死亡事故起こした消防士、遺族嘆願で失職免れる
(2011年6月6日 読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20110606-OYO1T00201.htm
交通死亡事故を起こして執行猶予付きの禁錮刑が確定し、失職するはずだった兵庫県宝塚市消防本部の男性消防士(26)が、「多くの命を救うことで罪を償ってほしい」との遺族の嘆願書によって停職6か月となり、5日、遺族に報告した。消防士は「寛大な処分に甘えず、1人でも多くの人命を救います」と仏前に誓った。
市によると、消防士は昨年11月、神戸市兵庫区内で軽乗用車を運転中、タクシーと衝突。弾みでタクシーが歩道に乗り上げ、歩いていた同区の無職三木美智子さん(当時68歳)が下敷きとなって死亡した。自動車運転過失致死傷罪で起訴された消防士は先月、神戸地裁で禁錮2年、執行猶予3年の判決を受け、確定した。
地方公務員法では禁錮刑以上は原則失職だが、遺族は判決後「消防士の仕事ができるように寛大処分を」との嘆願書を市に提出。市は、過失で情状を考慮する必要があれば失職させないとする分限手続きに関する条例の例外規定を適用した。三木さんの長男修一さん(41)によると、消防士はこれまで、月命日に事故現場に花を手向け、自宅にも何度も謝罪に訪れたといい、5日も現場で献花した。修一さんは「命の重さをかみしめ、多くの命を救ってくれるはず」と話していた。
6月3日の「狂っている」で書いた、消防士(救急救命士)の方は、交通事故の現場で人の命を救って職を失った。
片や、交通事故で人の命を奪った消防士の方は遺族の嘆願で失職を免れた。
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人生って不思議ですね。
これだって、「嘆願書は有り難いが、規則は規則ですので」となっていても不思議ではないのに・・・
これもまた、自治体によって対応が違うのでしょうね・・・
出来ることなら、石岡市消防本部は今からでも処分を取り消してあげてほしいな。