飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

暴かれるか、日本航空123機墜落事故の真相?!番外編

2009-11-13 20:47:42 | 123

謎が多い日本航空123機墜落事故
しかし、信憑性にイマイチ欠ける追求情報!!
それが一変するかも知れない.......。
渾身の情報が発信されつつある!! 


 これは驚きを越えて、驚愕すべき事実だ。一体、真相はどういう事になるのか? はっきり言って、想像の域を越えている。 投稿者の勘もそこまでは及ばない。これは何を意味するのか?


 1985年8月12日、あの日、一体何があったのか? そして、その背景は何なのか? 


 一層、謎は深まった。!!


 

【転載開始】

JAL123便墜落事故-真相を追う-オバマ大統領訪日に寄せて

2009-11-13 12:22:47 | 日記
-------------------[ A Message To Mr. President Obama]--------------------

Dear Mr. President Obama

I welcome you to Japan with all my honor and respect.

If you can spare me a small amount of time, I'd like you to read the following short message.

As you know (or not), your loyal boys had lost their lives at Osutaka moutainous district in Japan on Augst 12 and/or 13, 1985, approximately 24 years ago.

All up until now, thier souls have been asking thier father to answer the question: for what they had to die on the ground a long distant away from their own sweet homeland, United States of America.

It is only you who is eligible to respond to their long-felt want.

I hope you could visit the place and speak to them with sincerity and love. And I also hope you will offer deep condolence to all the 520 victims of JAPAN AIRLINE FLIGHT 123 (JAL123) incident, the most disastrous airplane incident in the world history.


Thank you Mr. President

God bless you

Your Friend in JAPAN

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オバマ米国大統領の来日に合わせ、御巣鷹の尾根周辺でS氏が拾い集めた米軍機の残骸について、今回は特別にレポートします。破片の鑑定および機材の判定については、今回も国際軍事評論家 B氏のお力をお借りしました。

それにしても、「そしてミサイルは発射された(5)」のRC-130の一件だけでも信じられないと思われる方がほとんどでしょうが、今回の報告はそれ以上 に強烈です。しかし、これらは全て物証を元に掘り起こした事実なのです。少なくとも事故調査報告書に比べてはるかに正確に、当時、御巣鷹の尾根周辺で何が 起こっていたかを物語っています。


■何機落ちてるかわからない、米軍ヘリ

以下の写真1は全て、軍用ヘリコプターの部品と思われるものです。あまりにバラバラなので所属等までは判別できませんが、一部についてはベルUH- 1H(米空軍)、ボーイングCH-46(米海兵隊)で用いられている部材であることが分かっています。それぞれの部品の説明についてはここでは割愛しま す。


写真1:軍用ヘリコプターの残骸


写真2:ボーイングCH-46(左)、ベルUH-1H(右)(Wikipediaより引用)


これらの残骸が夥しい数、事故現場周辺に散らばっています。写真を見ればお分かりのように、機体はバラバラです。もっとも、一部にはレーザーカッターなど できれいに切断した跡のような切り口も見られるので、大きな部品で回収が難しい、時間的に間に合わないものは、現場で切断し、素人には判別が難しい他の小 部品に混ぜ放置していったのだと考えられます。

機体の残骸の数、散乱範囲、また、粉々になったロケット弾やミサイルの破片から、米海兵隊、空軍を巻き込んだ凄まじい局地戦がこの地で勃発したことが予想 されます。そういえば、現場に朝4時に乗り込んだM氏も、尾根の上に出た時に聴こえて来るヘリ音を頼りに現地に向かったと証言していました。言い換えれ ば、現地の谷は深く、山を下ればわずか1,2キロ先の音も尾根に遮られて聴こえない状況であったと考えられます。これでは、麓の村落ではこの出来事に気が 付かないでしょう。

