いよいよ特措法が改正?されるようです。
緊急事態宣言の根拠規定となっているのが、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」です。
平成24年に設けられた法律で、令和2年3月13日に改正案が成立・公布され、翌14日に施行されました。
それが、一年を経たずして再改正と云うことなのでしょう。
コロナの拡大や国民の行動に対して読みが甘かったか?
<特措法改正案の内容>
【新型クロナ対策特措法改正案】
「蔓延防止等重点措置」新設
対象地域の都道府県知事→事業者
・営業時間の変更などの要請
・命令・立ち入り検査など可能に
「命令に応じない事業者に過料」
・緊急事態宣言出されている場合…50万円以下
・「重点措置」の場合 …30万円以下
・立ち入り検査を拒否 …20万円以下
「時短営業などの影響受けた事業者支援のため政府・自治体が必要な財政上の措置講じる」と明記
【感染症法改正案】
「知事が宿泊料洋など要請できる規定」
・入院を拒否した人…1年以下の懲役か100万円以下の罰金
「校正労働相・知事→医療機関」
・感染者受け入れなど協力を勧告
・正当な理由なく従わない場合→医療機関を公表可能に
【検疫法改正案】
「入国者に原則14日間の自宅待機など要請」
・応じない場合→施設に「停留」可能
・従わない場合→1年以下の懲役か100万円以下の罰金
『国民の民度の高さによる感染防止』の日本としては、大変残念ですが感染拡大を防ぐことが第一です。
『罰』だけではなく『補償』による行動規制も同時に取り組んでほしいです。
財務大臣は給付金について、
「あれは国債発行してんだから政府の借金でやるんだよ。後世の人たちにさらに借金を増やすということですか」
と言ったようですが、そもそもアベノミクスで国債を乱発して借金を増やしたのは誰だと云いたい。
いつ来るかわからないミサイル対策に金を使うなら、今既に来ているコロナに金を使ってほしい。
もう、5000人以上の方が犠牲になっているんです。
資産家が儲かる景気対策には金を使っても、貧乏人が飢えを凌ぐ失業補償には金を出さないとはどういうこと? <老害>とさえ思ってしまいます。『債務大臣』は代わった方が良いでしょう。
少し興奮してしまいましたが、『国民の民度の高さによる感染防止の日本』としては、時限立法にして終息後に改めてしっかり考える余地を残してほしいと思います。
腹立ちついでに、政府のコロナ対策が十分かと聞かれた二階俊博幹事長の
「他の政党に何ができますか。他の政治家が何ができますか。今、全力を尽くしてやっているじゃないですか。いちいちそんなケチをつけるもんじゃないですよ」
という発言。反省も何もない。
だいたい、政権与党の人が『野党は何もしていない』的な発言をすること自体、訳わからない。
国家が一部の者に権力を預けるとき、当然権力を持っている者が批判されることは仕方がないことなのです。それこそが民主主義を支えるものと思います。
これも<老害>です。
日本の古いタイプの政治家は、そろそろ代わるべきではないでしょうか。
ここで云う古いタイプとは、
「議席や支持率が手段ではなく目的となっている」ために
「人脈づくり上手」
「誰に付くかの嗅覚に長けている」
「夢(理想)がない」
「厚顔無恥」
「集金上手」
のみの人たちのことです。
常日頃、顔の見えないSNSでは「言葉遣いに注意」と思っているのですが・・・少し反省します。