作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

トランプ氏、アメリカ大統領に就任

2025年01月21日 | ニュース・現実評論

 

【同時通訳】トランプ新大統領 就任演説を全編掲載 メキシコ湾を「アメリカ湾にしていく」“アメリカ・ファースト”強調 (2025年1月21日)

 

トランプ氏、アメリカ大統領に就任

 

トランプの大統領就任演説を前にして先の大統領のバイデン氏と副大統領のカマラさんが静かに座して聴いています。このことからも、曲がりなりにも、アメリカ合衆国はなお厳然と、法の支配する民主主義国家であり続けていることがわかります。

そして何よりも、このアメリカ合衆国は日本と安全保障条約を取り結ぶ同盟国でもあります。

日本が手を結ぶべき同盟国は、このアメリカであり、英国でありオーストラリア、イスラエルなどの民主主義国家であって、決して、中国でもロシアでもイスラム国家でもありません。それなのに、日本の立つべき位置を見失っている政治家、学者は我が国には多いようです。

左傾化した現在の自民党政府は、小商人の財界に引きづられて、アメリカと中国の間で、小利口で中途半端なコウモリ外交の振る舞いを見せています。実際そんな政治家や外交官ばかりのようにも見えます。

国家の指導者に誰がなるかによって、国家のあり方は大きく変わります。愚劣な指導者のもとでは、愚劣な国家となり、偉大な指導者のもとでは、偉大な国家となります。ただ一人の人間が国家の運命を変えます。

民主党下のバイデン大統領の指導するアメリカによって、日本では岸田前首相はLGBTQ法案を押し付けられ、海外からの移民もそそのかされ、脱炭素とグローバリズムを強制されました。

しかし、トランプ氏が新大統領に就任することによって、本家本元のアメリカでは、不法移民は故郷に送り返され、人には男と女の二つの性しかないとされ、言論の自由は取り戻され、官僚化して不効率になった政府には、政府効率化省が設立されました。また、自分たちの国は悪い国で、自分自身を恥じるように教え、自分たちの国を憎むことさえ教えてきた教育も変えていくという。

それにしても、立憲君主国家である日本は、アメリカの大統領制国家のように、国家の指導者に誰がなるか、によっては大きく左右されません。立憲君主国家は、単なる一時代の政党や政治指導者の思惑によって恣意的に左右されません。なぜなら、立憲君主国家は、人や政党によってではなく、君主のもとで古来からの「法の支配」のみに従うからです。

 

 

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President Donald Trump on Monday was sworn in as the nation's 47th president

2025年01月21日 | ニュース・現実評論

President Donald Trump on Monday was sworn in as the nation's 47th president

 

 

 

 

 

 

 

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テレビ報道局と東京大学の「偏向」

2024年09月28日 | ニュース・現実評論

 

テレビ報道局と東京大学の「偏向」

 

先日ネットを見ていて、たまたまニュース報道番組に以下のような投稿のあるのを知りました。その動画の中で、自民党総裁選の候補者である高市早苗氏が「総理大臣になっても靖國神社に参拝する」と断言していることに対して、キャスターである反町理氏は、この番組にコメンテーターとして出演していた中国人である東京大学の李昊准教授に「どのように思われますか」と問いを振り向けていました。

ここで反町氏は中国人コメンテーターである東大の李昊准教授に、我が国の首相候補者である高市早苗氏の「靖國神社参拝」について、ご意見のお伺いを立てています。反町氏は中国人である李昊東大准教授に、日本の内閣総理大臣候補者の靖国神社参拝の是非を聞いて何を聞きたいのでしょうか。

中共政府は李昊東大准教授の言動も監視しています。中国人である李昊東大准教授に言論の自由があるとでも思っているのでしょうか。彼が決まりきった反論で中共政府を代弁することは分かりきったことではないでしょうか。

この反町理氏たちらマスコミ記者に見るように、朝日新聞その他の日本のマスメディアは、日本国の首相、首相候補者、政治家たちが靖国神社に参拝することについて、かっての中曽根康弘元首相の靖国参拝の時に中共政府、朝鮮、韓国にご注進し、ご意見伺いして、それを政治問題化することに成功して以来、その習性は今なお止むことはないようです。日本の政治家たちの靖国神社参拝を政治問題化させたのは、朝日新聞などの日本のマスコミといわゆる「左翼」です。

相も変わらず、ここにも戦後日本が今なお引きずっているマスコミ界隈の実情が見られるようです。日本人の言論や宗教の自由に関わる問題を、中国人に尋ねてどうしようというのでしょうか。言論、宗教に対する中国国民の不自由をこの日本にも持ち込みたいとでも考えているのでしょうか。

反町氏から振られた問いに対して、中国人である李昊東大准教授は動画の中でおおよそ次のように答えていました。性懲りもなくここでも再び反町氏は自分でマッチしておいてポンプしています。(あ呆)

(宮本雄二元駐中国大使・元中国課長)
・・・・ましてプラス中国のああいう社会情勢ですから、そこにあの靖国を参拝することによって大きく刺激しますよ、中国の社会を。

(反町キャスター)
李昊さん、どうご覧になりますか、新総理の靖国に参拝というのは日中関係にどういう影響をもたらすと思いますか。

(李昊氏・東京大学大学院准教授)
あのま、私も中国出身ですけれども感情的に許せる要素はゼロですね。あれあの侵略者を神とたて祀っているところに日本の総理大臣が参拝するっていうのは、要するに、これまでの日本の大戦に対する反省っていうのは幾度どなく、あの表してきましたよね、日本は。それを中国の一部の人はきちんと理解してるんですけれども、それを全てむげにするものですよ。何も自分は反省してないと、侵略者を神として、あの尊敬してそれを拝みに行く。

(反町キャスター)
そっか、その話また出ちゃうんですね。靖国の話ずっとその話がぐるぐる回るんですよね。・・・・

 

