飄(つむじ風)

純粋な理知をブログに注ぐ。

借入金の資金繰りは書く必要がない-政治資金規正法-!!

2010-02-10 15:00:00 | ブログ

『主権者国民レジスタンス戦線』ブログ第25弾!!
東京痴犬特躁部はコロツキ組織。
真相に迫る独立党東京学習会、必見!!

主権者は私たち国民レジスタンスバナー

 

 

 表題と離れるが、飯山一郎さんのホームページは、ヤフーから閉鎖されたままだが、飯山御大に手抜かりはない。コメント氏から、早速にご連絡を頂いた。

 

 新URLは、http://grnba.com/iiyama/だ。ドメインで発信している。まず、これでは消しようがあるまい。ヤフーさんも無駄な抵抗をしたものだ。

 

 しかし、これは問題である。公共のポータルサイトを運営するヤフーが、何の理由もなくブログサイトを閉鎖する。『言論封殺』に荷担した行為だ。説明責任を求めなければなるまい。少なくとも、大いに信用を失墜した。ヤフーは危険である。ヤフーの素性を明らかにしなければならない。

 

 これは推理であるが、東京痴犬特躁部の解体を叫んだ飯山さんのホームページを、心憎く思う洗脳カルトの分子が、ヤフーに巣食っていると観ている。その跳ね上がりが、前後の見境もなく閉鎖した。その切っ掛けとなったのが、ツイッターでの御大の呼びかけだ。


 

  1.                 シュプレヒコール! 東京地検特捜部は解体せよ! …と,先ほど私はHP(http://www.geocities.jp/o118016/)で叫びました.        

 

 

『主権者国民レジスタンス戦線』ブログ関連である。何故かは解らない。紹介頂いた方々に申し訳ない。

 



 これは、ツイッター検索での話である。以下、その現状を画像でご案内して、参考に供しよう。その後は、独立党学習会動画をお楽しみ頂きたい。そして、今回の東京痴犬特躁部の小沢関連事件で、特にはっきりしない政治資金虚偽記載問題について、秀逸な転載記事をお読み頂くと、すっきりする。

 



 もやが晴れる。

 


Photo

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2010,1,31~04/12 リチャード・コシミズ【東京地検】独立党東京学習会http://www.youtube.com/watch?v=2y_FfTEGH5I
 。。  

2010,1,31~05/12 リチャード・コシミズ【東京地検】独立党東京学習会http://www.youtube.com/watch?v=QNO0Rrll3eE

2010,1,31~06/12 リチャード・コシミズ【東京地検】独立党東京学習会 http://www.youtube.com/watch?v=aMgVmHuK2Sk

 

【転載開始】

松田光世氏(自称:どらえもん)は菅直人財務大臣の元政策秘書

http://twitter.com/matsudadoraemon

検察庁の検事と裁判所の判事はよく接待ゴルフをやってつるんでますからね。そのお金がどこから出ているかと言うと「調査活動費」などの裏金(もとはわれわれの税金!)だったわけで。どらえもんが三井環氏と組んで追及しようとしたら三井氏を微罪で逮捕したんです。

も ともと借入金の資金繰りは書く必要がないと主張してきたのは、自民党です。与野党協議の場で、自民党側の座長だった保岡興治氏は「資金繰りのためにポケッ トマネーをだしてやり繰りしている議員は多い。全部オープンにしたら、なんだおカネあるじゃないと、献金が集まらなくなる」と。

そもそも 政治資金規正法は、1948年の国会で政府が意図した「政党法」に対抗して与野党の議員立法で制定されたものを、与野党で話し合って議員立法で修正を重ね てきた法律です。細川内閣で政府から政治改革関連法案の一部で提案された時も、参院否決後の両院協議会の与野党合意で修正成立しました。

政治資金規正法は、国会法などと同様に政治活動の基本的なルールに関する法律だからこそ議員立法で、与野党の話し合いによるルール作りが行われてきたのです。ほかの政府提案の法律と同じように検察が「有権解釈権」をなんでも行使できるわけではないはずです。

今 回、谷川さん(注:東京地検の谷川恒太次席検事。この谷川次席検事氏の前職は盛岡地検の検事正で「小沢をやりたいと漏らしていた」2009年3月19日号 の週刊新潮)は、与野党合意のルールである「資金繰りは書かなくていい」というのを全く無視し、書かなくていい土地購入の際の資金繰りを書かなかった、つ まり何も法律違反をしていない石川議員を逮捕拘束し、国会での仕事の機会を奪い、あまつさえ罪にもならないことで起訴したのです。

谷川さ ん、これが特別公務員職権乱用罪以外の何だというんです? あなたは、罪もない人を犯罪者だといって起訴したんですよ。一つの土地取引の資金繰りのお金が 04年も05年も、あっちもこっちも虚偽記載だと、20億円を超える「史上空前の虚偽記載」だと。マッチポンプとは、あなたのことです。

そうした経緯を経て、政治活動の自由を確保するために「資金繰りは公開の対象外とする」というころが与野党合意で決まっているのです。谷川さんは、それを知っていましたか?

