全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

豊田労基署要請

2008年12月22日 20時27分21秒 | Weblog
全トヨタ労働組合労基署要請

12月22日(月)豊田労基署を尋ねて以下の要請を行いました。

                         2008年12月22日
豊田労働基準監督署 署長様

                            全トヨタ労働組合
                          執行委員長 若月忠夫


日頃の労働現場改善指導にご努力いただきありがとうございます。
アメリカ発の金融破たんと円高・株安により経済環境に厳しさが増しています。と同時に労働環境にも多大な影響が現れており深刻な状況となっています。
 以下の要請をしますので、ご検討いただき適正なご指導をお願いいたします。

要請内容
 トヨタ自動車および関連企業では急激な生産調整によって労働時間・労働日などで違法な変更が行われようとしております。
 トヨタ自動車の場合、年間カレンダーによって労働日が前もって決められています。ところが生産調整の煽りを受けて、稼働日を休日に変更する動きとなっています。
具体的には‘08年 12月25日(木)
       ‘09年 1月6日(火) 1月17日(土) 1月24日(土)
            1月30日(金)
が今のところ明らかになっている変更日(休日)です。状況しだいでは引き続き変更があるようです。
そこで問題になってくるのが、稼働日を休日に変更するさいに、休日の取り扱いです。
今回の処置は、生産調整のために「会社都合」で休日にすることは明らかです。この場合労働基準法第三章賃金第26条「休業手当」に該当します。

問題点1.トヨタ自動車は「年次有給休暇」を取得するよう強制しています。労働基準法第39条5項を捻じ曲げて強制しようとしています。
これまでも、厚生労働省の指導では、年次有給休暇の計画的付与に関する協定を労使間で結んでも、会社都合の生産調整には使用できないことを明らかにしています。

問題点2.なぜ休日に変更するのか理由が明らかにされていないことです。
労働者の権利である年次有給休暇を、会社の都合で休日にした日に年次有給休暇を取得するように強制する行為は法律違反です。

貴監督署におかれましては迅速な調査と厳正な指導をされるよう要請いたします。
コメント (2)
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