こんにゃくゼリーで窒息死した男児(事故当時1歳9カ月)の両親が「商品に欠陥があった」などとして約6240万円の損害賠償と製造差し止めを求めた訴訟の判決が神戸地裁姫路支部で言い渡されたそうだ。
初めて、こんにゃくゼリーによる死亡の記事がでたのはいつだったろう。
その後、凍らせないでという警告を製造元以外から何度も報道された記憶がある。
それでもしばらく、犠牲者は、出ていた。
製造元のCMも警告文のないままずうっと続いていた記憶がある。
可愛いさかりのわが子をみすみす死なせてしまった、両親の心の痛手を思うと
やり切れない思いになる。
餅より危険と言われ、メーカーもたくさんある中で、こんにゃくゼリーの販売は減らず
CMの自粛もみられず、犠牲者はその後も続いていることに、心がいたんだ。
高齢者の場合はともかく、小さい子へ与えるのは保護者の責任も一部ある。
警告がなされ、何人も犠牲となった乳幼児がいるというニュースがあったにもかかわらず
凍らせたこんにゃくゼリーを与えた両親にも責任はあると思う。
保護者は、乳幼児の保護の義務もあると思う。
危険行為を予知し、排除する義務。
危険なことをさせるのであれば、迅速に対応する準備を持って行うことの責務もあると思う。
請求棄却は、当然と言えるだろう。
危ないよと言われていることを危ないままに使うのであればそれは、製造者の責任は免責
となってしまうのは、仕方がないこと。
こんにゃくゼリーにかかわらず、危険はことに対して感じにくい人が最近多いように思う。
危険なことが増えてきたということも要因にはあるだろうが。
危険なことは、自分で守らなければならない時代だと思う。
判断の未熟な乳幼児の危険については大人たちが配慮しなければ、ならないと思う。