R 05.06.20 限 定 承 認 NO.3823
親が亡くなって遺産を相続しようとする時に、資産よりも負債(借金)
の方が多いかも知れない場合がある。
Aさんがそうだった。 長年付き合いがなかった母が死んだが、それまで
に認知症にかかった母親のもとに「家政婦?」が住み着き、預金はすべて
使い果し、あろうことにか、不動産担保で街金から借金までしていた。
自治会長(元民生委員)が気付いて、詐欺・横領で告訴すると脅して、
不動産担保の分は抵当権を抹消させたが、不動産担保以外にどれだけ借金
があるかわからない。 資産を相続すると当然負債も相続することになる。
資産の範囲内で相続する。 「限定承認」を得るために官報に告示して、
の届け出を待った。
届け出期間内に届け出はなかったので、Aさんは無事不動産を相続した。
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