しかし・・・ここで記載することではありませんが、アントヌッチ証言っていったい何だったのでしょうか?また、事故調査報告書も何だったのでしょうか?例 え手抜きの調査をしても、これだけの物が見つからない、目に付かないはずがありません。もはや、両者が全くの創作であり、証拠的価値など皆無であることが 証明されたようなものです。日本国民も世界の人々も、この24年間騙され続けてきたと言っても、まだ言い足りないぐらいです。


■本格的な偵察機も落ちていた


写真3:高品質の部品、測定器の一部他

(1)は'超'が付くくらいの高品質素材で製造加工された、油圧管の継ぎ手部分と思われるものです。管は2重配管で24年間経過しても全く劣化したような ような痕跡がありません。民間機ではとても採算が合わない高級品です。(2)はシールド材で、現場に大量に落ちており、おそらく機体内部全面を覆っていた と思われます。電子機材を満載した偵察機の仕様です。(3)は高度な加工と被服が施されたケーブル。観測ドーム内で位相検波計のセンサーに使用されたと思 われます。(4)は機体破片で、米海兵隊の塗装と所属名の記載の一部が認められます。

これらは人が分け入るのが困難な薮の脇に在り、エンジンや機体破片などはおそらく薮の中にまだ回収されず残っていると思われます。しかし、これら特殊部品 の数々が、偵察機RC-135の装備品であることを示しており、同時に、同機がここで墜落、または撃墜されたことをも物語っています。所属については写真 (4)および状況からB氏は米海兵隊の可能性が高いと言っておられますが、(4)と他の部材との関連は不明ですので、とりあえず所属は不明であるとします (米空軍のものが一般では認知されていますが、同機材は米国4軍で広く運用されているので断定もできません)。


写真4:米空軍のRC-135


■謎の黒い戦闘機

まだまだ出ます。


写真5:戦闘機の機体表面(黒塗装)

写真5は、戦闘機の機体表面と思われる厚めのジュラルミンに直接黒い塗装を施した金属片です。黒色の塗装を施すこと自体がかなり特殊なことであり、その色 同様、何か特殊任務を帯びて行動していた戦闘機ではないかと類推されます。私はこの機体こそ、JAL123便を撃墜した米空軍戦闘機ではないかと見ていま す(なぜここに落ちているかは後日に)。なお、特別なステルス加工等は見られないので、機材自体はよくネットなどで噂されているF19などのステルス戦闘 機などでなく、従来型機であったと判断されます。


■その他の航空機

実は、他にも上記に該当しない機材の破片が数多く発見されているのですが、まだ、それらを特定する段階に至っていません。あと2~3種類はほぼ確実に存在 していると予想しています。そして、その中には謎の黒い戦闘機とはまた別に、おそらく電波吸収材であろうと思われる黒い破片も含まれています。

確実に言えるのは、想像を超えた戦闘がこの地で行われ、多くの米軍用機が墜落・撃墜されたこと。また多くの死傷者が出たことも想像に難くありません。しか も、驚くことに、その争いが翌日の午前4時ころ(M氏が到着した時間)以前にはおおよそ決着しており、既に回収作業や土砂がけ、隠蔽作業などが始まってい たのです。

なぜ、こんなにも米軍機が落ちているのか?これは異常事態です。また、首都東京から数十キロ圏内で発生したこれだけの異常を、全く報じない報道機関、事故 調査委員会、日本国政府、こちらの方も輪をかけて異常としか言い様がありません。この事実は私だけでなく、過去に各国軍の偵察機に乗り、戦場を何度も見て きたB氏をも、たいへん混乱させました。B氏は御巣鷹の尾根一帯を「飛行機の墓場だ」と表現されましたが、見事に状況を言い得ていると思います。

これら証拠物の検証と平行して、B氏とは時間をかけてこの事実について協議検討し、私たちは全体を説明する一つのシナリオに辿り着きました。次回以降はこ のシナリオをブログで提示することになりますが、仮説部分が多くなり、間違いや考え違いも混じってくることは避けられないでしょう。筋の通った読者からの ご指摘は私たちも採用し、シナリオに変更を加えて行きたいと思っておりますが、まずは私たちのシナリオ全体をご確認いただいてから、細部についての修正の ご指摘をいただきたいと考えております。あまりに複雑な要素が絡んでおり、最初から細かいところに留まると、事故(もはや'事変'ですね)の全体像が見え なくなってしまう恐れがあるからです。


