 →場所的範囲は被逮捕者の管理権が及ぶ範囲

電車代 商法基礎答練 刑訴法始めました。

2005年09月05日 00時04分14秒 | 刑訴法
先週、飲み会だったときに、焦りました。
飲み代の割り勘分を払おうと、財布から1,000円札複数枚あると思って取り出したら、それはなんと図書券でした!
むちゃくちゃ焦りました。
小銭しかないのです!!

とりあえず、飲み代は後輩に借りて、電車代は何とか携帯のiモードを見て最も安い経路で帰りました。小銭で何とか足りました。

社会人6年目にして始めての不覚です…。以後、財布の中身を確認するようにしないと。

商法の基礎答練をやりました。
1問目は予想通りでしたが、2問目が意外でちょっと考えてしまいました。

ちなみに、ネタバレではありません。答練の範囲は予め教えてくれています。
1問目:株主平等原則
2問目:手形行為独立の原則、善意取得、人的抗弁の切断

善意取得(16条2項)の適用範囲の可否(最初、適用なしと思っていた)を構成作成中に気付いて、答案書いている最中に直したので、間違いのない答案になりました。

但し、流れが通常と異なるので、どう評価されるか問題です。

今回書いた流れ
『原則無権利→善意の者を保護できない(不都合性)→善意取得紹介→あてはめ』
で書いたのですが、本来なら
『原則無権利→善意取得で保護されるか→あてはめ』
です。まあ、多分ありだと思うので、減点にはならないと思うのですが…。

また、手形の債務負担と権利移転のところはようやく筋道が分かりました。
特に手形行為独立の原則の政策説と当然説の違いです。
今後も当然説でいこうと思っています。

手形行為独立の原則(当然説)
☆構成
・手形行為の独立の原則の根拠
 思うに、手形行為は互いに独立した意思によりなされるため、手形行為独立の原則(77条2項、7条)は、当然に導かれる
・裏書も適用あり
 ∵担保責任を負うという債務負担行為であるから
 ∵裏書に適用なければ、手形取引の安全を図れない(7条の意義が狭くなる)
・手形債務の負担であるから、相手方の善意・悪意は無関係
・相手方は善意取得しない限り、有効に手形を取得不可
 →善意取得の相手のみ手形金請求可能

強制処分と任意処分
問題:明文のない強制処分は?
☆構成
・強制処分法定主義(197条1項但書)は、科学技術の発達による新しい捜査手法を予定していない
・趣旨は、司法的強制から可及的に人権保障を図る
・明文なき強制処分もかかる趣旨に反しないなら、令状主義(憲法31条)の下、認められる
・強制処分とは、同意なく重要な法益を侵害する処分
 ∵直接又は間接的強制をいうなら、科学技術の発達に伴い新しい捜査手法は任意処分になる
 ∵範囲が狭く、人権保障を図れない

忙しかった今週 民訴法終了

2005年09月03日 23時45分55秒 | 民訴法
やっと、論基礎解答力養成編民訴法が終了しました

今週は、水木金と色々と忙しかったため、金曜日までに民訴法が終われなくて、ちょっと困りました。
今日で終了して、商法の基礎答練の予習もしたので、明日受ける予定です。

以前、プレゼン資料を作成していると書いたのですが、それがやっと完成しました。
50枚近く作ったので、結構大変でした。別途資料も40枚ほど作成したので、読む方、見る方も大変かもしれません。
セキュリティ関連満載です。

プレゼンのキーワードは、
Exploit、rootkit、ゾンビPC、IRC、Proxy、DoS、コマンドログ等です。
法律とはほんと無縁ですね

今日は久しぶりにモスバーガーに行きました。
の種類が増えていたんですね。
一番最初の匠の1種類を2度食べたことがあるのですが、ものすごくボリュームがあって、味も絶品でした。他のも食してみたいのですが、まだ食べれていません。
今日もありませんでした

将来給付の訴え(135条)
☆構成
・将来において被告に原告への給付を命じる判決
・将来給付の訴えは、「予めその請求をする必要」がある場合に限り認められる
 ∵債務者は請求異議の訴えしか、強制執行を免れ得ないという負担
■「予めその請求をする必要」とは?
・請求適格
 →判断基準
 ①請求権の基礎となる事実上、法律上の関係が存在し継続する
 ②請求権の内容・成否につき、債務者に有利な将来における事情変動が明確に予測可
 ③請求異議の訴えによる証明の負担を債務者に課しても格別不当でない
・請求の必要性
 義務者の態度、給付の目的・性質等を総合考慮して個別具体的に判断すべき