秋田なまはげ
3月24日(火)15時30分から吉田裁判の高裁和解協議が行われました。結論から言いますと吉田弁護団は和解を見切り、4月16日に判決を受けることを会社に伝えました。
長引く裁判闘争で、アイシン機工は大きな痛手を受けているのです。事の始まりは吉田氏の労災申請から始まりました。7年に及ぶエンジンカバーの切削加工を業務としていた吉田氏は、一日約800回も手首の回外・回内作業を繰り返していたことで両手首に大きな負荷を与えていました。当時の西尾支署への労災申請は、会社が「現認」をしており、エンジンカバーの回転作業等による負傷と申告していました。それでも労基署は上肢作業の認定基準に基づいて調査した結果不支給決定で労災は認めませんでした。
一時期休業をして復帰する際に同職場に配属され、再発を防止するための安全配慮をしなかったためにすぐに再発をして長期の休職に至ったのです。産業医の役割が果たされず、会社の安全衛生担当者のずさんな調査が原因です。
会社は労災認定を受け止め職場に戻せ!
ATUに相談があってからは、弁護団とも検討を加えた結果、疾病の原因が別のところにあることを突き止めました。それが現在争っているスタットボルト二本の仮締め作業によるよるものです。指をペンチ代わりに代用して締めつけていたことが主な原因でした。
名古屋地裁一審では、右手については労災が認められましたが、左手については認められませんでした。高裁では左手も認められるかが焦点ですが、いずれにしても労災を確定させて、地位を確認させて安全配慮のもと職場に戻すことです。現在の回復状況だと機工内では働ける仕事はあるはずです。
3月24日(火)15時30分から吉田裁判の高裁和解協議が行われました。結論から言いますと吉田弁護団は和解を見切り、4月16日に判決を受けることを会社に伝えました。
長引く裁判闘争で、アイシン機工は大きな痛手を受けているのです。事の始まりは吉田氏の労災申請から始まりました。7年に及ぶエンジンカバーの切削加工を業務としていた吉田氏は、一日約800回も手首の回外・回内作業を繰り返していたことで両手首に大きな負荷を与えていました。当時の西尾支署への労災申請は、会社が「現認」をしており、エンジンカバーの回転作業等による負傷と申告していました。それでも労基署は上肢作業の認定基準に基づいて調査した結果不支給決定で労災は認めませんでした。
一時期休業をして復帰する際に同職場に配属され、再発を防止するための安全配慮をしなかったためにすぐに再発をして長期の休職に至ったのです。産業医の役割が果たされず、会社の安全衛生担当者のずさんな調査が原因です。
会社は労災認定を受け止め職場に戻せ!
ATUに相談があってからは、弁護団とも検討を加えた結果、疾病の原因が別のところにあることを突き止めました。それが現在争っているスタットボルト二本の仮締め作業によるよるものです。指をペンチ代わりに代用して締めつけていたことが主な原因でした。
名古屋地裁一審では、右手については労災が認められましたが、左手については認められませんでした。高裁では左手も認められるかが焦点ですが、いずれにしても労災を確定させて、地位を確認させて安全配慮のもと職場に戻すことです。現在の回復状況だと機工内では働ける仕事はあるはずです。