* * *

これら米軍機のパイロットがもし生きていたら(あの機体の破損状態では生存は難しいでしょう)、本日来日するオバマ大統領にこの一夜の出来事をいったい何 と報告するのでしょうか。520人の事故犠牲者に加え、さらに多くの尊い命がこの地で失われたのですから。とにかく痛ましく、当夜の出来事を想像するだけ で、胸が締め付けられる思いです。


MERCENNARIUS ET QUI NON EST PASTOR CUIUS NON SUNT OVES PROPRIAE VIDET LUPUM VENIENTEM ET DIMITTIT OVES ET FUGIT ET LUPUS RAPIT ET DISPERGIT OVES. MERCENNARIUS AUTEM FUGIT QUIA MERCENNARIUS EST ET NON PERTINET AD EUM DE OVIBUS

管理者 -->【転載終了】

司法官僚裁判所支配に触れた佐宗那皇氏の急逝!!

2009-11-13 19:08:56 | 佐宗邦皇

驚きの事実である!!
真相は闇であるが.......
佐宗那皇氏の急逝には、多大の疑念を持っている一人である!!



 元日本航空社員であり、あの植草痴漢冤罪事件『品川事件』の東京地裁判事の大熊一之氏の同窓であり、その会話のエピソードが下記動画に披瀝されているという。


 ワールドフォーラム「御巣鷹山の真相について」佐宗邦皇代表WF200908例会における、氏の発言といい、余りに率直な真相の披瀝に驚いたからである。そもそもワールドブロガー協会設立に尽力したことは、隠したい情報を持つ輩からすれば、それこそ目の上のたんこぶ、何よりも先に除きたい人物であったのではなかろうか?


 真相は分からない。しかし状況は、極めて危険な状態にあったのではなかろうか?


 今や、暗殺に刀や銃器を必要とはしない。もっと巧妙な方法がいくつもある。一番安全且つ後の詮索を免れる方法は病死である。その手段は詳しく知る手だてはないが、MKウルトラ計画などでは、電磁兵器が多用される。これは今に始まったことではなく、あのソビエト連邦華やかかりし頃からの完成兵器である。


 マイケル・ジャクソンもそれで殺されたと、ロシア情報局はメドべージェフ大統領に報告している。それで狙われた可能性を否定できない。


 下記転載ブログにもあるように、『あれほどお元気にされていた方が突然亡くなられて...云々』ということは、その可能性を否定できないでいる。嘗ての故小渕総理大臣も急死もすこぶる怪しい。


 確証がある訳ではないが、おかしいのはいくつも出てくる。橋本元総理の急死などは、その範疇に入るだろうし、大平元総理(当時総理)だって疑えばきりがないが、急死の経緯を再検証する必要が出てくるかも知れない。とにかく、事実は小説よりも、遙かに奇である。


 

植草一秀先生ご挨拶/ワールド・ブロガー協会第一回取材会HD
http://www.youtube.com/watch?v=LjQmG0e-B88
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【転載開始】2009年11月13日 (金)

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司法官僚裁判所支配に触れた佐宗那皇氏の急逝

本ブログ11月11日付記事に

「新藤氏『司法官僚』が示す司法制度改革の原点」

を掲載した。

『司法官僚』

司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書) Book 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)

