教育基本法(新法)第12条
個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2、国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
さきほど「社会教育法第3条」の条文を紹介するときに、書き忘れておりました。
もちろん、この教育基本法(新法)の制定にあたっては、さまざまな反対意見があったことは重々承知しております。しかし、これ、現行法ですよね?
とすれば、「地方公共団体」としての大阪市・大阪府は、何らかの形で「社会教育の振興」に努めなければいけないわけですし、「図書館以外は全部廃止」というような話は、この教育基本法(新法)の趣旨から見ても、そう簡単に認めるわけにはいかないと思うのですが。
そのことを、ぜひ、この教育基本法(新法)を通すにあたって尽力されたみなさんは、よくお考えいただきたいと思います。
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