残念ですが、文書化はされていません。しかし、合意によって条文はできているので、法12条の条文を読んでいただければ、その立法意図は誰でもはっきりわかるはずです。

立法の現場に身を置き、与野党協議の事務局として、その現場にいた私が証言していることが、事実です。   

さて、昼飯を終えて本題の続き。政治資金規正法では、政治団体のすべての資金の出入りを「会計帳簿」に記載することになっており、その記載が漏れていれば、それはそれで罪になります。

しかし、「会計帳簿」は、一般に公表されることはなく、別に「政治資金収支報告書」を作って公表していますが、その基準は全く異なります。法12条の収支報告書の記載義務と会計帳簿の記載義務の書きぶりの違いをみてもらえば、わかると思います。

会 計帳簿には、小沢さんから4億円借りたとか、銀行で4億円かりて小沢さんに返したとかをいちいち書く必要がありますが、収支報告書には年末時点の借入金残 高を書くというのが、政治資金性法上の記載義務。資金繰りは書く必要がないというのは、ここで法文上もきちんと読めます。

そうそうそこです。04年分の陸山会の借入金残高は、4億9000万円余りで前年より約3億7000万円増加。つまり、世田谷の土地購入代金分増えたわけですが、石川議員が「登記時点でいいと思い」翌年回しにした結果、翌年度繰越金が3億7000万円少ない計算に。

こ ういう数字のつじつまの合っていない収支報告書については、総務省政治資金課が電卓を叩いてチェックして、9月の公表までに各政治団体に「ここは数字の辻 褄があわないので訂正してください」という指導をします。これを永田町では、収支報告書の「調整」作業と読んでいます。

政治資金規正法では、第31条に総務大臣や都道府県選管委員長が「形式的な記載ミス」について「訂正命令」をすることができるという条文があって、それに基づいてこの「調整」作業が行われているわけです。

収 支報告書の記載ミスのかなりの部分はこの「調整」の過程で正しく修正されてから公表されます。しかし、政治資金課の職員も記載ミスを見逃すことはありま す。公表後にマスコミなどの指摘でミスがわかった場合は、「官報」に収支報告書の「訂正部分」だけを記載する様に政令で定めています。

そういう形で、この5年間に官報に収支報告書の訂正が載っているものが180件以上あるのは、細野議員がテレビで指摘していた通りです。「訂正」の中には、日歯蓮事件の1億円ヤミ献金もありますから、「訂正」すればすべてOKという立場には、どらえもんは立ちません。

しかし、これは「訂正」ですむのか、「虚偽記載」なのかは、検察がすべて判断するんだというのでは、検察がすべての議員の政治生命をいかようにもできるということになります。 

【転載終了】



 さらに、秀逸な分析、ご覧あれ!!

 


【転載開始】政治資金収支報告書は絶対間違っていない
投稿者---seijikeizai111(2010/02/06 12:28:05)

虚偽記載を認めたといった報道があるがここで今一度まとめてみよう。
今回の記載方法が虚偽記載であるといえるかどうかである。

私は100パーセント正しい報告であったと思っている。

本人たちがどのように解釈していたかは知らないが、結果として正しい報告書の記載であったことは確かだ。

それを知って、石川氏が民主党を離党したりましてや議員辞職などしないように一層支援をしてあげてください。

今回の事をわかりやすいように他の事例に変えます。

選挙事務所を建てる時を事例とします。
X年12月に工事業者に1000万円前払い金を払いました。資金は政治家個人がとりあえず1000万円用立てしました。その後、銀行で政治家個人の名義で選挙事務所建設資金として4000万円借入しました。それは政治家からの借り入れとしました。
政治資金報告書には、まだ事務所は完成していないし使っていないので政治家から4000万円借り入れたとだけ記入しました。政治家個人が用立てて支払った手付金だから、報告書には記載しませんでした。

翌Y年1月に完成し残金3000万円を工事業者に支払いました。
政治資金報告書には、選挙事務所が完成して使用開始したのが1月だったので、その年に4000万円を事務所費に記載しました。
政治家個人には、その年に他からの収入で4000万円を返済しました。それも記載しました。

以上が例です。
今回このなかでどこが虚偽記載と言われているかといえば

・政治家個人が一時的に立て替えて払った手付金1000万円をX年報告書に記載しなかった。
・Y年に4000万円を支払ったように記入した。

これを今回の小沢氏の取引に換えてみます。
選挙事務所→秘書の寮
建築代金→土地と建築代金
X年12月→平成16年10月26日
Y年1月→土地登記平成17年1月7日、建物登記平成17年9月14日
手付金1000万円→土地取得費3億4千万円
個人の用立て1000万円→4億円
残金3000万円→建設費用2300万円
選挙事務所使用開始Y年→寮の使用開始平成17年9月14日
政治家個人が銀行借入をして政治団体への貸付4000万円→政治家個人が銀行借入をして政治団体へ貸し付け4億円

どうでしょう、まったく状況は同じです。

経理をしている人なら知っていると思いますが、費用とするのは実際に使用開始した時点です。
ですから、今回の場合なら平成17年の収支報告書に記載するのが正しい。
したがって、登記も少しずらして17年にもってきたのは登記と使用開始年を統一するためであり理由がある。
土地を平成16年に取得しているが、土地建物一体で見ればまだ使用するには未完成で半分の状態であり、手付金を払っただけと変わらない。
また不動産は政治家個人での取引にしなければならない以上、まだ政治団体の支出に載せなくてもよい。
個人の所有であるとい状態であっても不思議でない。

以上、全く報告書の記載は正しい。

石川氏が錯覚してこれが正しくない思ったかどうかわからない。
でも結果として正しい報告書を作っている。

これを虚偽記載という人は、もし石川氏が平成16年の収支報告書に事務所費として土地購入代金を記載していたなら、まだ使ってもいない段階で支出に載せるのはおかしい。虚偽記載だというでしょう。

どっちにしても虚偽記載だというのにきまっています。
言いがかりにすぎません。

皆さん自信をもって石川氏を応援しましょう。

【転載終了】