作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

ヘーゲル『哲学入門』第二章 国家社会 第三十一節[諸国家と世界史]

2021年07月26日 | 哲学一般

ヘーゲル『哲学入門』第二章 国家社会 第三十一節[諸国家と世界史]

§31
Das  ausere Staatsrecht betrifft das Verhaltnis selbststandiger Volker durch deren Regierungen zu einander und beruht vor-nehmlich auf besondern Vertragen: Volkerrecht.

第三十一節[諸国家と世界史]
国外法(Das  ausere Staatsrecht  )は、独立した諸国民がその政府を介して相互に関係することにかかわるもので、おもに特殊な条約に基づいている。国際法

Erlauterung.
説明

Die Staaten befinden sich mehr in einem natur-lichen als rechtlichen Verhaltnis zu einander.(※1) Es ist deswegen unter ihnen ein fortdauernder Streit vorhanden, so dass sie Ver-trage unter einander schliesen und sich dadurch in ein recht-liches Verhaltnis gegen einander setzen. Auf der andern Seite aber sind sie ganz selbststandig und unabhangig von einander.

諸国家の相互の関係は法的な関係にあるというよりも、それ以上に一つの自然の関係のうちにある。そのために諸国家の間には不断に紛争が生じるから、その結果として諸国家は相互に契約を締結して、それによってお互いを法的な関係のうちにおこうとする。しかし、その一方で、諸国家はそれぞれ完全に自立しており、相互に独立している。

Das Recht ist daher zwischen ihnen nicht wirklich. Sie konnen also die Vertrage willkurlich brechen und mussen sich daruber immer in einem gewissen Misstrauen gegen einander befinden. Als Naturwesen verhalten sie sich zu einander nach der Gewalt, dass sie sich selbst in ihrem Recht erhalten, sich selbst Recht schaffen mussen und also dadurch mit einander in Krieg geraten.

だから諸国家の間には法は実在しない。そこで諸国家は好き勝手に条約を破ることになるし、その結果、諸国家は互いつねにある種の不信の状態に置かれることになる。だから自然的な存在として、諸国家は互いに暴力的にふるまう。諸国家は自分自身で権利を維持し、自分自身で権利を確保しなければならず、かくして、そのために互いに 戦争  に至ることになる。


※1
Die Staaten befinden sich mehr in einem natur-lichen als rechtlichen Verhaltnis zu einander.
国家と国家の関係は法的な関係というよりも、むしろ自然の関係である。
それに対し、国内法においては、国家に所属する諸個人の関係は法的な関係にある。というのも、諸個人の上には国家権力が存在して諸個人は強制的にその法的な関係のもとにおかれることになる。だから、個人の間に争いがあっても、暴力によらず裁判に訴えて各人の是非曲直を国家権力によって裁定することもできる。(理性的な関係)

しかし、諸国家の関係においては、個人と異なってそれらの上位にあって裁定する権力が存在しない。たとい今日においては国際連合があるといえども、それは決定的な強制力をもって諸国家を裁定する究極的な権力機構ではない。したがって諸国家の権利、利害、その是非曲直はそれぞれの国家が自身で自力で維持し確保せざるをえない。(自然的な関係)

そこで、結局のところにおいて、それぞれの国家の主張する「是非曲直」は暴力によって、すなわち戦争によって決着をはからざるをえない。つまり、世界史の次元においては、「正義」を担保するものは暴力なのである。

だから諸国家の関係はその結果として、ちょうどアフリカ大草原におけるライオンやシマウマ、象やトラなどの諸動物の関係と同じく、弱肉強食の、究極的には剥き出しの暴力によって物事の決着がはかられることになる。ヘーゲルがここで論証しているように、いまだ今日においても世界史における諸国家の関係は、建前として倫理的な志向を示しているとはいえ、本質的にはむき出しの「自然の関係」と同じである。

さきに太平洋を挟んで行われた大東亜戦争(太平洋戦争)もおなじで、日本とアメリカとの利害の対立は、もちろんに当然のことながら、それぞれに言い分はあり自己正当化できるものであるが、誤解を恐れずにいえば、結局のところ「勝者、強者が正義である」ということになる。そして勝者は「自己は正義、敵は悪」という立場で敗者に、占領国に対してゆく。

この立場を象徴的に表現するものが、「東京裁判史観」と呼ばれるものであり、この戦争の遺産として残されたものが、現行日本国憲法であり、いわゆる「平和憲法」を象徴する憲法前文と第9条である。





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正しく畏れる

2021年07月25日 | ニュース・現実評論

坂村健(著)「DXとは何か 意識改革からニューノーマルへ (角川新書)」- 著者にインタビュー / シード・プランニング【Seed Planning, Inc.】


 坂村健(著)「DXとは何か 意識改革からニューノーマルへ (角川新書)」- 著者にインタビュー / シード・プランニング【Seed Planning, Inc.】

