婚外子の戸籍、11月から区別撤廃 続き柄の表記で (朝日新聞) - goo ニュース
出張先のテレビで、このニュースを知りました。
やっと新しい動きや時代が見えてきた感じがしました。
事実婚を選択されているご夫婦や、子どもの戸籍差別記載のせいで、事実婚をためらったり、出産をためらっていた方々にも朗報だと思います。
もちろん私にとっても。
聞きなれない言葉が出てくるのでまず言葉の説明をします。
現在の出生届には、「嫡出子」か「嫡出でない子」にチェックを入れる欄があります。
それでは、なぜこのように嫡出子と嫡出でない子に分けていたかと言うと、江戸時代からの家督制度の名残から作られた明治時代の民法で、長男が一家の長として跡継ぎになることが法律で決まっていたため、内の子どもと外の子どもを区別する必要があったからです。
しかし、戦後、日本国憲法が施行され、子どもを生まれで差別するのは、法の下の平等に反すると1970年頃からずっと国を訴え続けていました。
プライバシーの侵害ということですが、戸籍法がこうして改正されるまでに至ったのは、なくそう婚外子の差別・交流会の方々やその他の差別だと訴えてきた方々の地道な努力の結果だと思います。長い間、あきらめず頑張ってくださった皆様にとても感謝しております。
既に非嫡出子記載になっている方や、事実婚夫婦やシングルマザーのこれから生まれてくる子どもについて、記載変更の際の届出人や届出先が、毎日新聞のインターネット版に詳しく書いてあったのでその記事を下記へ引用しました。変更の際、ご参考下さい。
ところで、戸籍法が改正されたことで、なくそう婚外子の差別・交流会の11月18日に行われる「戸籍続柄裁判控訴審」の判決はどうなるんだろうと思っています。戸籍法を改正したということは、勝訴できるんでしょうか。それとも、改正したので敗訴となってしまうんでしょうか。しかし、結果的には法務省に改正させたということになるので、どちらになるにせよ、これは勝訴に値すると私は思っています。
戸籍法が改正されて、やっと嫡出子と嫡出でない子の記載差別をなくすことが可能になりましたが、本当の平等にはまだ程遠いですね。けれど、まったく動かなかった国を少しでも動かすことができたという一歩前進の出来事だと思います。私はこのことをとても素晴らしいことだと思っています。
次は、意味のない「長男」「長女」の区別記載を住民票と同じ「子」に統一することですね。
本当の平等を目指して、少しずつでも変えていけばいいのではないかと思います。私にできることがあれば、少しでも何かしたいと思います。
先日、たいしたことではないですが、NTTのナンバーディスプレイの申込書で、契約者(父)と申込者(私)の続柄を書くとき、「長女」と書かずに「子」と書き、密かなる抵抗をしてみました(笑)
gooニュースの記事によると、法務省は、兄弟姉妹の順番をつけるような「長男・長女」の表記をなくし、「子」にしてもいいとしていたようですが、全国の50法務局の内、22の法務局が生まれた順番が分からなくなるからと反対したのと、今までの戸籍をすべて書き換えなければならない膨大な作業のことを考え、そこまでは踏み切らなかったようです。しかし、いずれは変えて欲しいですね。兄弟姉妹で順番などどうでもいいことだと思います。それに生年月日を見れば生まれた順番は分かりますし、戸籍上の順番なんてものはどうでもいいもののように感じます。親から見た子どもの続柄は何番目だろうが「子」でしかないと思います。どうしても順番がつけたいなら「第一子、第二子」とかにしたらどうでしょうか。
順番が分からなくなるから反対といっていますが、「長男・長女」表記だって順番が分かりません。男女一人ずつの兄弟姉妹だとそれぞれ長男、長女と書かれたら、それこそどちらが兄で、姉なのかなんてわからないじゃないですか。法務局も言ってることが矛盾だらけですね。
