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婚姻届に結婚の「保証人」はない

2021-02-23 21:56:00 | 手続き
今でもたまに見かけるが、婚姻届で「結婚の保証人」になったと書く人がいる。

婚姻届を書いたことがある人ならわかると思うが、婚姻届に必要なのは「証人」であって「保証人」ではない。

男「お嬢さんとの結婚を許してください」
父「君のことはよく知らないので許すも許さないもない」
友「彼の人物は私が保証します。彼は必ずお嬢さんを幸せにします。」
父「友さんが保証してくれるなら結婚を許そう」
男、友「ありがとうございます。」
なんてことがあったとしたら、それは保証人かもしれない。

仮にそれで男の責により結婚生活が破綻するようなことがあったら、保証人はご両親に土下座して
「私の見立てが間違っておりました。どうかご勘弁を。」と詫びを入れなくちゃならないけどね。
場合によっちゃあ「私の保証を反故にした男に私が責任をもって制裁します」なんてなるかもしれません。

でも、もし本当に親が反対して結婚できないなんてことがあったら、それは憲法違反だ。
日本国憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とある。
現実にはいろいろあるとしても、秋篠宮文仁親王もそうおっしゃられていた。

なお、憲法第24条はその続きとして
「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と
規定していることも忘れてはならない。

さて、ここで問題にしているのは「婚姻届の保証人」
先に書いたように、現実の問題として同僚や友人や先輩やその他の知人、友人などが、結婚する人物を
保証することはあっても、婚姻届に「保証人」として名を連ねることはない。

婚姻届は色や模様や飾り枠、それに注意事項などに地域によって違いがあるようだが、書くべき項目は同じ。
トップの画像は典型的なものではあるが一例。
婚姻届に必要なのは「証人」で、届に証人欄はあるが、保証人欄はない。


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