できることを、できる人が、できるかたちで

京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

こういう記事を見つけました。

2006-09-26 11:23:17 | ニュース

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200609250055.html

今朝の朝日新聞がネットで配信した記事です。どうやら、大阪市へのサミット誘致をめぐって、市政改革本部の中心を担っている外部委員(有名私立大学教授)と、市長の意見とが食い違ってきたようですね。できれば、この際、大阪市のサミット誘致も「やめたら?」と思うとともに、言葉づかいの面で、新聞記事の伝えるところでは、あまり感心できないようなものの言い方をするこの外部委員も、「いっそ市政改革本部、やめたら?」と思ってしまいますが。そして、大阪市としてサミット誘致に使う金があれば、青少年会館や人権文化センターその他の諸施設の存続に使えるのではないか、といいたくなってしまいますね。

ついでに、この有名私立大学教授のブログをネットで検索して見ましたが、「え~、こんな発言、連発していていいの?」というようなものばかりです。内容以上に、言葉づかいや言い回しなど、表現がかなり荒っぽいし、周囲からの誤解を招くような言葉が随所に見られます。「同じことを言うにしても、私なら、もっとスマートな言い方するけど?」というようなところばかりですね。もう少し、大阪市政の中枢部分に外部委員として絡むほどの重要人物であれば、インターネット上及びそれ以外のところでの自分の発言に気をつけたほうがいいのではないか、と思われます。


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今日の質問2

2006-09-26 08:45:12 | 大阪市役所への質問(再開後)

もうひとつ、昨日付けで届いた市民局長名での返答に対して、あらためて内容確認の意味で下記の質問をしました。ここに書いてある内容は、かなり重要な返答です。場合によれば、「監理委員会」の「まとめ」自体がひっくり返るかもしれません。ついでに、どうも誤記らしいところがあったので、その指摘もしておきました。

<以下、「市民の声」で再度質問した内容>

前略、昨日市民局長名で、№0610-11474-001-01のご返答をいただきました。お忙しいところごていねいなお返事をいただき、ありがとうございました。
 さて、そのお返事の内容のなかで、いくつかあらためて確認したいことがありますので、お返事の文章を引用しながらお尋ねします。該当の箇所は、次のところです。
「今回8月31日に公表しました監理委員会のまとめは、市教育委員会としての決定事項ではなく、あくまでも、監理委員会としての結論であり、市教育委員会の独立性を侵すものではございません。よって、監理委員会が青少年会館のあり方について検討、審議するにあたり、事前に市教育委員会側の同意や承認、あるいは市教育委員会事務局側のメンバーを監理委員会のメンバーに加えていなかっとことをもって、議論プロセスに法的な問題があるとは考えておりません。」
 一点目、「メンバーに加えていなかっとこと」というのは、「加えていなかったこと」の誤記ですよね? もしかしたら電子メールの「文字化け」かなにかかもしれませんので、この点、ご確認をお願いします。
 二点目、ここの文章を字面どおりに受けとめますと、あくまでも「監理委員会」としての結論である以上、「一定、監理委員会の意向は尊重しつつも、大阪市教委は自らの独立性をもとにして、今後の市立青少年会館のあり方について、別の結論を出してもかまわない」という風に理解できますが、私の理解にまちがいないでしょうか?
 三点目、「監理委員会」の「まとめ」はあくまでも同委員会としての結論であるということは、市教委と同様に、例えば健康福祉局、市民局などの市長部局についても、関係する諸法令や市の施策展開との関係上、「監理委員会」の出した結論に対して別の判断をする余地があると解釈できますが、この点についてはいかがでしょうか?
 以上三点が、こちらとしてお尋ねしたいことです。
 このうちの二点目以降は、今後の大阪市の青少年会館のあり方や、他の人権関係の諸施策について、かなり重要な法的な論点になると思われる事項ですので、お忙しいところ恐れ入りますが、お返事の方よろしくお願いいたします。 草々


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今日の質問

2006-09-26 06:56:32 | 大阪市役所への質問(再開後)

この前も別の観点から少し書きましたが、コンプライアンス論にはよく考えてみるといろいろ矛盾や問題もありますので、ちょっと、大阪市役所にホームページ「市民の声」コーナーから以下のとおり質問を出してみました。

<以下、質問として送った内容>

前略、いつも私の「市民の声」からの質問に対して、ごていねいにお返事をいただきありがとうございます。昨日も、市民局長名でお返事をいただきました。その内容についてあらためてご質問したいこともあるのですが、それは別途連絡することとして、今回は昨今流行のようになった「コンプライアンス(法令順守)」についてお伺いしたいと思います。
 さて、私の手元にある『解説教育六法(2006年版)』(三省堂)では、地方公務員法第32条で、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」が定められています。これがいわゆる「コンプライアンス」の地方公務員法上の根拠になるものと思われます。
 と同時に、この条文を読んでいて、ふと疑問に思ったことがあります。
 それは、もしも上司が、地方公務員法第32条にいう「法令・条例・地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程」を「逸脱」あるいは「無視」する職務命令を出した場合、はたして、大阪市職員に「上司の命令に従う義務」は生じるのかどうか、というところです。
 地方公務員法の建前からすると「上司の命令」に従う必要はあるが、その「上司の命令」がそもそも「法令等の趣旨を逸脱あるいは無視している場合」はどうなるかという問題は、かなりコンプライアンス論の根幹にかかわる問題だとは思います。
 なかなかそう簡単には答えが出せないと思いますが、この点について、大阪市当局としてはどのように考えておられるのか、お聞かせいただければ幸いです。
 お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 草々


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