著者:新藤 宗幸
販売元:岩波書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

は、日本の司法制度改革を考察する際に、その原点を提示する基本書となるだろう。国民必読の書と言える。

「三権分立」を確保し、公正で適正な裁判を実現するためには、裁判官が

「良心に従い、独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」

ことが不可欠である。

日本国憲法は第76条第3項にこの規定を置いている。

この規定に沿った裁判官の行動が確保されて、初めて中立で公正な裁判が実現される。

ところが、日本国憲法第80条の条文が個々の裁判官による独立した職権の行使を妨げる可能性を生み出しかねない危険を内包している点に十分な留意が求められる。

日本国憲法第80条には以下の定めが示されている。

「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。」

 この規定に関して、新藤氏は上記著書に重大な事実を指摘している。

「最 高裁事務総局が裁判官人事に実質的に強大な権限をもっている法的根拠は、なによりも憲法八〇条一項の前段「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者 の名簿によつて、内閣でこれを任命する」にあるといってよい。そして、この憲法条文をうけた裁判所法は、第四二条において高裁長官ならびに裁判官の任命資 格を列挙するとともに、第四七条において「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する」とし、裁判官の指名、人事異動や昇任などの権限を最高裁 に与えている。

これらの規定を「素朴に」解釈するならば、最高裁が裁判官人事のすべてを取り仕切ることになる。」(『司法官僚』197~198ページ)

新藤氏は最高裁の裁判官人事に関する権限を次のように総括する。

「判 事補・裁判官の任用と再任用、転勤、昇任、報酬、部総括指名、人事評価などは、実質的に最高裁事務総局の司法官僚の手ににぎられている。そしてまた、選任 の基準はまったく不明のままだが、判事補段階において司法官僚のエリート候補生の選別が、最高裁事務総局によっておこなわれている。」(同197ページ)

つまり、裁判官の人事上の命運は、ひとえに最高裁事務総局という、司法官僚のエリート組織に完全に握られているのが、日本の裁判所の実態なのである。

さ らに新藤氏は1974年9月に発生した台風16号による東京都狛江市の多摩川堤防決壊に伴う国家賠償法に基づく損害賠償訴訟についての重大な事例を紹介す る。この訴訟では東京地裁が79年1月に住民勝訴の判決を示したが、87年8月に東京高裁は住民逆転敗訴の判決を提示した。

新 藤氏はこの問題に関連して、1987年11月8日付朝日新聞が、83年12月2日に最高裁事務総局が全国の地裁・高裁の水害訴訟担当裁判官を集めて裁判官 協議会を開催していた事実を報道したことを紹介する。新藤氏はこの裁判官協議会がクローズアップされた理由が、84年1月26日の大東水害訴訟最高裁判決 直前の協議会であったことを指摘する。

これらの事実関係を踏まえて新藤氏は次のように記述する。

「朝 日新聞のスクープ記事や多摩川水害訴訟の東京高裁判決を機として、最高裁事務総局がこれまでみてきた人事による裁判官コントロールにくわえて、法律の解釈 や判決内容についてもコントロールしているのではないか、そしてこの二つは相互に密接に関係しつつ、下級審や裁判官にたいする事務総局「支配」の基盤と なっているのではないかとの問題関心が、在野の弁護士を中心にたかまっていった。」

私が巻き込まれた2004年4月の品川駅冤罪事件の不当有罪判決を示したのは東京地裁判事の大熊一之氏であった。

この不当判決について、ジャ-ナリストの高橋清隆氏から、重要な情報が提供された。ワールドフォーラムを主宰されてきた佐宗邦皇氏が、東大の同窓ということであろうかと推察するが大熊一之氏と面識があり、大熊氏と酒席を共にしたときに大熊氏が以下の内容を示したとのことだった。

「私は長崎の五島列島の簡易裁判所が初任地だった。東京地裁は夢のようなところで、当局の意向に逆らうわけにはいかない。」

私は本年4月21日に開催された「ワールド・ブロガー協会設立記念講演会」に出席し、挨拶をさせていただいた。その動画映像がYOU TUBE映像で公開されている。挨拶に先立ち、佐宗氏が私を紹介下さったが、そのなかでこのエピソードを紹介された。ぜひ動画をご高覧賜り、佐宗氏の発言をご確認いただきたい。

私 は本年8月から10月の身柄勾留期間に東京拘置所で、新藤氏の『司法官僚』を読んだ。この書によって最高裁事務総局による裁判官および裁判支配の核心を知 ることになった。そこに書かれていた事実は、佐宗氏が挨拶のなかで触れられた大熊一之氏の述懐とピタリと符合するものであった。

