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婚外子の相続差別、違憲判断へ 最高裁が9月にも(朝日新聞社)

2013年07月11日 | ★夫婦別姓
婚外子の相続差別、違憲判断へ 最高裁が9月にも(朝日新聞社) -Yahoo!ニュース-

7月11日(木)3時6分配信
【田村剛】結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は10日、当事者から意見を聞く弁論を開いた。結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きい。

 最高裁が新たな憲法判断を示す時や、過去の最高裁判例を変更する時は、裁判官15人全員で構成される大法廷で審理される。婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。今回、大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとみられる。

 最高裁が過去に法令を違憲とした事例は、刑法の尊属殺人規定や、在外邦人の選挙権に関する公職選挙法の規定などがある。相続規定で違憲判断が示されれば、戦後9件目となる。

朝日新聞社


この問題。
かな~~り前から、どうして変えようと思わないのかが疑問で仕方ありませんでした。

婚外子(非嫡出子)差別の法律は
まさしく国をあげての「いじめ」
人権侵害そのものではないでしょうか?

そもそも子どもを、親が結婚しているか、していないかで
相続財産を半分にするという差別は
その子の存在価値を半分と言っているようなもの。
法律でそのように差別すれば、意識的にも差別をされてしまいます。

出生届のあの忌々しい「嫡出子、嫡出でない子」のチェック欄。
どうして、自分の子をそんなものでわけないといけないのか。

わからない。

今は、明治でも、昭和でも、20世紀でもない。
平成で、21世紀なのです。
長男が絶対に後を継がなくてはならない時代じゃないのです。

先進国の仲間入りをしたいのであれば
考え方も、先進国になった方がいいのではないでしょうか?
そんな差別をするような
幼稚な考え方はもう捨ててもいいのではないでしょうか?

私は金子みすゞの詩にある

「みんなちがって みんないい」

という考え方が一番だと思っています。

「いじめ」に発展する一因は「こうであるべき」という型があるから。
それから外れると「なんだ、お前」という意識が働きます。
決まった型があるとその型に入っている人は入っていない人をさげすみます。

少子化になった原因は、私はこの婚外子差別もあると思います。
結婚しないで子どもを産むと法的差別をうける…

そして、子どもを大切に思っていない国と私が思うのも
この法律を変えないところです。

女性蔑視や子ども蔑視がひどい国だと私はずっと感じてきました。

女性や子どもをもっと大切にしてほしい。
私はそう感じます。

夫婦別姓を認めて
婚外子差別をなくしても、家族は壊れません。

認めないから、差別をなくさないから
逆に家族が壊れるのです。

職場の妊娠している女性がこんなことを言っていました。

「私は男の子でも、女の子でもどちらでもいいんだけど…。
 旦那のお母さんが跡取りが欲しいって言っているし、
 もし、一人目も二人目も女の子だと、
 婿取りになって好きな人と結婚できなくなっちゃうから
 男の子が一人でも早く産まれてくれるといいんだけどねぇ。」

こんな若い女性さえもまだ
そんなことを言われてしまったり
そう考えてしまったりするんだね…って。

婚外子差別撤廃、夫婦別姓の法制化、結婚年齢18才への統一。
民法を変える時がもう来ていると思います。

あ、そうだ。
こんな時は五日市さんの魔法の言葉を唱えてみよう。

 民法が改正されて
 婚外子差別撤廃、
 夫婦別姓の法制化、
 結婚年齢18才への統一がされました。
 感謝します!

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