今の法律では、跡継ぎは子どもの誰がなってもいいですし、子どもがいなければ養子になってもいいという人に来てもらい跡を継いでもらえばいいし、信頼できる他人が継いだっていいと思います。しかし、跡を継ぎたいものが誰もいなければ、別に誰も継がなくてもいいと思います。
どうしたいかは子どもに選択させればいいのではないでしょうか。自分の生き方は自分自身で決めて、自分の責任は自分で取るような一人前の人間になることが大切だと思います。親が子に無理やり将来のことを押し付ける時代は終わったと思います。続柄などは関係なく、家族全員が互いに協力し合って生きていけるように個人個人が考え、行動していくことが一番大切なのではないでしょうか。それが、地域、社会、国に広がっていけば、もっとよくなるのではないかと私は考えています。法律で無理に型にはめた家族など、なんの意味もないと私は考えます。
やはり国や社会の最小単位は、家族ではなく、個人にあると思います。
同じニュースについて書かれていた下記の方々のブログへトラックバックしました。
昨晩、女性で初めての女流職業作家であり、さらに女性で初めて紙幣の顔となった、樋口一葉のドラマを見ました。
樋口一葉が生きていた明治時代はまさに男尊女卑の時代で、この記事で書いた婚外子差別で問題となった戸籍法が一番最初に作られた時代です。明治時代は、一家の長には必ず長男が戸主(こしゅ)になることと法律で決まっていました。だから、長男とか長女とか分けていたんですね。相続に関係するので意味があったというわけです。
しかし、樋口一葉は長男である兄が結核で急死したために、女ではまれな戸主となりました。明治時代の戸籍法にはこういった「戸主(現在は、戸籍筆頭者と言っている)」というものがあり、戸主同士は結婚できなかったんですね…。そのため、樋口一葉は好きだった男性と添えなかったようです。悲しいことです。
それから既に100年もたち時代も変わって平成・21世紀となったのに、今でもその名残がまだあり、長男長女が結婚するとき同じような妨げになってしまうことがあります。今も慣習や決まりが変わらないために悲劇を生み出していることはとても悲しいことだと思います。
樋口一葉については下記のブログに詳しく書いてあります。
私は一人っ子、一人娘なので、樋口一葉と同じで跡取りもしくは姓を変えたくないとすれば、相手が長男だと「長男だから、あなたが嫁にくるならいい。」となり、嫁にいかない、姓を変えたくないのなら結婚できないということになります。男性が婿に来てくれるなんてことは、確率的に一桁のパーセントしかないでしょう。
そんな、長男長女や一人っ子同士であっても関係なく結婚できるよう、もっと結婚相手の選択の幅を広げてもらえるよう、民法を改正し、選択制夫婦別姓が法律で認められてほしいです。樋口一葉のように好きな人と結ばれないというような悲しい思いをする人が一人でも少なくなってほしいと思います。これは女性ためだけでなく、男性ためにも言えることだと思います。
すべての男女が愛するパートナーと一緒に幸せを築けるようになることを心から願います。
そして、この婚外子の戸籍差別記載の撤廃が機として、選択制夫婦別姓実現にも一歩ずつ近づいてくれることを願います。
出張先のテレビで、このニュースを知りました。
やっと新しい動きや時代が見えてきた感じがしました。
事実婚を選択されているご夫婦や、子どもの戸籍差別記載のせいで、事実婚をためらったり、出産をためらっていた方々にも朗報だと思います。
もちろん私にとっても。
聞きなれない言葉が出てくるのでまず言葉の説明をします。
- 嫡出子(ちゃくしゅつし):
- 婚姻届を出した父母(法律婚)の間に生まれた子どもです。
江戸時代風で言えば、正妻の子ということですね。 - 嫡出でない子(非嫡出子(ひちゃくしゅつし)):
- 婚姻届を出さない父母(事実婚や同棲)の間で生まれた子どもです。
その昔は、私生児とか庶子、江戸時代風に言えば妾の子とかいう差別用語もありました。 - 婚外子(こんがいし):
- 嫡出でない子(非嫡出子)という言葉が差別に値する言葉として、別の言い方に改めました。
