R,06,09,06 権利証紛失 NO.4267
不動産登記済証(権利証)を紛失しても・盗難に遭っても、不動産の権利そのものを
侵害されることはありません。
でも、その不動産を売却する場合には、権利証がなければ売買できません。
大事にし過ぎて・・・とか、ずいぶん昔の書類だから、どこにしまったのかわからない
というケースがあります。 そういう場合は、司法書士に依頼しいて「この不動産
はこの人のものに間違いない」という「保証書」を作ってもらいます。
保証書の作成には、その司法書士のほかにもう1人の保証人が必要です。
作成には1週間ほどかかりますし、費用は10万円~ほど必要です。
権利証の有無を今一度確認してください。
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