10月に身柄を解放されて、私はかねてより内諾をいただいていた佐宗氏との会談を楽しみにしていた。その私に驚愕の知らせがあった。佐宗邦皇氏が8月9日に急逝されたとの報に触れたのである。

佐宗氏はご講演の最中に具合を悪くされて、そのまま回復せずに翌朝に逝去されたとのことである。あれほどお元気にされていた方が突然亡くなられて、いまでも信じられない気持ちでいっぱいである。

佐 宗氏急逝の原因について確かなことを知ることができないが、記念講演会で極めて重大な発言をされた直後の急逝であるだけに、より詳細なお話を賜ることがで きなくなった現実には呆然とするしかない。詳細な内容をお伺いすることになっていただけに、口封じされてしまったとの疑念を拭い去ることができない。

 謹んで佐宗邦皇氏のご冥福をお祈りするとともに、心からのお悔やみを申し述べさせていただく。同時に、佐宗氏の提起された重大な事実を手がかりにして日本の司法制度の闇を明らかにし、その根本的な変革を実現することが私たちの重大な責務であると確信する。【転載終了】


最高裁事務総局を頂点とする裁判所の独善!!

2009-11-13 16:02:08 | 植草一秀

事業仕分けが始まった!!
いろいろ批判が伴うのは、新しい試みだからだ....。
国民の目に見える改善は、基本的に正しい。


 司法の事業仕分けならぬ、『人事仕分け』を最高裁事務総局から、国民目線に取り戻せ。そうでないと、良心と憲法と法律に基づく、司法の独立は守れない。崇高な精神の裁判官は日本の司法から除外される。

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 『裁判所よ。お前もか!』でも書いたが、言いたいことが山ほど有る。その元凶が、最高裁事務総局に有ることは判っている。


 本当かどうかは確認できないが、『日本の裁判官達の生態!!』の様な実態が真実なら、由々しいことだ。又、『現役・地方裁判所職員の証言!!』にあるような証言が、真実であるなら、権力の暗黒の中に国民は存在することになる。


 本ブログでもいくつかの冤罪事件を取り上げたが、裁判所が真に真相の解明に熱心であれば、こういう事は減るだろう。真相を解明する砦である裁判所が、もっぱら官僚機構の中に埋没した存在であるなら、国民は救われないだろう。


 この問題は、避けて通ることは出来ない大問題である。

 

【転載開始】2009年11月11日 (水)

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新藤氏『司法官僚』が示す司法制度改革の原点

 官僚制批判、地方分権推進について説得力のある主張を展開されてきている政治学者の新藤宗幸氏が

『司法官僚』

司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書) Book 司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)

著者:新藤 宗幸
販売元:岩波書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する

と題する著書を出版された。

 私は同書を身柄拘束中に読んだ。私の民事訴訟事件で弁護団を指揮下さり、完勝に近い勝利を獲得して下さった梓澤和幸先生がご恵送下さった。梓澤弁護士は東京新聞読書欄に同書の書評も掲載されている。

 私は日本の権力構造が三権分立ではないことを、拙著

『知られざる真実-勾留地にて-』

知られざる真実―勾留地にて― Book 知られざる真実―勾留地にて―

著者:植草 一秀
販売元:イプシロン出版企画
Amazon.co.jpで詳細を確認する

にも記述した。

 議院内閣制は大統領制と比較して、「権力の抑制=チェックアンドバランス」よりも「権力の創出」の特性を持つ制度である。

 議院内閣制の下での内閣総理大臣は議会多数派勢力から選出される。内閣総理大臣は内閣を編成し、内閣が行政権を担う。他方、議会における決定権は 議会多数派が確保する。議会多数派=与党は議会を支配すると同時に、内閣を構成する母体となり、政治的意思決定およびその実行が円滑に促進される。

