飲酒運転死亡事故の裁判で同乗者二人に懲役2年の実刑判決(ともに求刑懲役8年)が言い渡されたそうな。
飲酒運転については、改正になって、酒を飲ませた店と、運転をさせた同乗者も罪を問われることに
なった。
被告・弁護側は「運転が危険なほど酔っていたとは知らなかった」と反論しているとか。
量の問題でなく、酒を口にした者が、車を運転することへの戒めとなるものだろう。
酒を飲んだいなくても、判断力が鈍ったり、気持ちが大きくなったりするのだから、
かつての標語に「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」というのがあった。
「このくらい」「ちょっとくらい」は通用しないということを、運転する者、同乗するものも
走る凶器ということを念頭に置いて対応してほしいもの。
しかし、これだけ規制が厳しくなっても、自分だけは、自分たちだけは大丈夫という甘さが
横行するのはなぜなのか。
事故を起こしてからでは、取り返しがつかないことを肝に銘じてほしい。