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葬儀後の手続き、その2

2013-06-26 15:22:22 | 手続き
6/20に母が死に、その後の手続きに入った。

市役所(布施駅前行政サービスセンター)で確認したところ、
死亡届けはすでに出ており、住民登録、戸籍関係の手続きは必要なかったが、
さらに国民健康保険、国民年金について聞き、必要な手続きがわかった。

この時点では、まだわかっただけで手続きが完了しているわけではない。

相続税については市役所ではわからないので、税務署へ行って聞くように言われたため、
河内永和にある東大阪税務署に行く。

受付で概略の話をすると3階へ行って聞くよう指示され、3階へ行く。

応対してくれた署員によれば、税手続きは以下の通り。

まず、死亡者(=被相続人)の所得税。

本人の今年の収入が400万円未満だと所得税の申告は不要だが、
税還付の対象になる場合は確定申告が必要。

母は年金暮らしだったから必要はなかったが、
給与所得者、個人事業主などなら必要かも。

次に遺産の相続税。

基本の控除額が5千万円。
相続人一人に付き控除額が1千万円。

うちの場合は合計が7千万円未満であれば、相続税はかからない。

もちろん資産などほとんどなく、7千万円には程遠いので非課税。

葬儀屋でもらったアンチョコには、不動産は評価が必要とか書いてあったので、
それについて問うと、建物は固定資産税の納付書に書いてある評価額、
土地は路線価によって算出した土地の評価額となるとのこと。

路線価図(H24年版)からどう計算するのかも教えてもらった。

不動産鑑定士などの有資格者による評価が必要なのか聞いたところ、
物件の評価額によっては遺産総額が非課税限度額を越えるかもしれないならともかく、
明らかに非課税の枠内であるなら、高い金を出して算出する必要はないとのこと。

不動産の移転登記については法務局の管轄なので、そちらへ行ってくれとの事だった。

近鉄奈良線を挟んで反対側にある法務局へ行く。

丁度昼休み時間帯に入っていたが、相談窓口は開いており、相続登記について聞く。

相続登記そのものは良くあることのようで、書類を揃えるのが面倒だが、
申請書の書き方などについて教えてもらった。

被相続人(死んだ母)の出生から死亡までの全戸籍が必要とのことで、
これは後で述べる銀行などでも必要になるし、結構面倒なようだ。

登録免許税、つまり登録にかかる税金ですが、不動産価額の4/1000で、
不動産価額は固定資産税の納税通知か固定資産評価証明の金額になる。

その後家に戻って調べたが、納税通知は見当たらなかった。
納税後、捨ててしまったのかもしれない。

また探してみようと思っているが、
ないとすれば役所で評価証明を発行してもらうことになる。

ここでも財産分与協議書が必要になる。
ということは、実印や印鑑証明が必要ということ。

不動産の移転登記に期限はないので、落ち着いてからゆっくりやればよいようだ。

説明員の方は簡単そうに言っていたが、改めて書類を見直してみると、
「転記すればいい」と言っていた数字ですら、どれをどう転記するのかよくわからない。

納税通知は自宅の物を見たけど、書き方のサンプルは戸建てを想定して書かれているので、
マンションのような持ち分比率のあるものはどの数字を書くのかなどがさっぱりだ。

もう少し落ち着いてから考えよう。

(この項、続く)

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