この報道番組を見て、以下のような問題点を考えました。


第一に、この番組に中国人で東京大学の准教授である李昊氏を登場させて、この報道番組の意図する一方的な靖國神社観、歴史観を李昊氏に代弁させる番組構成になっているということです。また、出演者は他には、元外務省の中国課長(チャイナスクール出身)の元駐中国大使である宮本雄二氏と、中国研究者の興梠一郎氏だけです。

もし、この報道番組に公正を期するなら、靖国神社参拝の意向を明らかにした当事者である高市早苗氏を呼んで出演させて語らせるべきでしょうし、また、もし外務省出身者の意見を聞くなら、宮本雄二氏だけではなく、山上信吾元駐オーストラリア大使や埀 秀夫元中国大使らを出演させて、異なった立場、見解をもつ学者や外交官の意見をも番組の中で語らせることでしょう。

そうしてこそ、放送法第四条に規定する「政治的な公平」が守られることになるのではないでしょうか。それらを事実上行っていない以上、番組は「偏向」していると言われても仕方がないと思います。

さらにもう一つは、日本の国立大学であり日本国民の多大な税金によって運営されている東京大学において、このような歴史観をもった中国人の「学者」を東京大学大学院准教授として雇用し、彼に日本人の若者に対する教育活動に従事させているということです。

これらの事実によっても、現在のテレビ局や東京大学をはじめとするアカデミズムがどれほど「偏向」しているか、その実態の一端が明らかです。

放送法第四条には、次のように規定されています。


(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 

【海産物輸入再開】習近平政権の新たな対日戦略と思惑 宮本雄二×興梠一郎×李昊2024/9/24放送<後編>

ちなみに、この番組で興梠一郎氏は国力と外交の関係について現実的な判断を示しています。それに対して、この元外交官の宮本雄二氏には、日本の外交官たちの非力、無能、たんなる社交家に堕している理由の根源が、核武装を含む日本国の軍事力、国力の欠如にあるということ、がわかっていません。

(興梠一郎氏)
だってフィリピン見てくださいボコボコに言われてるでしょ。
あれ米軍出てったってのもあるけど、やっぱ国力見てるんですよ。
要するに弱肉強食です。だから日本は優しい人が多いけど
世界は弱肉強食じゃないですか、結局。あのプーチン見て
くださいよ。ウクライナみたいになりたくないでしょう。
ということは、もう1回現実しっかり見て、世界も力が満ち溢れてると。
だから日本もねその右翼とか左翼とかそういうの分けないで。
そういう議論じゃないです。
リアリスティックに国力がないと中国は対話もしない。ええそれをもう1回
考えないとね。
 
(宮本雄二氏)
ただね、そのそ国力がなくなってもイギリスはね外交上大きな
発言権を出してきたんですね。ですから国力即外交力じゃないんですよね。
うんそこにはソフトパワーとしての外交というのがね存在するんで。
これをやっぱりは磨けばね。もう明日にでも来年でもソファアップするんですよね
そこにあの力を入れて欲しいという私の希望も・・
 
 
 
 
 
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あまりにも軽すぎる小泉進次郎氏

2024年09月09日 | ニュース・現実評論
あまりにも軽すぎる小泉進次郎氏

今、自民党の総裁選を目指して多くの候補者が名乗りを上げています。自民党の総裁は同時に日本国の首相であり、首相は言うまでもなく、日本国の最高指導者です。だから、日本国の首相の地位獲得をめざす自民党総裁選挙の候補者たちの資質、能力、および、それぞれの候補者のもつ思想と哲学(もし彼らにそういうものがあるとすれば)は、現在の日本国民のみならず、これから産まれくる将来の日本国民に対しても計り知れない影響を及ぼすことになります。

現在および将来の日本国民に及ぼすその影響が、恩恵であり福利をもたらすものであれば何も問題はないでしょう。しかし、自民党総裁の地位に就かんとする者の思想と哲学が誤ったものであり、その政治的な選択が正しくなければ、その結果として現在と将来の日本国民に及ぼす災厄は取り返しのつかないものになります。自民党総裁が日本国の最高指導者である内閣総理大臣、首相の地位に就くと予想されるからです。

たとえば、現在の岸田文雄首相が実質的に進めている「移民政策」もその事例の一つです。その「移民」が現在と将来の日本国民に及ぼす負担や困難、その災厄のことを考えると、現在の岸田首相のあまりに能天気で楽天的な「移民政策」に反対せざるを得ないものです。

さらまた現在の自民党の総裁選挙で候補者たちの政策上の論点に挙げられている一つに「夫婦同姓」があります。明治以降に百年以上続いてきたこの「夫婦同姓」の伝統と習慣を変えようとして「選択的夫婦別姓」を主張しているのが、小泉進次郎氏です。しかし、この「夫婦別姓問題」は、小泉氏が環境大臣のときに推し進めた愚策「レジ袋」問題とは比較にならないほど、現在と将来の日本国民の家族のあり方に深刻な影響をもたらすことになります。

日本国民の「姓氏」の問題は、単に平成、令和の時代に生きる現代日本人だけの問題ではありません。7 世紀の天武天皇の制定した「八色の姓」をはじめとして、日本の氏姓制度は、平安、鎌倉時代から今日に至るまで連綿として受け継がれてきたものです。

明治に入ってから、全日本国民が苗字を名乗るようになり、さらに1898年の明治民法によって、夫婦同姓が法的に義務付けられましたが、そこには家族単位での統一を重視し、家族の一体感を保持しようという価値観が根底にあります。
 
こうした制度の長い歴史と伝統にこめられた日本の先人たちの知恵を、いまだ若く経験も知恵も浅い小泉進次郎氏という自民党総裁候補者が自民党総裁に選ばれることによって壊されるようなことがあってはならないと思います。
 
高市早苗:選択的夫婦別姓について - 作雨作晴 https://tinyurl.com/2cljbzd6
 追記20240911

この小泉進次郎氏を支持し応援することを菅義偉元首相が明らかにしたそうです。菅義偉氏もまた日本国という「国家」やその歴史、家族といった問題について深く正しい認識をもっていなかったことは、これまでの氏の仕事ぶりからも明らかでした。「類は友を呼ぶ」というべきでしょうか。