「徹底した地方自治と小さな政府」この方向へ日本も改革してゆくべきかもしれない。あらためて「道州制」も政治日程にのせるべきではないだろうか。

中国コロナ・ウィルス禍で露呈した過激なゼロリスク思考・志向こそが日本の改革の足を引っ張っている。無能力なロートル集団に堕した現在の自民党政府では日本の未来への展望は開けない。2Fや太郎よ、世代交代をいっそう進めて若い後進に道をゆずれ。


 ゼロリスク信仰を盾にデジタル化を拒む日本は変われるか(1/6)
 | JBpress (ジェイビープレス) https://is.gd/kOgD9R







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価値は消費者のニーズで決まる⎯⎯マルクス「労働価値説」のまちがい

2021年07月13日 | 哲学一般

以前にブログ「夕暮れのフクロウ」に書いた小論をあらためて、この日記ブログにも再録しておきました。


高橋洋一氏も「価値は消費者のニーズで決まる」ことを指摘されて、マルクスの「労働価値説」の愚説であることを説明されています。
価値の実体について、ヘーゲルの「法の哲学」における説明をマルクスはきちんと正しく受け継ぐことのできなかったことがわかります。


事物の価値と欲求 ⎯⎯⎯ 価値の実体について

先に拙訳だけツイッターで投稿して済ませたものですが、この§63において行われている、事物の使用価値と、その特殊な質から抽象された普遍性である価値の実体との関係についてのヘーゲルの考察は、アダム・スミスらによって 明らかにされてきた「労働価値説」や、さらにはマルクスの資本論における「投下労働価値説」や「生産価格論」の不十分さやその矛盾など、価値の本質をあらためて考えるのに参考になると思います。さらに原文もあわせて記録しておきました。
また「das Bedürfnis」 を「欲求」と訳すべきか「欲望」と訳すべきか、あるいは、それとももっと適当な訳語があるのか迷っています。よい意見があれば教えていただければうれしい。
 
§ 63

Die Sache im Gebrauch ist eine einzelne nach Qualität und Quantität bestimmte und in Beziehung auf ein spezifisches Bedürfnis. Aber ihre spezifische Brauchbarkeit ist zugleich als quantitativ bestimmt vergleichbar mit anderen Sachen von derselben Brauchbarkeit, so wie das spezifische Bedürfnis, dem sie dient, zugleich Bedürfnis überhaupt und darin nach seiner Besonderheit ebenso mit anderen Bedürfnissen vergleichbar ist und danach auch die Sache mit solchen, die für andere Bedürfnisse brauchbar sind. Diese ihre Allgemeinheit, deren einfache Bestimmtheit aus der Partikularität der Sache hervorgeht, so daß von dieser spezifischen Qualität zugleich abstrahiert wird, ist der Wert der Sache, worin ihre wahrhafte Substantialität bestimmt und Gegenstand des Bewußtseins ist. Als voller Eigentümer der Sache bin ich es ebenso von ihrem Werte als von dem Gebrauche derselben. 
Der Lehnsträger hat den Unterschied in seinem Eigentum, daß er nur der Eigentümer des Gebrauchs, nicht des Werts der Sache sein soll. 
 
§63[事物の価値、価値の実体]

使用される事物は、質的にも量的にも規定せられた一個の個体であり、そして特殊な欲求にかかわるものである。しかし、それらの特殊な有用性は同時に、同じ有用性のある他のものと量的に比較の可能なものであり、それによって充足される特殊な欲求は、欲求一般であり、
そして欲求一般という点において、その特殊性にしたがって同じく他の欲求と比較が可能であり、そして、そこからまた事物はそのようなものとして、他の欲求に対して使用される事物とも比較できる。この事物の普遍性は事物の特殊性から生じてくる単純な規定性であって、したがって、その特殊な質から抽象されるのであり、この事物の普遍性とは、事物の価値のことであり、その事物の価値の中に、その真の実体性が規定されており、そして意識の対象となる。事物の完全な所有者として私はその使用についてと同じく、その価値についても完全な所有者である。

中世の家の子郎党らは、その所有においては、彼らは単に、使用権の所有者にすぎないのであって、事物の価値の所有者ではないという違いがある。



※20190114追記
ここでは「die Sache」を「事物」と訳したが、「事柄」とも、単に「もの(物)」とも訳すこともできる。人間の所有の対象はかならずしも「物」のみに限らないから、とりあえずここでは「事物」と訳しておいた。「die Sache」と     「die Dinge」の違いがここではよくわからない。
この「die Sache」はのちにマルクスが「商品(die Ware)」として、資本論のなかで詳細に分析し、そのなかに含まれる要素として、使用価値と交換価値 Gebrauchswert und Wert(Wertsubstanz, Wertgrose) を見出し、さらに、その価値の実体として人間の労働力を対象としたことで知られる。
しかし、価値の実体とは、ここでヘーゲルが明らかにしているように、欲求一般という普遍性であり、「特殊な欲求」を抽象化することによって、その真の実体として「価値」を人間の意識の対象としたものである。したがって事物の真の実体、価値の実体は「人間の欲求」であって、「人間の労働力」ではない。