両親が婚姻届を出さずに生まれた子どものことです。
現在の出生届には、「嫡出子」か「嫡出でない子」にチェックを入れる欄があります。
それでは、なぜこのように嫡出子と嫡出でない子に分けていたかと言うと、江戸時代からの家督制度の名残から作られた明治時代の民法で、長男が一家の長として跡継ぎになることが法律で決まっていたため、内の子どもと外の子どもを区別する必要があったからです。
しかし、戦後、日本国憲法が施行され、子どもを生まれで差別するのは、法の下の平等に反すると1970年頃からずっと国を訴え続けていました。
プライバシーの侵害ということですが、戸籍法がこうして改正されるまでに至ったのは、なくそう婚外子の差別・交流会の方々やその他の差別だと訴えてきた方々の地道な努力の結果だと思います。長い間、あきらめず頑張ってくださった皆様にとても感謝しております。
既に非嫡出子記載になっている方や、事実婚夫婦やシングルマザーのこれから生まれてくる子どもについて、記載変更の際の届出人や届出先が、毎日新聞のインターネット版に詳しく書いてあったのでその記事を下記へ引用しました。変更の際、ご参考下さい。
戸籍:
法務省は28日、戸籍の非嫡出子(婚外子)の続き柄欄の記載を本人などからの申し出により、嫡出子と同じ記載に改めることを明らかにした。戸籍法施行規則を改正し、11月1日から実施する。
非嫡出子の続き柄、嫡出子と同じに 法務省
現在は、嫡出子が「長男」「二女」などと記載されているのに対し、非嫡出子は「男」「女」と記載されている。改正によって、非嫡出子も嫡出子と同じ記載にできる。戸籍の再製をすれば、直した事実も残らない。
本人が15歳以上の場合は、本人または本人と同じ戸籍の母親が、15歳未満の場合は親権者が本籍地の市町村に申し出ることができる。1日以後に生まれれば当初から嫡出子と同じ記載にする。
厚生労働省の統計によると、昨年生まれた子供のうち約1.9%が非嫡出子だという。【伊藤正志】
毎日新聞 2004年10月28日 20時06分
元記事:戸籍:非嫡出子の続き柄、嫡出子と同じに 法務省
※リンク切れにはご容赦ください。
ところで、戸籍法が改正されたことで、なくそう婚外子の差別・交流会の11月18日に行われる「戸籍続柄裁判控訴審」の判決はどうなるんだろうと思っています。戸籍法を改正したということは、勝訴できるんでしょうか。それとも、改正したので敗訴となってしまうんでしょうか。しかし、結果的には法務省に改正させたということになるので、どちらになるにせよ、これは勝訴に値すると私は思っています。
戸籍法が改正されて、やっと嫡出子と嫡出でない子の記載差別をなくすことが可能になりましたが、本当の平等にはまだ程遠いですね。けれど、まったく動かなかった国を少しでも動かすことができたという一歩前進の出来事だと思います。私はこのことをとても素晴らしいことだと思っています。
次は、意味のない「長男」「長女」の区別記載を住民票と同じ「子」に統一することですね。
本当の平等を目指して、少しずつでも変えていけばいいのではないかと思います。私にできることがあれば、少しでも何かしたいと思います。
先日、たいしたことではないですが、NTTのナンバーディスプレイの申込書で、契約者(父)と申込者(私)の続柄を書くとき、「長女」と書かずに「子」と書き、密かなる抵抗をしてみました(笑)
gooニュースの記事によると、法務省は、兄弟姉妹の順番をつけるような「長男・長女」の表記をなくし、「子」にしてもいいとしていたようですが、全国の50法務局の内、22の法務局が生まれた順番が分からなくなるからと反対したのと、今までの戸籍をすべて書き換えなければならない膨大な作業のことを考え、そこまでは踏み切らなかったようです。しかし、いずれは変えて欲しいですね。兄弟姉妹で順番などどうでもいいことだと思います。それに生年月日を見れば生まれた順番は分かりますし、戸籍上の順番なんてものはどうでもいいもののように感じます。親から見た子どもの続柄は何番目だろうが「子」でしかないと思います。どうしても順番がつけたいなら「第一子、第二子」とかにしたらどうでしょうか。