不幸にも菅義偉氏が内閣官房長官として指揮、采配を振るったのは、平成から令和へと現在の上皇陛下がご譲位されたときでした。彼は安倍元首相とともに「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」という特別法を取りまとめましたが、そこで皇室典範に則った「譲位」という正しい用語を使わないで「退位」という誤った用語を法律の呼称に使用しました。

また上皇陛下の譲位と今上天皇の受禅によって分断されることなき皇位の継承を、退位と即位として分断して行うなど、歴史と伝統に対する無知と非常識でもって伝統破壊を行いました。

また、「選択的夫婦別姓」については、経団連の会長の十倉 雅和氏も政府に提言しているようです。十倉 雅和氏は住友化学の会長でもあるらしいですが、現在の日本の財界のトップは、昭和の時代の永野重雄、桜田武、土光敏夫といった、かっての財界の大物たちとはちがって、国家や伝統文化ということには無関心のようです。ただお金儲けさえできればいいから、だから国家体制のちがいや自由の問題も無視して、揉み手で共産中国に擦り寄って行くのかも知れません。最近の日本の財界の小粒な人物たちは救いようがないようです。


ちなみにドイツの哲学者ヘーゲルの家族観の一端をついでにご紹介しておきます。もし、ご興味をもたれる方がおありであれば覗いてみてください、

ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第四十九節[家族への義務]
2022年05月24日 | ヘーゲル『哲学入門』

II. Familienpflicht
§49
Indem der Mensch gebildet ist, hat er die Möglichkeit zu han­deln. Insofern er wirklich handelt, ist er notwendig in Verhältnis mit anderen Menschen. Das erste notwendige Verhältnis, worin das Individuum zu Anderen tritt, ist das Familienverhältnis. (※1)Es hat zwar auch eine rechtliche Seite, aber sie ist der Seite der moralischen Gesinnung, der Liebe und des Zutrauens, untergeordnet.
Ⅱ. 家族への義務
第四十九節[家族愛について]
人間は教養を積むことによって、行為する能力を手に入れる。人間が実際に行動するかぎり、必然的に他者との関係に入る。個人が他者とかかわる最初にして必然的な関係は、家族関係 である。家族関係はなるほどたしかに法的な側面ももつが、しかし、それは道徳的な心情の側面に、愛と信頼の側面に従属している。

Erläuterung.
説明.
Die Familie macht wesentlich nur Eine Substanz, nur Eine Person aus. Die Familienglieder sind nicht Personen gegen einander. Sie treten in ein solches Verhältnis erst, inso­fern durch ein Unglück das moralische Band sich aufgelöst hat. Bei den Alten hieß die Gesinnung der Familienliebe, das Han­deln in ihrem Sinn, pietas.

家族は本質的にただ一つの実体のみから、一つの人格のみからなる。家族の成員はそれぞれお互いに対立しあう人格 ではない。不幸にも道徳的な絆が失われたばあいにはじめて、家族の成員は、法的な関係のような相互の人格が対立する関係に入る。古代の人は、家族愛の心情とそうした感情からの行為を、pietas(孝行)と呼んでいた。
 
Die Pietät(※2) hat mit der Frömmigkeit, die auch mit diesem Wort bezeichnet wird, gemeinschaftlich, dass sie ein absolutes Band voraussetzen, die an und für sich seiende Einheit in einer geistigen Substanz, ein Band, das nicht durch besondere Willkür oder Zufall geknüpft ist.(※3)

Die Pietät(ピエタ:敬虔)は、また、このことば(Die Pietät)でも表される信仰心と共通して、絶対的な 絆を前提とした公共性や、一つの精神的な実体を、一つの集団の中に本来的に存在する統一性をもっている。それらは特殊な恣意や偶然によっては結びついたものではない。

※1

家族関係は本質的には法的な関係ではなくて、愛と心情に基づいて相互に敬愛すべき関係である。そうした道徳的な絆が失われた時に、愛と心情に代わって法的な利害関係に変じる。
※2

Die Pietät 
畏敬、崇敬、孝順などと訳される。
十字架から降ろされたイエスを抱いて嘆き悲しむ聖母マリアの像は「Pieta」と呼ばれる。
ドイツのプロテスタント教において、形式ではなく愛と心情の純粋を重んじる Pietismus(敬虔主義)という宗教運動があった。哲学者カントやヘーゲルたちはそうした家庭環境に生育したといわれる。
※3

すべて個人はその誕生から、家族との関係に入る。母語と呼ばれる言語をはじめ、習慣、生活様式、さらに性格とよばれる資質さえもが、家族の環境の中で養われ規定される。家族(家庭)の決定的な重要性もここにある。
各人にとってその資質や能力は、どのような社会生活を生きるかを規定する基本的な要素といえるが、個人はそれを両親や家庭環境から受け継ぎ、またそれに規定される。
家族・家庭がもつそうした本質的な教育的環境は、いく世代にもわたって継承され伝授されてゆく。それは客観的なもので、それぞれに蓄積された家族・家庭のその差異は一世代や二世代ぐらいでは解消されないほど深刻に個人を規定するものである。
 
 
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トランプ氏、テロリストに撃たれる

2024年07月15日 | ニュース・現実評論

 

トランプ氏、テロリストに撃たれる

 

今日のいつ頃だったか、ネットを見ていて、アメリカの元大統領で、この秋に再び現職のバイデン大統領を相手に再選を目指して選挙キャンペーンを行なっていたトランプ氏がテロリストに銃撃されたというニュースが目に入った。

気になって検索してみると、耳から顔にかけて血を流しながら、シークレットサービスに取り巻かれているトランプ氏の写真が、誰かのツイッター(X)の中に上げられていた。さらに調べてみるとすぐに、同じ場面の映像のある動画で、トランプ氏が拳を上げながら、シークレットサービスに覆い隠されるように囲まれながら、そのままSUV車に押し込まれるように画面から見えなくなった。

