R 05.06.19 親族相盗 NO.3822
配偶者・直系の血族・または同居の親族が、その間において窃盗を働いても、
つまり、妻のへそくりを夫が盗んでも、反対の場合でも刑罰の対処にはならない。
息子や娘が親の預金を横領しても同じ。
でも、法律上夫婦別産制になってるんだから、夫の財産は夫に、妻の財産の所有
ということだから、刑法244条はちょとおかしい。
特に、ギャンブル狂になると誰かれのお金であっても手を出すのだから、
処罰の対象にしないとその抑止力にならない配偶者であっても、お金は他人だから
もう少し、有効な対策(法律)が必要ではないか?
認知症になった親の預金を子が勝手に引き出して、浪費する例が多い。
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