AM 微弱無線局、いわゆる送信機を作っていますが、規定を調べてみました。
以下は総務省の規定から
無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、
次の図に示されたレベルより低いものであれば、
無線局の免許を受ける必要はありません。
総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、
試験設備の外部における電界強度が
3mの距離における電界強度に補正した値が次の図に示されたレベルより低いものであれば、
無線局の免許を受ける必要はありません。
と言う事です。
AM 中波だったら 500μV/m @ 3m
送信電力の規定では無く 3m の距離に於ける電解強度か。