動画を見た限りでは、トランプ氏の命に別状はなさそうだった。先週にはテロリストに暗殺された我が国の安倍晋三元首相の三回忌が営まれたばかりだった。

今は亡き安倍晋三氏もトランプ氏も、多くの敵対者を抱えていたことは知っていた。安倍晋三氏については、個人的にはどちらかと言えば「消極的な支持」という立場だったが、安倍晋三氏は「愛国者」であるとは思っていた。この度危うく頭蓋を撃ち抜かれそうになったところを奇跡的に助かった元大統領のトランプ氏も、アメリカファーストと愛国者(パトリオットpatriot)を唱え、赤い帽子をかぶって、この日も「Make America Great Again」を唱えていたはずである。

トランプ氏の思想信条を知るには、氏が現職の大統領である時に国連で演説した時のスピーチが最も適当であるとかねて思っていた。ここで久しぶりにトランプ氏の政治的な信条を再確認するためにも、YOUTUBE に残っていた動画をこのブログにも記録して、また、できれば日本国民の一人でも多くの人に知ってほしいと思った。

トランプ氏はアメリカの次期大統領候補として有力であり、秋のアメリカ大統領選挙にもしトランプ氏が選出されれば、氏の外交方針は国際情勢に大きな変化をもたらし、我が国にも、もちろん、改めてその適切な対応が求められるはずだからである。トランプ氏は「アメリカ第一主義アメリカファースト」を唱え、その同盟国に対しても、これまでも自力防衛のための軍事費の負担増を求めてきた。

トランプ氏の国連演説の内容については、動画の字幕同時翻訳か文字起こし機能を使えば、そのおおよそのところは把握できると思う。

President Trump addresses U.N. General Assembly - FULL SPEECH (C-SPAN)

 

トランプ氏の政治思想の核心は、「国民国家の尊重」もしくは、その擁護にある。この政治的な立場は、反国家主義の立場にある人々からは、反感を買う。とくに社会主義、共産主義は「労働者は祖国をもたない」と主張する国際主義でもあるから、そうした政治的な信条をもつ人々からは憎しみを買う場合が多いようである。射殺されたテロリスト犯も、おそらく、そうした政治的な信条をもってトランプ氏を憎んだのだろう。

また、その一方で、GAFAと称される、Google社 やApple社、Microsoft、Facebookを運営するMeta社など、巨大な国際的な大企業は、その企業運営はグローバリズムとして、また社会主義や共産主義とは異なった立場から、国民国家の立場とは矛盾する場合が多い。

要は、「国民国家」を支持するのか、その伝統、文化、民族的な生活様式などを大切に保守していこうとするのか、それとも、反国家の国際主義か、グローバリズムの立場に立つのか、それによってそれぞれの政治的な立場は異なってくる。しかし、いずれの政治的、思想的な立場に立つにせよ、トランプ氏の暗殺を狙ったこの二〇歳の青年のように、暴力をもって異なる政治的思想的信条をもつ者の口を封じようとするのは、自由と民主主義に反する。

我が国においては、戦前から今日にいたるまで、学界、大学アカデミズム、マスメディアにおいて、とくにマルクス主義の、すなわち共産主義の影響を深刻に受けており、そうした環境で教育を受けた多くの若者、青年たちは、国家主義者らに対してはいうまでもなく、たんなる「国民国家」への愛国者に対しても、嫌悪や憎悪といった感情、偏見をもつ場合が多いようだ。二年前に安倍晋三元首相を暗殺したテロリスト青年も、おそらくそうした一人だったのだろう。

 

 

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高市早苗:選択的夫婦別姓について

2024年07月08日 | ニュース・現実評論

 

安倍晋三元総理の遺言ともいえる重要課題・選択的夫婦別姓について

家族のあり方を考える上で、参考になります。安倍晋三元総理が暗殺されてから二周忌の日に。

 

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ふたたび「自由と民主政治の概念」について

2024年06月03日 | ニュース・現実評論

 

ふたたび「自由と民主政治の概念」について

 

私のブログ「作雨作晴」の今日の「このブログの人気記事?」の中に、「自由と民主政治の概念」という昔に書いた論考が上がっていた。あらためて見ると、2006年1月30日に書いた論考である。改めてその内容を確認しておきたいと思った。

その記事の論考で主張したことは、まず

1、日本国民のすべてが、日本国の国家理念として「自由にして民主的な独立した立憲君主国家としての日本」を自覚し、追求すべきこと、

2、「自由党」と「民主党」の二つの基本的な政党が、それぞれが国民政党として、「自由にして民主的な独立した立憲君主国家」としての日本国の実現を目指していくべきこと、

この二点である。

当時の政治的な状況は、与党においては、自民党が小泉純一郎氏を党首として、首相の地位にあって、「郵政の民営化」を実行しようとし、その一方では、小沢一郎氏や鳩山由紀夫氏たちが結党した民主党にあって、前原誠司氏や岡田克也氏らがこの野党の政党幹部として、与党の政策に対決していた。

先に掲げた日本国の国家理念からも、日本の政党政治を健全なものとしていくためには、独立した立憲君主国家を追求する国民政党が日本の政治を担ってゆく必要があり、そのためには、まず民主党の内部から社会主義者や共産主義者たちの「全体主義」を清算して、当時の民主党を国民政党として生まれ変わらせる必要があることを訴えたものである。

民主党は、その党内に横路孝弘氏や赤松広隆氏など旧社会党出身者たちを多く抱えており、その一方では西村慎吾氏と松原仁氏らも同じ党内に所属していた。

この論考をブログに上げてから、すでに20年近くの歳月が過ぎようとしている。かって社会主義者や共産主義者の隠れ蓑となっていた「民主党」はすでになく、今はその系譜が「立憲民主党」という名前で生きながらえている。

私がこの論考で主張したことは、かっての民主党の国会議員の誰一人の耳にも届かなかったようだ。多少は期待した前原誠司氏などは、今は国民民主党も追い出されて政界をさすらっている。

