全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

トヨタ操業停止の対応

2016年02月04日 09時15分17秒 | トヨタ自動車
 
 
 
 トヨタは3日、従業員に対して、8日から13日までの操業停止による勤務対応を伝えてきました。13日(土)は年間稼働計画では通常出勤にしていたのに、臨時出勤扱いにして取り止めると言っています。

8日(月)は休業にして、4月16日に振替出勤とする。
9日(火)と10日(水)は年次有給休暇を付与して休みにする、
ただし年次有給休暇のない人又は少ない人は出勤をする。ここで問題なのは、年次有給休暇の使い方です。労基法による年次有給休暇は働く人の権利でありこうした事態の時に使用するものではありません。「付与」をするとは、年次有給休暇の取得促進のために、あらかじめ労使で事前に決めておくものであり、緊急事態に使うものではありません。労基法違反です。
 労基法では、第3章賃金、第26条では休業手当について「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合・・・・」があり平均賃金の100分の60以上の手当を支払う義務があるのです。今回のとったトヨタの行為は法に反する行為であり改めるべきです。
11日・12日はラインは回らないけど、非稼働日として出勤をしてなにがしかの業務を行うというのですが、できるだけなら年次有給休暇を使用してくださいと推奨しています。
 トヨタは全日通常出勤をさせるべきあり、ラインが回らないならば、安全教育・安全点検・設備の点検整備・メンテ等々などを日ごろできないことをやるべきであり働く人の「責に」すべきではありません。

取引関係の企業ではどのような対応をされているのでしょうか。情報交換を求めます。

コメント (9)
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