【左翼の末路】『長谷川が見た 逃走・裏切り・内ゲバ』




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夏は来ぬ

2021年07月09日 | 日記・紀行

夏は来ぬ

2021(令和3)年7月9日(金)曇りのち雨。

今週初めから降り続いた雨は今朝になって初めて降り止んだ。しかし、すぐに空は曇だし正午を過ぎてふたたび雨は降り出した。それでも久しぶりに差し込んだ日差しを受けてか、今年なってはじめて蝉の鳴く聲が聞こえてきた。ふたたび雨が降り出してそれもすぐに止んだけれど、一匹ではなく群れになって鳴き始めた。

夏は来ぬ  初蝉しぐれ 聞こえけり

中国発のコロナ禍に全世界がさいなまれはじめて二年目の夏、いまなおその災厄にもまともに対処もできない無能力国家であることを明らかにした日本。なんとか開催にこぎつけた2020年東京オリンピックも無観客で行われるらしい。

東京では四回目の緊急事態宣言が発出されたらしい。政治家たちや自治体の、行政の無能力のしわ寄せは、飲食業界や国内観光業者らを直撃することになっている。

すでに撤回されたらしいけれど、酒類の提供停止などの要請をめぐり金融機関を通じた飲食店への働きかけを求めるなどといった言うも愚劣な呼びかけもあったらしい。

このような一連の事態で明らかにされているのは、日本の危機対応能力のあまりにも惨めな現状だろう。その根本的な問題の根源は憲法にあるはずなのに、国民には問題解決能力もなくその現実も直視できない。

敗戦後の占領軍のマッカーサー元帥が退任にあたっての公聴会で、日本国民を評して「日本人はまだ生徒の段階にあって、まだ12歳の少年(ボーイ)である」と言ったそうである。戦後75年を経ても未だなお自前のより完成された憲法をもつこともできず、もとうもしない日本国民に対しては、今日においてもなお妥当する評価なのかもしれない。

日本国民にまともな危機対応能力があれば、イギリスのウィンブルドンで行われているテニス大会のような対応が東京オリンピックにおいても取りえたはずである。日本人はいつになったら大人になれるのか。

Novak Djokovic vs Denis Shapovalov | Semi-Final Highlights | Wimbledon 2021




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今日は七夕

2021年07月07日 | 日記・紀行

今日は七夕

今日は七夕。けれども残念ながら雨は今週から降り続いて止まない。これだけ雨が降り続ければ天の河も濁流となってしまい織姫と彦星の年にたった一度の逢瀬もかなわないかもしれない。

七夕の故事がいつから語り始められたのか知らないけれど、中国から伝わったらしく、すでに平安初期に生きた在原業平や惟喬親王ら人々が七夕の宵をどのように過ごしていたか、その物語も残されている。

渚の院の七夕 - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/Ysus5i

貴族社会から武家社会へと移行してゆく平安末期の不安な世相の時代に生きたの歌人の西行もまた七夕の宵に因んで和歌を詠んでいる。

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七夕は  逢ふをうれしと  思ふらん

  われは別れの  憂き今宵かな

今夜の七夕の宵は 織姫と彦星の出逢うのを見て、人々はわがことのようにうれしいと思うでしょう。それなのに、わたしは今も愛しい人とも離ればなれに別れたままです。
だから、今宵はなおいっそうのこと出逢えぬ悲しみは深くつらいのです。

西行が誰と別れざるを得なかったのか、どのような事情で別れたのか、それは知るよしもない。しかし、恋しい人とも出逢えない西行の心の悲しみは、七夕の宵だからこそなおいっそうつのりゆく。




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ヘーゲル『哲学入門』第二章 国家社会 第三十節 [国内法としての憲法]

2021年07月05日 | 哲学一般

§ 30


Die Staatsverfassung bestimmt als inneres Staatsrecht das Verhältnis der besonderen Gewalten   (※1) sowohl zur Regierung, ihrer obersten Vereinigung, als zueinander sowie das Verhältnis der Bürger dazu oder ihren Anteil daran. 

第三十節[国内法としての憲法]

国内法 としての国家の憲法は、さまざまな特殊な権力とその最高の統一体である政府との関係を規定するとともに、特殊な権力相互の関係、市民とその政府との関係もしくは市民の政府への参画についても規定する。



(※1)
「さまざまな特殊な権力」とは、いわゆる「三権分立」として知られる立法権、行政権、司法権などが考えられている。現行日本国憲法においても、第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法、として規定されている。
「市民とその政府との関係もしくは市民の政府への参画」については「第三章 国民の権利及び義務」として規定されている。





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