その一方で、安倍晋三元首相が暗殺されていなくなった自民党はすっかりリベラル化して、保守党としての性格を失ってしまった。

日本国の国家理念が「自由にして民主的な独立した立憲君主国家」にしかありえないことは、今ももちろん変わりがない。そして、日本国の政党政治が、いずれもが国民政党である「保守自由党」と「民主国民党」によって担われるべきであるという主張にも変わりがない。この二つの政党によって、「自由にして民主的な独立した立憲君主国家としての日本」を追求していくのである。

 

 

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橋本琴絵「なぜワシが衆議院議員に飯山陽さんが相応しいと思うか、その理由を語るぞ。」

2024年04月22日 | ニュース・現実評論

 

先日の4月15日の私の日記の中で、最近知ることになったお二人の傑出した女性、飯山陽(あかり)さんと橋本琴絵さんについて取り上げましたが、ちょうど昨日、その橋本琴絵さんが飯山陽さんについて論評された記事が彼女のX(ツイッター)で公開されていました。そこでの考察が非常に感心させられるものであったので、このブログにも引用して皆さんに紹介しておきたいと思いました。

以下に引用です。

>>  <<

橋本琴絵
@HashimotoKotoe

いま東京都江東区(東京15区)の衆院補選に立候補している飯山陽(いいやまあかり)という人がおるんじゃ。

そこでな、なぜワシが衆議院議員に飯山陽さんが相応しいと思うか、その理由を語るぞ。

それはな!
「移民政策の根幹」にかかわるからじゃ。

一口で移民政策といっても、それは国体(憲法)にかかわる。

イギリスでは移民政策を継続するか終了するか

(移民受け入れ義務があるEUを離脱するか否かで)

2016年7月に国民投票をして大騒ぎしたことは記憶に新しいな。

飯山陽候補は、イスラム研究者じゃ。

文科省の官費留学生でモロッコにいったり、

フジテレビのエジプト支局員になったり、

様々なフィールドワークをこなして東大で博士号を取った人じゃ。

それでな

現在多くの日本人イスラム研究者は、

過去おきた様々なテロや残虐な事件は、

看板としてはイスラム教を掲げているが

実際にはイスラム教とは無関係で、

単に野蛮な人なだけ

という思想をもち、

それを政府の諮問会議とかで政府高官に伝えておる。

日本政府は

「じゃあ色んなテロや犯罪はイスラム教とは全く無関係なんですね!

それなら安心してイスラム教徒を日本に大量に住まわせても

問題は起きませんね!」

となりつつあるんじゃ。

しかし、飯山陽さんは

「いやいや、全く無関係なわけないでしょ。

むしろ教義がテロの原因ではないと言い切ることは難しいでしょ!」

という研究結果を出している。

ワシはもちろんイスラム教についての素人だが

確かに

「十字軍が遠征で残酷なことをしたのはキリスト教と関係あるが。

アルカイダがテロをしたのはイスラム教と全く無関係」

と言われてもピンとこないよな。

むしろ、コーランを批判した中央大学の教授が

キャンパス内で首を切断されたのに犯人が捕まらなかったり、

神社とかを破壊している動機が

「宗教とは無関係な個人的な犯行動機」

の一点でゴネるのは流石に無理があるじゃろ。

でも、日本人イスラム研究者らは

「全然無関係です!」と言い張り、

政府は「あらそう?じゃあ移民は安全安心だね!」という方向性で政策を決める。

これ、もし間違っていたらとんでもないことになるのはわかるよな? 

信仰によって殺人や強姦が肯定される人々が

何百万人に増えた場合、ワシらの社会はどうなる?

ワシは2011年から2014年までイギリスに留学し、大学院で学んでいた。

なので、このときのイギリスがどんな状態だったか、この目でみている。

毎日、イギリス人の子どもが犯され、殺されていた。

日本でも昔、移民による犯罪が多発した時期もあったが、

事件後はそれなりに反省したり、

または「日本人に差別されていたから仕返しだった」と言い訳したり、

一応殺人や強姦を「悪」という認識だけは共有していたが、

連中は違うぞ。

「教えの通りやりました!」と

「善」だと確信している言動がある。

悪を悪と認識した上でやるのと、

悪を善だと認識した上でやるのとでは

桁違いじゃぞ。

もちろんワシにはイスラム教の同級生がいて

「テロは許されない」と言っていたから「イスラム=テロ」ではないことはわかる。

しかし、だからといって「無関係」は難しいじゃろ。

これはスペクトラムで、黒白はっきりせず、

因果関係はグラデーションになっているとワシは思う。

アメリカの哲学に「プラグマティズム」というものがある。

これはな、理論的にどうとかいう問題ではなく、

実際の結果としてどうだったかを重要視する哲学じゃ。

例えば、幽霊をみたという人がいる。

これに対し「幽霊はいる」とか「いない」とかいうのは無意味で

「幽霊をみた」と主張している人がそこにいるのは確かなのだから

それをまず認めた上で「考えろ」(病気か、幽霊が光に反射して見えるか)ということじゃ。

テロ動機に宗教をあげている人たちがそこにいるのは確かじゃろが!

移民が増えれば労働力は確保できると思われがちだが、

実際は治安維持費や社会保障費が増えただけという

諸外国の結果を無視しても意味ないじゃろ!

なので飯山陽候補は、

これからの日本の移民政策という、

ワシらの生活の細部にかかわる

方向性を決めるのに重要な人物なので、

ワシは応援している。

移民が増えた社会を実体験で経験したワシからみれば、

日本はやばいぞ!埼玉県をみろ!

みんな、江東区の親戚知人に応援依頼してな!

写真は多摩動物公園でライオンをみたワシじゃ。
みんなの意見を聞かせてな!

最後に宣伝させてな!

ワシの著作『われ、正気か!』は移民政策の在り方の解説に力を入れ、ワシの地元、広島弁で書いた。

読んで深く知り、一緒に日本を守ろうな!
https://amzn.asia/d/0F6WSxq
電子版も各社ある!