順番が分からなくなるから反対といっていますが、「長男・長女」表記だって順番が分かりません。男女一人ずつの兄弟姉妹だとそれぞれ長男、長女と書かれたら、それこそどちらが兄で、姉なのかなんてわからないじゃないですか。法務局も言ってることが矛盾だらけですね。
今の法律では、跡継ぎは子どもの誰がなってもいいですし、子どもがいなければ養子になってもいいという人に来てもらい跡を継いでもらえばいいし、信頼できる他人が継いだっていいと思います。しかし、跡を継ぎたいものが誰もいなければ、別に誰も継がなくてもいいと思います。
どうしたいかは子どもに選択させればいいのではないでしょうか。自分の生き方は自分自身で決めて、自分の責任は自分で取るような一人前の人間になることが大切だと思います。親が子に無理やり将来のことを押し付ける時代は終わったと思います。続柄などは関係なく、家族全員が互いに協力し合って生きていけるように個人個人が考え、行動していくことが一番大切なのではないでしょうか。それが、地域、社会、国に広がっていけば、もっとよくなるのではないかと私は考えています。法律で無理に型にはめた家族など、なんの意味もないと私は考えます。
やはり国や社会の最小単位は、家族ではなく、個人にあると思います。
同じニュースについて書かれていた下記の方々のブログへトラックバックしました。
- 練馬区議会議員 野崎たかおホームページ-今日のひとこと:11月1日今日からいろいろ変わります。
- 脳内迷路:婚外子の戸籍、11月から区別撤廃
- tama * fuwari : NEWS Watching:非嫡出子の戸籍区別撤廃
- ◇おいしいcherry◇:非嫡出子の続き柄表記
昨晩、女性で初めての女流職業作家であり、さらに女性で初めて紙幣の顔となった、樋口一葉のドラマを見ました。
樋口一葉が生きていた明治時代はまさに男尊女卑の時代で、この記事で書いた婚外子差別で問題となった戸籍法が一番最初に作られた時代です。明治時代は、一家の長には必ず長男が戸主(こしゅ)になることと法律で決まっていました。だから、長男とか長女とか分けていたんですね。相続に関係するので意味があったというわけです。
しかし、樋口一葉は長男である兄が結核で急死したために、女ではまれな戸主となりました。明治時代の戸籍法にはこういった「戸主(現在は、戸籍筆頭者と言っている)」というものがあり、戸主同士は結婚できなかったんですね…。そのため、樋口一葉は好きだった男性と添えなかったようです。悲しいことです。
それから既に100年もたち時代も変わって平成・21世紀となったのに、今でもその名残がまだあり、長男長女が結婚するとき同じような妨げになってしまうことがあります。今も慣習や決まりが変わらないために悲劇を生み出していることはとても悲しいことだと思います。
樋口一葉については下記のブログに詳しく書いてあります。
私は一人っ子、一人娘なので、樋口一葉と同じで跡取りもしくは姓を変えたくないとすれば、相手が長男だと「長男だから、あなたが嫁にくるならいい。」となり、嫁にいかない、姓を変えたくないのなら結婚できないということになります。男性が婿に来てくれるなんてことは、確率的に一桁のパーセントしかないでしょう。
そんな、長男長女や一人っ子同士であっても関係なく結婚できるよう、もっと結婚相手の選択の幅を広げてもらえるよう、民法を改正し、選択制夫婦別姓が法律で認められてほしいです。樋口一葉のように好きな人と結ばれないというような悲しい思いをする人が一人でも少なくなってほしいと思います。これは女性ためだけでなく、男性ためにも言えることだと思います。
すべての男女が愛するパートナーと一緒に幸せを築けるようになることを心から願います。
そして、この婚外子の戸籍差別記載の撤廃が機として、選択制夫婦別姓実現にも一歩ずつ近づいてくれることを願います。