昭和40年(1965年)の「5憶ドル」で「全て」が解決したわけではないという解釈ができるとあの橋下氏。
プレジデント・オンラインによると、あの橋下氏の見解として、『請求権協定のような「政府間の取り決め」だけでは、国民個人の「裁判に訴える権利」や、国民個人の「財産権・請求権」を直ちに消滅させることはできないという大原則をしっかりと認識すべきだ。』と。
ありゃ、これは参りましたわ(笑
『和解契約にあたる講和条約や日韓請求権協定には、「今後一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」という文言があるので、韓国国民個人の請求は消滅し、以後韓国国民個人はいかなる請求もできない、という意見が大勢である。』が・・・
『これは法的には甘い主張だ』と。
「清算条項」という一文だけで、きれいにまとめた文言になっているが、『道徳的なものであって法的な意味はないというのが法律家の当然の認識』だと。
これはこれは参りましたねぇ~
「外交技術」によって、きれいな文言でまとめ上げられた「条約」だが、それは国家間の誤魔化しとも。
だから「(被害を受けた)国民」は「(被害を出した)国」に対して損害賠償請求権を持つというのだ。
上記は橋下氏の見解であり、勿論「法律家」であるから故、至極尤もなもののようにも見える。
う~ん・・・凡人には判断できないなぁ・・・
プレジデント・オンラインによると、あの橋下氏の見解として、『請求権協定のような「政府間の取り決め」だけでは、国民個人の「裁判に訴える権利」や、国民個人の「財産権・請求権」を直ちに消滅させることはできないという大原則をしっかりと認識すべきだ。』と。
ありゃ、これは参りましたわ(笑
『和解契約にあたる講和条約や日韓請求権協定には、「今後一切の請求はできない(しない)」「完全かつ最終的に解決された」という文言があるので、韓国国民個人の請求は消滅し、以後韓国国民個人はいかなる請求もできない、という意見が大勢である。』が・・・
『これは法的には甘い主張だ』と。
「清算条項」という一文だけで、きれいにまとめた文言になっているが、『道徳的なものであって法的な意味はないというのが法律家の当然の認識』だと。
これはこれは参りましたねぇ~
「外交技術」によって、きれいな文言でまとめ上げられた「条約」だが、それは国家間の誤魔化しとも。
だから「(被害を受けた)国民」は「(被害を出した)国」に対して損害賠償請求権を持つというのだ。
上記は橋下氏の見解であり、勿論「法律家」であるから故、至極尤もなもののようにも見える。
う~ん・・・凡人には判断できないなぁ・・・