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災害に遭った時の最初にする行動と内容

2022-05-11 10:00:43 | 人生を「生かす」には
一番大切なことは家族等の安否と安全。その後手続き上の大切な点は、被害に遭ったそのままの状態の写真を添え被災証明書を自治体から受ること。その後は各々の窓口で相談、仮住宅の手配をまず終えること。案外知らないのが相談内容(住宅関係・相続関係・金銭関係・書類関係・公的支援申請関係)となる。
『被災したあたなを助けるお金と暮らしの話』岡本正
被災後の生活再建の大きな支えとなる「ちしきの備え」厳選30話。
ー始めの一歩
    生活再建への第一歩「罹災証明書」を必ず知っておこう
    被災者再建支援金金額の決定、仮設住宅入居、応急修理の要件の確認
    住宅のスティカー「危険」(赤)「要注意」(黄色)「調査済」(緑)は判定印
    写真を忘れずにとっておくこと(住宅撤去・解体の前、修繕や片付けの前)
    大規模半壊(50%以上)、半壊40%以下、準半壊20%以下)修理制度に影響する
貴重品がなくなる(大災害時の場合特別の金融上の措置がある)
    通帳やカードなしでも預貯金は引き出せる    
    家の権利証がなくなっても権利はなくならない
    保険会社や契約内容が不明なら保険協会の窓口へ(www.seiho.or.jp) (www.sonpo.or.jp)
    保険証をなくしても保険診療を受けられる
支払いができない(電気・ガス・保険・携帯電話特別減免延滞枠あり)
    携帯電話料金は支払い期限延長や減額も(自らが申請)
    保険会社による保険料の支払い猶予も
    電気・ガス・水道等公共料金も支払い猶予措置がある
    被災ローン減免制度を利用(自己申請)
お金の支援 (国・都道府県の窓口での支援申請)
    住まいの全壊等には被災者生活再建支援金を~基礎支援金~
    被災者生活再建支援金には最大200万円の追加金も~加算支援金~
    遺族等に最大500万円のお見舞い金~災害弔慰金
    「関連死」でも受け取り可能な弔慰金~災害弔慰金・災害障害見舞金(重度の障害)
    3年間は返済の必要なし 災害援護資金の貸し付け(www.bousai.go.jp/taisaku)
    自治体が配分する義援金の申請を忘れずに
ートラブルの解決(賃貸契約・損害賠償)
    賃貸借契約の紛争は災害ADRによる解決を~災害ADR(話し合いの紛争解決)
    自宅損壊で隣家に被害が出たらADR活用も~災害ADR(壁・塀・石垣などの被害)
ー生活を取り戻す(相続・住宅・仮住宅)
    相続放棄ができる期限に注意を(死亡を知った時から3ヶ月以内)
    特別法の発動で行政手続き等の期限が延長に
   仮設住宅に入れない!? 自宅の応急修理制度利用(大規模半壊・半壊でも¥60万以内)
     業者の手配と手続きを先にすること(修理後では費用が出ない)
     自宅の応急処置をすると仮住宅には入れない
    新しい借り入れのしくみ「リバース・モーゲージ」(高齢世帯向け・住宅金融支援機構)
        存命中は利子の支払いのみの返済
    仮設住宅の入居要件は緩和(自宅が全壊しなくとも仮住まいできる)
        建設型応急住宅:仮住宅を建設、原則2年間入居可能



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