田舎人の徒然日記

退職後を故郷で暮す1948年式男の書き散らし

ハンコの意味は

2020-09-26 | 日々の暮し
河野行政・規制改革相は全府省庁に行政手続きで押印を原則使用しないよう要請した。
廃止できない場合には、その理由を明示することを求めている。
もっともなことだ。


   左側は町有地。右は当方。そろそろ草退治してくれないかな

以前から押印制度については疑問を抱いていた。
本人の意思を確認する手段だろうが、どこにでも売っている認印では実質的意味がない。
誰でも安価に手軽に他人の苗字印が入手できる。
本人印であることを確認できるとすれば現行制度下では実印とその印鑑証明書だろう(この制度は残すだろう)。
そして、それを必要とする文書はそれほど多くない。
現在、よほどの重要文書でない限り「記名・押印若しくは署名」というやり方だ。
(今は町役場でもこれが多い)

また、署名は最悪のときには筆跡鑑定という手段が残るというものだ。
なお、押印制度の存在しない外国人の場合は何か特例法でもあるのだろうか。

余談だが、明治初期に「ハンコ」か「サイン」かの論争があり、当時、文字を書ける国民が少なかったので「ハンコ」になったという説があるようなことが読売新聞に記されていた。
それが事実なら押印制度の当時の根拠は既に失われている。
よくも延々と続けてきたものだ。