「総務省」のHPより引用抜粋
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(区割り改定法)が平成29年6月16日に公布、施行されました。
これにより、既に平成28年5月27日に公布されている衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(衆議院選挙制度改革関連法)のうち公職選挙法の改正規定は、平成29年7月16日から施行することとされました。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、衆議院選挙制度改革関連法では、各選挙区の人口に関して、次回の見直しまでの5年間を通じて人口較差を2倍未満とすることなどが求められていました。衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院選挙制度改革関連法に基づき、最大較差が平成27年国勢調査による日本国民の人口で1.956倍(平成32年見込人口(※)で1.999倍)となる19都道府県97選挙区の改定案がとりまとめられ、平成29年4月19日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告の内容通りそのまま小選挙区の改定を行うものです。
なお、6つの県(青森県、岩手県、三重県、奈良県、熊本県、鹿児島県)で選挙区の数がそれぞれ1減少します(0増6減。衆議院小選挙区選出議員の定数は295人から289人へ減少)。
また、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数について、4選挙区(東北、北関東、近畿、九州)で定数がそれぞれ1減少します(0増4減。衆議院比例代表選出議員の定数は、180人から176人へ減少)。
買物帰りに、近所の小学校前にて選挙公示ポスターを見ていたら、
あれっ?と違和感が・・ 案の定こんな改定があったんですね。
我が町はちょうど対象区になっちゃってます。
場所はわざわざ遠いところへ行かなくてもよくいつもの場所なのでよかったです。
候補者ご本人さんは自分に投票できない場合もあるとか・・
そのつどじっくり検討する浮動票の私らはあまり変わりありませんね。
でも選挙になったら電話してくる親しい友人・知人がいますが、
今回は貴方のところは入れないわよ、なあんてことは言えません。
ご本人さんが選挙活動に毎回頑張っていらっしゃるのだから、
それはそれとして凄い事だと思います。
が、入れるかどうかはわからないわよ~と聞きながしてます。
こういうところは、我ながら偽善者だなあとか思いながら・・・
心の中ではごめんなさいと念じながら・・・
ご自分が支持する候補者の仕事ぶりなどはもちろん、
他党の候補者についてもいろいろなことを教えてもらっている
のは確かなので、感謝しつつです。