ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

短答オープン第5 回

2010年02月14日 16時18分36秒 | 論文
短答オープン第5回をやりました。


今回の憲法はかなりの事務処理量でした。内容も難しかった感じがしました。

点数は良かったですが、不安は拭えません。


民法、刑法は簡単に思ったのですがイマイチ伸びてないです。

特に刑法は満点取れるかなぁと思ったのですが、全然でした。
やはり、難しい。

常習犯は苦手だなぁ。


掛かった時間。
憲法65分で1問残し、
刑法85分、
民法55分
憲法5分
で解き残し無し。

点数
憲法18点
民法16点
刑法16点
計50点




第1回 15/17/16 計48
第2回 16/16/15 計47
第3回 14/19/17 計50
第4回 16/17/16 計49
第5回 18/16/16 計50
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平成21年度論文本試験解説

2010年02月14日 01時14分27秒 | 論文
民法とか、どういう構成なのか、非常に楽しみです。

司法試験論文過去問講座〈別巻〉平成21年度問題と解答・解説
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異議をとどめた

2010年02月10日 18時13分43秒 | 憲法
法定追認にあたる行為をするときであっても、異議をとどめたときは、法定追認の効果は生じない。
125条ただし書き


125条は何度も見ているはずなのに、ただし書きは見ていなかったなぁ。

こういうところも潰さないと。
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伊藤塾択一第5 回

2010年02月10日 00時15分49秒 | 短答
伊藤塾択一第5回をやりました。

全体的にかなり難しめです。
伊藤塾の凄さを感じました。


憲法はそれほど、難しく感じなかったのに、点数が伸びなかったなぁ。

辰巳と同じかそれ以上に練った問題もあり、かなり苦労しました。

掛かった時間
憲法55分→刑法95分→民法55分
5分余り。
解き残しなし。

点数
憲法15点
民法16点
刑法16点
計47点


第2回 19/17/17 53
第3回 17/19/13 49
第4回 16/18/17 51
第5回 15/16/16 47
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承認

2010年02月07日 21時28分50秒 | 民法
債務の承認による時効中断


未成年者が法定代理人の同意なく承認した場合、法定代理人が取消すことはできない。



未成年者が法定代理人の同意なく承認した場合、法定代理人が取消すと時効は中断しない。



成年被後見人が法定代理人の同意なく承認した場合、法定代理人が取消すと時効は中断しない。



被保佐人が法定代理人の同意なく承認した場合、法定代理人が取消すと時効は中断しない。

























×
取り消すことができる。




取り消されると時効は中断しない。
∵管理能力必要




取り消されると時効は中断しない。
∵管理能力必要



×
被保佐人が単独でした承認は時効中断事由になり、取り消すことができない。
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予備の中止犯

2010年02月07日 18時02分50秒 | 刑法
予備の中止犯で、肯定したとして刑の基準をどれにするかという問題で、

予備を基準とすると、予備罪は基本犯の法定刑を法律上減軽したものをさらに減軽するのは、妥当でないという批判がある。


一方、既遂犯を基準とすると、予備罪よりも重い場合が生じるとの批判がある。



そこで、既遂犯の刑を基準としつつ、減軽の適用は否定する見解が主張されている。


というのがありますが、最後は一見すると、?となりますが、実際は、

既遂犯の刑を基準としつつ、減軽の適用を否定し、免除のみ認めるとする見解でした。



既遂犯を基準とするだけなら、二番目の説への批判がかわせないのでは?
と思ったら、免除のみ認めるのが記述されていないからでした。

引っ掛けです。
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短答オープン第4 回

2010年02月07日 15時56分00秒 | 短答
短答オープン第4回をやりました。


今回の憲法、刑法はかなりの事務処理量でした。

憲法は内容も難しかった感じがしました。


解き残しは無く、時間も余りましたが、解くスピードを上げる訓練をした成果だと思うので、以前なら2問は残していたと思います。


掛かった時間。
憲法60分で1問残し、
刑法85分、
憲法5分、
民法55分
5分余り。


点数
憲法16点
民法17点
刑法16点
計49点


最低46点以上は維持したいので、現在目標達成中かなぁ。
ちょっと目標が低いかも。

ただ、民法をかなりやっている成果が出てきて得点源にできそうなのが嬉しい。





第1回 15/17/16 計48
第2回 16/16/15 計47
第3回 14/19/17 計50
第4回 16/17/16 計49
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ハイローヤー増刊号

2010年02月07日 01時51分02秒 | 論文
ハイローヤー増刊号を買いました。

去年の論文の一位、二位、三位の再現答案が載っているということで。

憲法読みましたが、基本をばっちり書けていますね。
第一問は取材源の秘匿については、それほど書かなくても良かったんですね。


時間を取ってきちんと読もうっと。
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封緘物

2010年02月03日 23時41分52秒 | 刑法
封緘物の占有は、判例は
全体は受託者、中身は委託者としています。


では、郵便配達員が封緘された委託物を落とした拍子に封が破れ、中身の札がばらまかれた状態になった。

これを拾っている最中に、数枚ポケットに入れたら?







