アヴァターラ・神のまにまに

精神世界の研究試論です。テーマは、瞑想、冥想、人間の進化、七つの身体。このブログは、いかなる団体とも関係ありません。

出口王仁三郎の鎮魂法-6

2023-03-03 06:58:10 | 冥想いろいろ

◎帰神術、神人感合、高弟たち

 

彼の大衆向けの修行法は、神下ろしメインだったが、それを中止したのはわかるが、次の段階として、信者をなぜ見神や神人合一の道に進ませなかったのだろうか。

本物の覚者は、このような場合、高弟向けの冥想指導と一般信者向けの冥想指導を分けるもの。高弟向けの冥想指導は、彼の著述には具体的にはほとんど出てこない。だが高弟向けのものこそ、見神や神人合一の道があるのだろうと思う。

 

さて日本の新興宗教で戦後勃興したもので古神道系のものは、生長の家、世界救世教など大本関連が多いことが知られている。また裏神業とも呼ばれる小規模なものもある。こうした大本系の新興宗教の指導者や小規模グループあるいは個人の古神道系の弟子たちこそ高弟に当たるものではないかと思う。つまり高弟向けの冥想法は、彼らに引き継がれたのではないかと思われる。そうしたものには植芝盛平の合気道も含まれる。

 

また大規模にチャネリング(神下ろし)をやらせたことが、結果的に霊がかりを脱却しきれぬ遠因になったことも見逃せない。その延長線上に、大正10年に世の立替があるという予言が大々的にはずれた(出口王仁三郎自身ははずれることをわかっていたし、主導していた幹部に予言取り消しを要請していた。)事件がある。順路としては、霊がかりを脱却して、見神して、神人合一を目指すもの。

 

後に生長の家を開いた谷口雅春は、出口直日に次のようにその予言取り消しの伝言を依頼した由。

 

『三代教主直日の回想によると、一九二一(大正一〇)年の秋のある日、谷口は王仁三郎をたずねたが、王仁三郎が不在であったため、直日にたいし、大本は一九二一(大正一〇)年に世の立替えがあるといったが、なにもかわったことがない。信者のおおくは家業を放棄し、会社をやめてきているので、いま生活ができなくて困っている。「大本はまちがいであったと天下にあなたの名で謝罪して下さい」と要請したという(「おほもと」昭和33・4)』

(大本七十年史 上巻 第4編第2章 一部の離反/谷口正治/著者大本七十年史編纂会・編集から引用)

 

さて既述のような経緯で、出口王仁三郎は、大正時代には集団における神下ろし行(チャネリング、神託、シャーマニズム)はやめてしまったが、最後に彼の見る神下ろし行の全容を挙げる。

 

『神感法については、一度説明しておかねばならぬ必要があろうと思うから、ここに大略だけを記しておく次第である。

 

そもそも感合法なるものは神人感合の術であって、至厳至重なる事柄であるから、濫りに語るべきものでないのであるが、神界の許可を蒙りて、ちょっと付記しておく次第であるから、謹んで拝すべきである。

 

この神感法とて神人感合の術なるものは、神様と吾人の霊魂とが相一致するの道であって、帰神なるものが即ちそれなのである。

 

帰神術は精細に調べてみると三百六十二法という大多数の方式があるが、まずその概略を並べると、無形の感合法と有形の感合法とがある。しかして無形の感合法には神感法と他感法と自感法との三大法がある。また無形の神感法にも他感法にも自感法にも、各上中下の三法があって、これを合すと九法となって来るが、有形の感合法も同じく神感法と他感法と自感法の三大法があって、同じく三大法ともに上中下があるから、前と同じく合して九法となるのであるが、この無形法と有形法とを合してみると十八法となるのである。

 

話が後先になったが、そもそも神界には正神界と邪神界がありて、正神界とは俗に善神界と云う界なり。邪神界とは妖魅界と同じ事であるが、前記の如く、正神界の感合法には無形と有形とを合して十八法あるが、邪神界も同じく無形と有形とを合して正神界と同じく十八法あるのであるから、すべて感合法というものは、正邪を合して三十六法となるのである。これを細別すると、前に記した如く三百六十二法となるのである。今入門の子弟に解し安き様、左に図を以て示す事にしよう。

 

   帰神の標目図

 

善神界

    無形

  自感法  上中下  三法

  他感法  上中下  三法

  神感法  上中下  三法

         合わせて九法

    有形

  自感法  上中下  三法

  他感法  上中下  三法

  神感法  上中下  三法

         合わせて九法

     有形無形合わせて十八法

邪神界

    前に同じく合わせて十八法

     正邪合わせて 三十六法

  これを分かって 三百六十二法

 

このほかに、巫女なり法華坊主の行う感法はあるが、これらは下々の下法で等外である。現今の淫祠教に行うて居るのは、みな邪神界の感合法であるから、信仰すべきものでは無いのであるから、ちょっと参考のために付記しておく。』

(出口王仁三郎著作集 第1巻 神と人間 本教創世記 第三章から引用)

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