日々改善

今日の問題を明日に残さない!問題解決を図って行く様をリアルに描写していきます。経営コンサルの視点で物事を見ていきます。

景品表示法違反税理士続々!?

2014-10-23 | 良い税理士・悪い税理士
景品表示法という法律が有ります。
近年では、バナメイエビを芝エビと表記して
高級ホテルなどが責任を追及された事例を思い出す方も有るでしょう。
この法律に課徴金制度が導入されそうです。

消費者に誤解を与える表示を行った事業者を取り締まるための
課徴金制度の導入、もし実現すれば、嘘つきな税理士には死活問題となりかねません。

課徴金制度は、不当表示があったと認定された事業者罰金を徴収できる制度です。
もともと外食産業のメニューにおいて不当表示が行われていたり、
通販事業者が過剰に商品の優位性をうたっていたことが原因で導入を検討されてきました。
私の記憶では、『ト●ミちゃん』というダイエット食品が
景表法違反で販売で販売できなくなったと記憶しています。

課徴金の対象となるのは、
実際より著しく優れていると消費者に思わせる説明を行った事業者(優良誤認)と、
得だと思わせる説明を行った事業者(有利誤認)の2種類になるようです。

即ち、当事務所は
毎月必ず月次決算を提供します。
信頼性の高い決算書を提供します。
適時正確な決算書を提供します。
などと謳っていながら
毎月顧問報酬を自動振り替えにして
お客様から大切なお金を搾取するとんでもない税理士は
売上げの3%を課徴金として支払わなければならなくなるのです。

『景品表示法違反税理士』なんてレッテル貼られない様に
日々精進して行きたいものですね。
コメント
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