地元図書館や学校にリクエストして応援してな

https:///HashimotoKotoe/status/1781980998546午後6:39 · 2024年4月21日
·
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※引用先

橋本琴絵(@HashimotoKotoe)さん / X https://is.gd/r0ocSy

(3) Xユーザーの橋本琴絵さん: 「いま東京都江東区(東京15区)の衆院補選に立候補している飯山陽(いいやまあかり)という人がおるんじゃ。 そこでな、なぜワシが衆議院議員に飯山陽さんが相応しいと思うか、その理由を語るぞ。 それはな! 「移民政策の根幹」にかかわるからじゃ。 https://t.co/7mNKLShELN」 / X https://is.gd/8P82ez

 

 

 

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【飯山あかり】NHKの不公平な偏向報道に怒ってます!

2024年04月09日 | ニュース・現実評論

【飯山あかり】NHKの不公平な偏向報道に怒ってます!

 

2024(令和6)年04月09日(火)小雨のち曇り。夜中、風強し。

昨夜来の雨と風で満開の桜も、多くの花びらが路上に散り敷かれていました。京都では夜中に雨と風が吹き荒れたけれど、東京では飯山あかりさんは、お昼の街宣活動の最中に、冷たい雨風にみまわれたようです。

いま東京15区で行われている衆議院議員補欠選挙でのNHKの報道については私もテレビで見ていました。

都民ファーストから出ている乙武さんなどはトップで、しかも、飯山あかりさんの倍以上の長尺で、また、その他の候補者はすべて動画で放送しているのに、飯山あかりさんだけは最後に写真が映されただけでした。また、他の候補者は立候補の所信内容も報道されているのに、飯山あかりさんだけが報道されてはいませんでした。

その時に実際に見ていて、「いくらなんでもこれはひどいな」という印象を持ちました。これまでにNHKの偏向放送ぶりについては、このブログでもなん度も指摘してきましたが、一向に改善されていないようです。

国民から受信料を強制的に徴収しておきながら、あいかわらずNHKが公然と放送法違反を行っているのを見ると、「日本にはNHKのような公共放送は不要である」ことをあらためて思います。NHKの解体されるまで、日本の国益に反するNHKの偏向放送についてはこれからも告発していくつもりです。

 

 

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同性パートナーは「犯罪被害給付金の支給を受けられる遺族」に該当するか。

2024年03月28日 | ニュース・現実評論

 

令和6年3月26日に、「同性パートナーは「犯罪被害給付金の支給を受けられる遺族」に該当するか。」をめぐって、最高裁において下記のような判決が下されました。

この最高裁の判決は、下級審である名古屋高等裁判所において、原告が「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請したところ、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けたことに対して最高裁に上告していたものに対して下されたものです。

この最高裁の判決の多数意見に対する私の意見は、結論から言えば、当判決の中で反対意見を述べられている裁判官の今崎 幸彦氏の意見に同意するもので、さらに付け加えれば、以下の理由からも、私はこの最高裁結審における多数意見に反対するものです。

最高裁の審理差し戻し判決の主たる理由は「「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする」とするものです。要するに、「同性パートナー」関係が、事実上「婚姻関係と同様の事情にあった者に該当しない」と判断した名古屋高裁の判決に対して、問題があるからさらに審理を尽くせと差し戻したものです。

それでは最高裁は名古屋高裁の判決の何を問題としたのでしょうか。最高裁のこの多数意見は「「犯給法」が犯罪被害等 を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が、その改正によって、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られたことから、被害者給付金の対象を広く解釈すべきだ」と判断し、同性パートナーに対しても、被害者給付金の対象とすべきだとするものです。

しかし、この最高裁の判決による審理差し戻しによっては、「同性パートナー」を現行憲法の「婚姻関係」とみなすという、事実上の違憲判断を行なうことになります。「犯給法」という下位法の法改正目的などを理由として、憲法および民法の上位法の改正手続きも無視したまま、現行法の通説に反する誤った違憲判断を事実上行なわせることになるからです。

問題は最高裁判所の判事たちの「多数意見」が、事実上「違憲判断」であるとみられるとき、あるいは最高裁判所の判決が、国民多数の意見、意識、または常識などに反する場合にはどうすべきか、ということです。「違憲立法審査権」の申し立てや、最高裁判所裁判官に対する国民審査という制度もありますが、なかなか実効的な制度ではないようです。そうした事後的な制度ではなく、最高裁判所裁判官の選出にももっと事前に国民が参画できるような制度改革はできないものでしょうか。

以下引用

>>  <<

言渡 令和6年3月26日

 

交付 令和6年3月26日

裁判所書記官

令和4年(行ツ)第318号

令和4年(行ヒ)第360号

判決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の名古屋高等裁判所令和2年(行コ)第23号犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件について、 同裁判所が令和4年8月26日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人〇〇〇〇ほかの上告受理申立て理由について

1 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「犯給法」という。)は、3条において、国は、犯罪被害者(2条3項所定の犯罪被害者をいう。以下同じ。)又はその遺族(所定の者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する旨を規定し、4条1号において、そのうち遺族給付金は、犯罪行為(2条1項所定の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為をいう。以下同じ。)により死亡した者の第一順位遺族に対し、一時金として支給する旨を規定している。

犯給法5条1項は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲について、犯罪被害者の死亡の時において、「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」(同項1号)、「犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(同項2号)、「前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(同項3号)のいずれかに該当する者とする旨を規定し、同条3項は、遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位について、上記各号の順序とする旨を規定している。

(2)上告人 (昭和50年生まれの男性)は、平成6年頃に昭和37年生まれの男性(以下「本件被害者」という。)と交際を開始し、その頃から同人と同居して生活していたところ、同人は、平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡した。

 

(3)上告人は、平成28年12月12日、本件被害者の死亡について、上告人は犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請したところ、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けた。

2 本件は、上告人が、被上告人を相手に、上記裁定の取消しを求める事案である。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断した上で、犯給法5条1項1号が憲法14条1項等に反するとはいえないとして、上告人の請求を棄却すべきものとした。

