武道武術の動画を集めよう: 初見良昭(Hatsumi Masaaki) p.tl/jRAW
民主主義国としてあまりにも自明な閣議の議事録が、明治の1885年以来作成されてこなかったことを知って今さらながら驚く。菅直人元首相も東電の原発事故で意図的に議事録を残さなかった。【閣議の議事録作成を義務化へ 安倍総理が方針表明 】p.tl/Hoyn
地方、中央を問わずあらゆる行政において、キチンとした公文書の作成とその情報公開による行政の透明化は、行政の効率と着実な改善のために必要な民主主義の基本の基本だと思います。公文書作成と管理が日本文化のあらゆる側面に浸透してゆくべく小学校段階から教育、訓練していく必要があります。
夏前にすでに総理に近い議員筋は、「8月15日は無理としても秋の例大祭には総理に参拝いただけるよう環境を整えないと…」と盛んに言っていた。そういうお膳立てが必要と周りが思うようでは到底無理だなと感じた。問題は本人の意思だから。小泉元総理の頃、周囲からそんな声が漏れることはなかった。
誤解なきよう言っておくと、私はべつに安倍総理が靖国参拝しないこと自体をどうとも思っていない。が、「痛恨の極み」という、ふつうの人なら生涯1度使うかどうかの大袈裟な表現まで用いて「靖国」を語り、8月15日のみならずとうとう春秋の例大祭まで「政争の日」にした責任は大きいと思っている。
(再ツイ)「靖国問題」なるものは、中国・韓国が騒いで「問題化」させている件である以上に「日本のマスコミ問題」。ある時期が近付くと首相(閣僚)の参拝・不参拝の「意向」を前もって伝え、その後お決まりのシナリオに沿って自ら「問題」化させた問題を報じる。日本のメディアがこの三文芝居以下の
旧日本軍が、ナチスドイツのユダヤ人連行のように、国家意志により「慰安婦」を連行した事実がなければ、河野談話が否定されるのは当然だ。個々の軍人兵士による強姦などの戦争犯罪と国家犯罪とはちがう。【主張】虚構の慰安婦報告 河野氏呼び国会で検証を p.tl/4eOX
国家意志として「慰安婦」を連行した事実がなければ、安倍政権は「慰安婦」問題について新しい正しい談話を発表して、国際社会に対して真実を明確に主張して誤解を解く必要がある。ディスカウントジャパンを国是とする現在の中国や朝鮮の「河野談話見直し」反対に配慮して、真実と日本の旧軍隊と国家の名誉を損なうべきでない。河野洋平氏の言う「強制連行」とはどういう意味なのか。政治家や官僚は真実を語る勇気を持て。
私の愛読書
私の愛読書、というか座右の書の一冊に、ヘーゲルの『哲学入門』という本があります。手許にあるのは岩波の古い文庫本ですが、この著作は『エンチュクロペ ディー(哲学百科辞事典)』と併せて、青年時代からつねに私の立ち返るべき根本的な書として存在しています。専門的で厳密な論考は別としても、ある意味では、私の生活や人生の基本的な指南書ともなっています。
これらの本の中から、そのいくつか章節をこれからも折りに触れて取りあげ紹介してゆきたいと考えています。そうして、とりわけ未来の日本を担って行くべき青 年たちに、また、日本の政治家や官僚たちにも、たとえその多忙な日常の業務の最中にあるとしても、国家や市民社会、家族の在り方などについて、根本的に哲 学的に思考する基本的な教材として私と同じように活用してほしいと思います。そうして哲学的に思考する習慣と能力を養うことは、ひいては国民や民族の資質を高めることになると思います。
現在の大学、大学院教育がそうした根本的な哲学教育を放棄し、その結果として、国家や社会を担うべき政治家や官僚たちの資質の低下という結果を招いていま す。そのことがどれほどに国家国民に損失をもたらすものであるかを考えるとき、――――実際にとりわけ先の民主党政権時代の日本政治の現実がそうでした が、そうした現実を見るにつけても、こうした老婆心も決して無駄にはならないと思います。
一人でも二人でも、その価値と必要性に気づくことがあれば決して無意義ではないでしょう。国家指導者一人の資質がどれほどに国家と民族の命運を左右することになるかを考えれば当然のことです。
この本がどんな本であるのか、具体的な事例として、「第一課程(下級) 法理論、義務論、宗教論」の中から、法(法律)について述べた個所を参考にまで引用 したいと思います。とりわけ難しいことが書かれているわけでもないので解説も不要でしょう。こうした記事も、入門の切っ掛けともなればと思います。たとえ ば、こんなことが書かれています。
緒論
二二(この数字は通し番号と考えていいと思います。)
人間は自由な存在である。これは人間の本性の根本規定である。しかし、このほかに人間はなお他の必然的ないろいろな欲望を、特殊な目的や衝動を持っている。 例えば認識の衝動、人間の生命と健康の保存の衝動など。ところがまず第一に法(das Recht)は人間をこれらの特殊な規定の面からは対象とはしない。法は人間をそれらの特殊な衝動や欲望を促進させるということ、あるいはそれらに対して特別な援助を与えるというような目的は持たない。
第二に、法は人々がその欲望や衝動の際にもつ意図(Abscicht)には関わらない。人々が何かを為すときにどんなに良い意図をもったとしても、行為はそ れによって合法となるのではなく、むしろ反対に違法なこともあり得る。また、一方、ある行為、例えば、私の所有の主張がまったく合法的だが、そこに悪い意図が含まれているということもありうる。私が法(正義)*そのものを主眼とはせず、むしろ他人に害を与えること自体を目的とするということもある。しかし、 法そのものは、その者の意図には関わらない。
第三に、私のなすべきことが合法か違法かという信念(Überzeugung)は問題ではない。とくに刑法の場合はそうである。人々は犯罪者に、彼が法に問 われる理由を納得させようとはする。しかし、犯罪者がそれを承服するかどうかは、彼に加えられる法(正義)には何ら影響はない。
最後に、あることを遂行するときの心情(Gesinnung)もまた法は問題にしない。人々が単に刑罰に対する怖れから、あるいはその他の不愉快な結果か ら、例えば、彼の名声が傷つくとか、信用を喪失することの怖れから、法を遵守するということは往々にしてある。あるいは、来世において相応の報いを受ける という畏れの心情をもって法を履行するということもないではない。しかし、法そのものはそうした心情とはなんの関係もない。
*Recht には法、法律の意味の他に、正義、権利などの意味があります。
性格は人格にもとづくものであって、才能にもとづくものではない。(ゲーテ) Der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten.