ヘーゲル『哲学入門』第二章 国家社会 第三十一節[諸国家と世界史]
§31
Das ausere Staatsrecht betrifft das Verhaltnis selbststandiger Volker durch deren Regierungen zu einander und beruht vor-nehmlich auf besondern Vertragen: Volkerrecht.
第三十一節[諸国家と世界史]
国外法(Das ausere Staatsrecht )は、独立した諸国民がその政府を介して相互に関係することにかかわるもので、おもに特殊な条約に基づいている。国際法。
Erlauterung.
説明
Die Staaten befinden sich mehr in einem natur-lichen als rechtlichen Verhaltnis zu einander.(※1) Es ist deswegen unter ihnen ein fortdauernder Streit vorhanden, so dass sie Ver-trage unter einander schliesen und sich dadurch in ein recht-liches Verhaltnis gegen einander setzen. Auf der andern Seite aber sind sie ganz selbststandig und unabhangig von einander.
諸国家の相互の関係は法的な関係にあるというよりも、それ以上に一つの自然の関係のうちにある。そのために諸国家の間には不断に紛争が生じるから、その結果として諸国家は相互に契約を締結して、それによってお互いを法的な関係のうちにおこうとする。しかし、その一方で、諸国家はそれぞれ完全に自立しており、相互に独立している。
Das Recht ist daher zwischen ihnen nicht wirklich. Sie konnen also die Vertrage willkurlich brechen und mussen sich daruber immer in einem gewissen Misstrauen gegen einander befinden. Als Naturwesen verhalten sie sich zu einander nach der Gewalt, dass sie sich selbst in ihrem Recht erhalten, sich selbst Recht schaffen mussen und also dadurch mit einander in Krieg geraten.
だから諸国家の間には法は実在しない。そこで諸国家は好き勝手に条約を破ることになるし、その結果、諸国家は互いつねにある種の不信の状態に置かれることになる。だから自然的な存在として、諸国家は互いに暴力的にふるまう。諸国家は自分自身で権利を維持し、自分自身で権利を確保しなければならず、かくして、そのために互いに 戦争 に至ることになる。
※1
Die Staaten befinden sich mehr in einem natur-lichen als rechtlichen Verhaltnis zu einander.
国家と国家の関係は法的な関係というよりも、むしろ自然の関係である。
それに対し、国内法においては、国家に所属する諸個人の関係は法的な関係にある。というのも、諸個人の上には国家権力が存在して諸個人は強制的にその法的な関係のもとにおかれることになる。だから、個人の間に争いがあっても、暴力によらず裁判に訴えて各人の是非曲直を国家権力によって裁定することもできる。(理性的な関係)
しかし、諸国家の関係においては、個人と異なってそれらの上位にあって裁定する権力が存在しない。たとい今日においては国際連合があるといえども、それは決定的な強制力をもって諸国家を裁定する究極的な権力機構ではない。したがって諸国家の権利、利害、その是非曲直はそれぞれの国家が自身で自力で維持し確保せざるをえない。(自然的な関係)
そこで、結局のところにおいて、それぞれの国家の主張する「是非曲直」は暴力によって、すなわち戦争によって決着をはからざるをえない。つまり、世界史の次元においては、「正義」を担保するものは暴力なのである。
だから諸国家の関係はその結果として、ちょうどアフリカ大草原におけるライオンやシマウマ、象やトラなどの諸動物の関係と同じく、弱肉強食の、究極的には剥き出しの暴力によって物事の決着がはかられることになる。ヘーゲルがここで論証しているように、いまだ今日においても世界史における諸国家の関係は、建前として倫理的な志向を示しているとはいえ、本質的にはむき出しの「自然の関係」と同じである。
さきに太平洋を挟んで行われた大東亜戦争(太平洋戦争)もおなじで、日本とアメリカとの利害の対立は、もちろんに当然のことながら、それぞれに言い分はあり自己正当化できるものであるが、誤解を恐れずにいえば、結局のところ「勝者、強者が正義である」ということになる。そして勝者は「自己は正義、敵は悪」という立場で敗者に、占領国に対してゆく。
この立場を象徴的に表現するものが、「東京裁判史観」と呼ばれるものであり、この戦争の遺産として残されたものが、現行日本国憲法であり、いわゆる「平和憲法」を象徴する憲法前文と第9条である。
だから諸国家の関係はその結果として、ちょうどアフリカ大草原におけるライオンやシマウマ、象やトラなどの諸動物の関係と同じく、弱肉強食の、究極的には剥き出しの暴力によって物事の決着がはかられることになる。ヘーゲルがここで論証しているように、いまだ今日においても世界史における諸国家の関係は、建前として倫理的な志向を示しているとはいえ、本質的にはむき出しの「自然の関係」と同じである。
さきに太平洋を挟んで行われた大東亜戦争(太平洋戦争)もおなじで、日本とアメリカとの利害の対立は、もちろんに当然のことながら、それぞれに言い分はあり自己正当化できるものであるが、誤解を恐れずにいえば、結局のところ「勝者、強者が正義である」ということになる。そして勝者は「自己は正義、敵は悪」という立場で敗者に、占領国に対してゆく。
この立場を象徴的に表現するものが、「東京裁判史観」と呼ばれるものであり、この戦争の遺産として残されたものが、現行日本国憲法であり、いわゆる「平和憲法」を象徴する憲法前文と第9条である。
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