犯給法5条1項1号は、一次的には死亡した犯罪被害者と民法上の婚姻関係にあった配偶者を遺族給付金の受給権者としつつ、死亡した犯罪被害者との間において民法上の婚姻関係と同視し得る関係を有しながら婚姻の届出がない者も受給権者とするものであると解される。そうすると、同号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」は、婚姻の届出ができる関係であることが前提となっていると解するのが自然であって、 上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1)犯給法は、昭和55年に制定されたものであるところ、平成13年法律第30号による改正により目的規定が置かれ、犯罪被害者等給付金を支給すること等により、犯罪被害等(犯罪行為による死亡等及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。以下同じ。)の早期の軽減に資することを目的とするものとされた(平成20年法律第15号による改正前の犯給法1条)。その後、平成16年に、犯罪等により害を被った者及びその遺族等の権利利益の保護を図ることを目的とする犯罪被害者等基本法が制定され(同法1条)、基本的施策の一つとして、国等は、これらの者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとされた (同法13条)。そして、平成20年法律第15号による改正により、犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものとされた (1条)。また、平成13年法律第30号及び平成20年法律第15号による犯給法の各改正により、 一定の場合に遺族給付金の額が加算されることとなるなど、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られた。

以上のとおり、犯罪被害者等給付金の支給制度は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等 を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、同制度を充実させることが犯罪被害者等基本法による基本的施策の一つとされていること等にも照らせば、犯給法5条1項1号の解釈に当たっては、同制度の上記目的を十分に踏まえる必要があるものというべきである。

(2)犯給法5条1項は、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が上記(1)のとおりであることに鑑み、遺族給付金の支給を受けることができる遺族として、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられる者を掲げたものと解される。

そして、同項1号が、括弧書きにおいて、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を掲げているのも、婚姻の届出をしていないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。しかるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。

そうすると、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法5条1項1号括弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとはいえない。

(3)以上によれば、犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると解するのが相当である。

5 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 論旨は理由があり、上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官今崎幸彦の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官林道晴の補足意見がある。

裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。

私は、多数意見に賛同するものであるが、さらに以下の点を敷衍しておきたい。

犯給法5条1項1号括弧書きが遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲を規定するものであることからすれば、同号括弧書きにいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」の解釈は、その文理に加え、遺族給付金等の犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて行うことが相当である。多数意見が説示するとおり、同制度の目的は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することにあるのであり、犯罪被害者等基本法における同制度の位置付けや同制度が上記目的を達成するために拡充されてきた経緯等に照らしても、同制度の目的は重要というべきであって、これを十分に踏まえた解釈をすべきである。

そして、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的に照らせば、犯罪被害者と同性の者であっても、犯罪被害者との関係、犯罪被害者と互いに協力して共同生活を営んでいたという実態やその継続性等に鑑み、犯罪被害者との間で異性間の内縁関係に準ずる関係にあったといえる場合には、異性間の内縁関係にあった者と同様に犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けるものと考えられるから、上記文言に該当するものとして、遺族給付金の支給を受けることができる遺族に含まれると解するのが相当である。なお、反対意見が指摘するように、犯罪被害者等給付金は損害を填補する性格を有するものであるものの、それにとどまるものではなく、同制度が早期に軽減を図ろうとしている精神的、経済的打撃は、加害者に対して不法行為に基づいて賠償請求をすることができる損害と厳密に一致することまでは要しないものと解されるが、上記の場合には、少なくとも加害者に対する不法行為に基づく慰謝料請求はすることができるものと解してよいように思われる。

多数意見は、その説示から明らかなとおり、飽くまでも犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等への支援という特有の目的で支給される遺族給付金の受給権者に係る解釈を示したものである。上記文言と同一又は類似の文言が用いられている法令の規定は相当数存在するが、多数意見はそれらについて判断したものではない。それらの解釈は、当該規定に係る制度全体の趣旨目的や仕組み等を踏まえた上で、当該規定の趣旨に照らして行うべきものであり、規定ごとに検討する必要があるものである。

裁判官今崎幸彦の反対意見は、次のとおりである。

私は、多数意見と異なり、本件上告は棄却すべきであると考える。その理由は以下のとおりである。

1 犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため犯罪被害者等給付金を支給することとし(1条)、重傷病給付金、障害給付金と並べて遺族給付金を規定している(4条)。

遺族給付金の支給額は、政令により算定される基礎額に、「遺族の生計維持の状況を勘案して」政令で定める倍数を乗じて得た額とされている(9条1項)。このことは、遺族給付金が犯罪被害者遺族の生活保障を意識して設計されたものであることを示している。 他方、支給される遺族の範囲として、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたことを要件としていないこと(5条1項) など、必ずしも遺族の生活保障の性格とは整合しない規定も置かれている。

また、労働者災害補償保険法による給付等や損害賠償を受けたときはその価額の限度において支給しないとする一方(7条、8条)、犯罪被害者が死亡前に負担した療養費用等について支給額を加算する規定を置いている(9条5項) ところなどは、遺族給付金が損害の填補としての性格を有していることを示すものといえる。もっとも、前述のとおり支給額はあくまでも法及び政令に従って機械的に算出された額であり、実損害に一致させることとはしていない。

2 犯罪被害給付制度については、福祉政策、不法行為制度の補完、刑事政策の要素も含みながら、犯罪被害者の現状を放置しておくことによって生じる国民の法制度全体への不信感を除去することを本質とするなどと説明されている。

 

ややわかりにくい説明との印象をぬぐえないのは、犯罪被害給付制度が各種政策の複合的な側面を持つすぐれて政策的色彩の強い制度であり、それゆえに国の一般 会計に財源を求める給付金も特殊な意味付けがされていることによるものであろう。このように、厳密な意味での遺族給付金の性質となると一口ではいい表し難いものがあるが、上述した一連の規定をみる限り、必ずしも徹底してはいない部分はあるものの、犯給法は、遺族給付金が犯罪被害者遺族に対する生活保障と損害の填補という2つの機能を十全に果たすことを通じ、上述したような制度の趣旨、ひいては法の目的が達せられることを期待しているものといってよいと思われる。