 これに対して米国の大統領制の下では、大統領が所属する政党が議会で多数派である保証はない。大統領所属政党と議会多数派が異なることも多い。

 米国の大統領制は大統領に強い権限を付与しているが、大統領選と独立に実施される議会選挙によって大統領が所属する政党とは異なる政党が議会多数派を形成する機会を創出することにより、大統領の行政権限を議会がチェックし、けん制する機能が期待されている。

 この意味で日本の議院内閣制には、もとより権力が集中しやすい特性が内包されていると言える。

 このなかで、問題は司法制度である。

 日本国憲法は、裁判官について、

①最高裁長官は内閣が指名し、天皇が任命する(第6条)
②最高裁長官以外の最高裁裁判官は内閣が任命する(第79条)
③下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する(第80条)

 ことを定めている。

 つまり、内閣が裁判所裁判官の人事について、強い権限を有しているのである。


 私は「小泉政権の五つの大罪」について、上記拙著『知られざる真実-勾留地にて-』にも記述したが、そのひとつに

「権力の濫用」

を掲げた。過去の総理大臣の多くは、三権分立の大原則を踏まえ、憲法に規定された内閣および内閣総理大臣の権限行使に対して、一定の自己抑制を働かせてきた。しかし、この自己抑制を完全に排除した初めての総理大臣が小泉純一郎氏であったと考える。

 政府は政府の保持する強大な許認可権を行使することによって、「第四の権力」と呼ばれるマスメディアを支配してしまうことも不可能ではない。現実に、総務省からの圧力により、NHKを政治的な支配下に置く行動も取られたと考えられる。

 内閣総理大臣はその意思さえ持てば、司法を支配することも不可能ではないのである。日本国憲法が定めた制度設計に「権力の分立」ではなく、「権力の集中」、「独裁」を生み出す要因が内包されている点について、十分な再検討が求められていると考える。

 さて、問題は現在の司法制度である。警察・検察の「裁量行政」の問題も重大である。刑事取調べの適正化、取調べの可視化など検討が求められる課題は枚挙に暇がない。

 同時に、起訴された刑事事件の99%が有罪とされる日本の裁判制度には根本的な問題が存在するとの指摘が強い。被告人が否認しているケースでの有 罪率はイギリスなどの場合、50%程度であるとも指摘されているが、日本では99%が有罪の判決を受ける。裁判制度が機能していないと言わざるを得ない。

 問題の本質は日本国憲法第76条第3項に規定された事項がまったく無視されているという現実にある。

 日本国憲法第76条第3項は以下の規定を定める。

「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」

 裁判官は本来、「その良心に従ひ独立してその職権を行ふ」ことを要請される存在である。裁判官は法の番人であって、「憲法及び法律にのみ拘束される」べき存在である。

 裁判官が独立に、その良心に従って憲法や法律を適正に適用して裁判を行えば、多数の悲惨な冤罪判決を生み出すことはないはずである。

 新藤氏は上記著書によって、日本の裁判制度を歪めている元凶を見事に抉(えぐ)り出している。その元凶とは「最高裁判所事務総局」である。

 最高裁は司法修習生時代に裁判所トップエリートを選出し、この一握りのトップエリートに最高裁事務総局の権限を担わせてきているのである。トップエリートは最高裁事務総局と主要各地裁判所判事、法務省官僚を歴任し、日本の裁判所裁判を実質的に支配している。

 裁判員制度が導入され、司法制度改革が進められているとの説明がなされているが、本質的な司法制度改革にはまったく着手すらされていないのが現状である。

 新藤氏の著書は、司法制度改革の本丸がどこに存在するのかを鮮やかに浮かび上がらせている。司法制度改革について、一般国民は本質的に重要な事項 を何一つ知らされていない。職業裁判官と検察官がすでにお膳立てを終えた事案について、最終的に量刑を決定する際に一般国民が申し訳程度に関与する制度= 裁判員制度は司法制度改革の名称を用いることのできる代物ではない。

 すべての国民が『司法官僚』を読んで、問題の本質のありかを知ることが司法制度改革の第一歩であると考える。【転載終了】