空き家や所有者不明の土地について、近年、大きな社会問題となっています。
これから登記の仕組みが大きく変わります。令和6年度の施行をめざして、相続登記の義務化が始まります。
更に、所有権の登記名義人の氏名、名称、住所が変わったときは、変更の日から2年以内の登記が義務付けされました。(令和8年度内の見込)不動産業に関わるものとしてはとてもありがたい改正です。
そして、10月7日の新聞記事には、境界確認が地図でOK。
来春開始めざすには驚きました。
土地の売買には欠かせない、境界確認には時々大変な苦労をします。
土地家屋調査士さんの仕事ですが、分筆して一部を売買の時など、隣接地の境界立会証明をとります。
ところが・・・登記のとおりならスムーズですが、相続登記や、住所変更登記がされず、所有者が見つからない場合など、本当に大変なんです。所有者に連絡がとれず、都内まで探しに出かけたこともあります。
とにかく、相続が発生したら手続きは早めに。そして、住所変更なども忘れずに。
更に、親御さんが元気なうちに、お持ちの不動産の場所なども知っておくといいかもしれません。
時間が経てばたつほど、お金も掛かりますし面倒なことになりますよ~
相続や売却の相談も受けております。お気軽にメールやお電話ください。
これから登記の仕組みが大きく変わります。令和6年度の施行をめざして、相続登記の義務化が始まります。
更に、所有権の登記名義人の氏名、名称、住所が変わったときは、変更の日から2年以内の登記が義務付けされました。(令和8年度内の見込)不動産業に関わるものとしてはとてもありがたい改正です。
そして、10月7日の新聞記事には、境界確認が地図でOK。
来春開始めざすには驚きました。
土地の売買には欠かせない、境界確認には時々大変な苦労をします。
土地家屋調査士さんの仕事ですが、分筆して一部を売買の時など、隣接地の境界立会証明をとります。
ところが・・・登記のとおりならスムーズですが、相続登記や、住所変更登記がされず、所有者が見つからない場合など、本当に大変なんです。所有者に連絡がとれず、都内まで探しに出かけたこともあります。
とにかく、相続が発生したら手続きは早めに。そして、住所変更なども忘れずに。
更に、親御さんが元気なうちに、お持ちの不動産の場所なども知っておくといいかもしれません。
時間が経てばたつほど、お金も掛かりますし面倒なことになりますよ~
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