3 以上を前提に、まずは生活保障という観点からみた場合について述べる。前述したとおり、犯給法は遺族給付金の支給対象となる遺族について、被害者によって生計を維持することを要件としていないが(5条1項)、「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(以下「子ら」という。)については、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者をそうでない者よりも先順位としている(2号)。

そのため、仮に1号にいう「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」に同性パートナー(「パートナー」の定義自体が一つの問題であるが、ここでは取りあえず「婚姻関係にある男女間と同様の事情にある共同生活者」という意味で用いる。) が含まれるとすると、それまで犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子らは同性パートナーに劣後し、支給対象から外れることとなる。なるほど多数意見は遺族給付金の支給対象となる遺族の範囲を広く解するものであり、その意味では犯罪被害者にとり歓迎されるべきものであろう。しかし、その一方で、犯罪被害者相互の間に、潜在的にせよ前述のような利害対立の契機をもたらすものでもある。こうした結果が遺族を含めた総体としての犯罪被害者の社会的ニーズに応えるものであるかは、犯給法の解釈上重要な考慮要素と思われる。事が犯罪被害者の収入に依存していた子らの生活保障にかかわることであってみればなおさらである。そうであれば、まずはこうした犯罪被害給付制度の視点に立った論証が求められるはずである。

4 遺族給付金には損害填補の性格があることについても前述した。犯給法上同性パートナーに遺族給付金が支給されるという解釈を採るのであれば、犯罪被害者の同性パートナーが加害者に対し損害賠償請求権を有することが前提となるはずである。

私は、同性パートナー固有の権利として、精神的損害を理由とした賠償請求権については、もとより事案によることではあるが、認める余地があると考えている。しかし、財産的損害、とりわけ扶養利益喪失を理由とする損害賠償請求権については、民法752条の準用を認めない限りにわかに考え難いというのが大方の理解であろう。そうであるとすれば、犯罪被害者の同性パートナーに認められる損害賠償請求権は、仮に認められるとしても異性パートナーに比べて限定されたものとなる。それにもかかわらず、多数意見の見解によれば、同性パートナーは異性パートナーと同視され、同額の遺族給付金を支給されることになる。遺族給付金が損害填補の性格を有することを考えると、前提となる民事実体法上の権利との間でこのようなギャップが生じることは説明が困難と思われる。

5 社会への影響という観点からは、多数意見による犯給法の解釈は、他法令の解釈運用への波及の有無という観点から更に難しい問題をはらむ。

犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は同趣旨の文言が置かれている例は少なくないが、そうした規定について、多数意見がいかなる解釈を想定しているかも明らかでない。個別法の解釈であり、犯給法と異なる解釈を採ることも可能と考えられるとはいえ、犯給法の解釈が他法令に波及することは当然想定され、その帰趨次第では社会に大きな影響を及ぼす可能性がある。現時点で、広がりの大きさは予測の限りではなく、その意味からも多数意見には懸念を抱かざるを得ない。

6 結論として、犯罪被害者と同性の者は犯給法5条1項1号括弧書き所定の者に該当し得るとする多数意見の解釈には無理があるといわざるを得ない。多数意見は、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受け、その軽減を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が異性であると否とで異なるものではないとしている。私は、これに異を唱えるつもりはないが、そのことと、犯給法の規定がそうした理念を矛盾なく取り込める造りになっているかは別問題である。

7 なお、多数意見は、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて審理を尽くさせるために原審に差し戻すとする一方で、「事実上婚姻関係と同様の事情」という要件の中身については何も語らない。しかし、単なる同性同士の共同生活と何が異なるのかと考えてみたとき、それは決して自明ではないように思われる。婚姻は男女間のものとして歴史的にも法的にも観念されてきたのであり、同性同士の関係にも同様の法的保護を及ぼすという考えは最近のものである。同性同士の関係において何をもって 「事実上婚姻関係と同様の事情」と認めるかは、私はそれほど簡単に答えの出せる問題ではないと考えている。

この懸念が当たっているか否かはさて措くとしても、同性同士の関係における「事実上婚姻関係と同様の事情」は、多数意見によって新たに提示された概念であって、その中身を明らかにすることは、犯給法の条文の法令解釈にほかならないことを踏まえると、原審に差し戻すに当たっては、多数意見の考える解釈に従い、「事実上婚姻関係と同様の事情」の考慮要素を具体的に明らかにすべきであったと考える。

8 今回争点となった犯給法の解釈は、同性パートナーシップに対する法的保護の在り方という大きな論点の一部でもある。この論点は、社会におけるその位置付けや家族をめぐる国民一人一人の価値観にもかかわり、憲法解釈も含め幅広く議論されるべき重要な問題である。犯給法をめぐる検討も、そうした議論の十分な蓄積を前提に進められることが望ましかったことはいうまでもない。しかし、私の知る限り、そのような議論の蓄積があるとはいい難く、そのため、同性パートナーシップを現行法体系の中にどのように位置付けるか、他の権利や法的利益と衝突した場合にいかなる調整原理を用いるのかといった解釈上重要な視点はいまだ明らかとはいえない。そうした中で、個別法の解釈として同性パートナーへの法的保護の在り方を探る試みには相応の困難が避けられない。今後の立法や判例学説の展開により、近い将来新たな解釈や理解が広く共有され、多数意見の合理性を裏付けていくということはあり得ると思うが、現時点においては、先を急ぎすぎているとの印象を否めない。

以上の理由から、私は、同性パートナーは犯給法5条1項1号の「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」に該当しないと解するべきであると考える。そして、これまで述べたところによれば、このように解される同号が憲法14条に反するということもできない。したがって、以上と同旨の原判断は是認することができるから、本件上告は棄却すべきである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 林 道晴

裁判官 宇賀 克也

裁判官 長嶺 安政

裁判官 渡邉 惠理子

裁判官 今崎 幸彦

 

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参考

名古屋高等裁判所「犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件」

裁判年月日    令和4年8月26日

裁判所名・部  名古屋高等裁判所  民事第4部

結果       棄却

判決全文  https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/091434_hanrei.pdf

 

 

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