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<知ってるようでよく知らない言葉・モノ・コト> 駐車禁止除外標章

2025-03-03 09:42:50 | 知ってるようでよく知らない言葉・モノ・コト

 「駐車禁止除外標章」

 駐車禁止等除外標章(身体障害者用)とは、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分での駐車が可能となる標章である。道路交通法にのっとり、各都道府県公安委員会に申請・許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり、掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また2007年(平成19年)8月1日から従来のそれとは交付基準に変更が生じているので注意が必要である。除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所も存在し、交付対象者も細かく規定されている。

 この標章が掲示される車両の運転者は必ずしも交付を受けた本人でなくても構わないが、交付を受けた本人が同乗するなどして「使用」している必要がある。掲示するときは、運転者の連絡先または用務先を記した紙を標章とともに前面ガラスから見やすい位置に掲出しなければならない。警視庁によれば、紙の大きさは標章と同じ程度のB6判を推奨している。なお、使用に当たっては極力コインパーキングなどの路外駐車場を利用し、駐車する時間は最小限にするようにしなければならない。

*Wikipedia より

 これの悪用は酷いものである。

 警察へ申請すれば意外と簡単に取得できる(笑

 運用-使用については、性善説で行われている。

 うちの亡くなった父親-糖尿病による視覚障碍-が「取得するか?」と私に尋ねたが、その必要性を感じられず、いや使用することへの嫌悪感-そんなに必要なものでもない-から取得しなかった。

 父親は民生委員を長年していたから、表も裏もいろんなことを教えてくれていたし、私も肌で感じていた。

 「悪用」を関係者は見て見ぬふりをしているのも周知の事実。

 ただ、「偽造」してというのは稀である。

 本当に必要な人だけが普通に使うことが望ましい。


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