落ちて封が破れた段階で委託者の占有は消滅し、中身も全て受託者たる郵便配達員に占有が生じたといえるでしょうから、横領(業務上横領)罪でしょう。
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占有

2010年02月03日 23時36分55秒 | 刑法
占有の有無によって、窃盗か横領か遺失物等横領かに区別されるため、占有の認定は非常に重要。


他人にあれば、窃盗
犯人にあれば、横領
誰にもなければ占有離脱物横領



窃盗罪の占有とは、財物に対する事実上の支配。

占有は、
客観的要素たる占有の事実と、
主観的要素たる占有の意思から成り立つ。
両者は相関関係にある。


客観的要素たる占有の事実は、
物理的支配はもちろん、社会通念上支配者を推知しうる状態も含む。


主観的要素たる占有の意思は、
包括的、抽象的意思で足りる。


よって占有の有無は、この二つの要素を、財物の形状や性質、支配力の有無、距離などから、総合的に判断する。



列車内の遺留品は、一般人の出入りが容易であるから、持ち主はもちろん、車掌の占有はない。

ゴルフ場の人工池のロストボールは、一般人の出入りがなく、ゴルフ場管理者の支配下であり、占有がある。

放任しても飼い主の下に戻る習性のある動物は、飼い主に占有がある。
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現住建造物

2010年02月03日 23時16分22秒 | 刑法
まとめると

現住建造物等放火罪は、
条文では、

現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物

とあるので、


人がいて、住居に使用している場合は現住建造物放火罪

人がいないが、住居に使用している場合は現住建造物放火罪

人が現にいる場合は、非現住建造物でも現住建造物等放火罪(現在建造物放火罪)


人がおらず、非現住建造物の場合は、非現住建造物放火罪
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伊藤塾択一第4 回

2010年02月02日 23時07分48秒 | 短答
伊藤塾択一第4回をやりました。

全体的に易しめです。

ただ、今回は民法が少し難しく感じました。

しかし、問題で辰巳はよくア~カまで検討させるのがありますが、伊藤塾はア~オまでの検討しかないので、その分時間が余りかかりません。

憲法、刑法は適当な難易度ですが、刑の適用(再犯や減軽)とかの細かい知識がないです。

気になったのは、放火罪の
現在建造物と現住建造物
違いはなんだろう?


掛かった時間
憲法50分→刑法105分→民法55分
解き残しなし。

点数
憲法16点
民法18点
刑法17点
計51点


伊藤塾とは相性がいいと言えるのかも。


第2回 19/17/17 53
第3回 17/19/13 49
第4回 16/18/17 51



第2回の成績表が返ってきた。
受験者数1016人
合格推定点47点

合推はちょっと低いなぁ。

本試験より簡単に感じたので49点だと思います。
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通貨偽造準備

2010年02月01日 23時10分59秒 | 刑法
Aは偽札を作成するため、目的を隠してBから印刷機を借りた。

BはAの目的を知っていたが、知らない振りをして貸した。

しかし、Aは自信がなくなったので偽札を作成しなかった。

AとBの罪責。




これ、予備の話ですが、論文だと結構難しいです。
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ミスド

2010年02月01日 22時33分24秒 | その他
今日、十数年ぶりぐらいにミスドでドーナツを買いました。

お試しかっで、ミスドをやっていた時に食べたくなったためです。
ナイスな宣伝効果です。


以前、オードリーがサイゼリヤでやってた黄金伝説でもサイゼリヤに行きたくなって行ってみたのもしっかり、宣伝効果ありです。


ミスドは、ハニーディップとオールドファッションハニーとポンデショコラとポンデリングを購入。
ポンデショコラは美味しい。
オールドファッションハニーも美味しい。

しかし、ハニーディップは後味に変なにおいがしました。
くせのある感じです。

これなら、クリスピークリームドーナツがいいかな。

しかし、ポンデショコラはもっちり感が美味しい。

十数年前に食べた、中にカスタードクリームが入ってるやつを今度買おうっと。
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共犯からの離脱

2010年02月01日 21時59分38秒 | 刑法
共同正犯の関係において、着手前の共犯からの離脱を論じる際、離脱しようとする者と実行者との間に共謀共同正犯が認められることを論じないといけませんね。


そうしないと成立しないなら共同正犯からの離脱を書く必要がないからです。

共謀共同正犯が成立しないなら、教唆、従犯関係からの離脱として検討しなければなりません。


普通に考えたらそうなのですが、つい、書くのを忘れそうです。





共謀共同正犯が成立するか?

しない

狭義の共犯からの離脱の要件を検討する。
狭義の共犯は、着手後でも意思表示と相手方の了承で良い。



共謀共同正犯が成立するか?

する

共同正犯の離脱の要件を検討する。
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